これは脅迫罪になりますか? 私のアカウントに対する誹謗中傷のコメントが届きました。 先日、根拠のない誹謗中傷の書き…

これは脅迫罪になりますか? 私のアカウントに対する誹謗中傷のコメントが届きました。 先日、根拠のない誹謗中傷の書き込みを見つけ、 引用する形で「私に対する誹謗中傷を削除して下さい、応じない場合法的に然るべき対応を取らせて頂きます」と投稿しました。 私は弁護士の無料相談をするつもりでこのように書き込みましたが、これは脅迫罪に当てはまりますか。 誹謗中傷を受けて、精神的に追い込まれた為とは言え、立件されるのが怖いです。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13299816448

ご質問の内容について回答いたします。

まず、脅迫罪(刑法第222条)は、「他人の生命、身体、自由、名誉、または財産に対して害を加える旨を告知して脅迫する行為」を指します。しかし、法的な措置を取ることを告知すること自体は、通常、脅迫罪には該当しません。

あなたのコメント「私に対する誹謗中傷を削除して下さい、応じない場合法的に然るべき対応を取らせて頂きます」は、法的措置を取ることを告知するものであり、以下の点で脅迫罪に当てはまらないと考えられます。

法的告知の正当性

  1. 合法的な権利行使:あなたは誹謗中傷に対して法的措置を取る権利があります。これを告知することは、正当な権利行使の範囲内です。
  2. 社会通念に基づく正当な行為:法的措置を取ることを告知することは、社会通念に基づいた正当な行為と見なされます。これは、脅迫ではなく、法的手段を取る意思を明確に伝えるものであり、脅迫罪には該当しません。

精神的な影響の考慮

あなたが精神的に追い込まれた結果としてこのような対応を取ったことも理解できます。法律的な対応を求めることは、自身を守るための正当な手段であり、その過程で法的な告知を行うことは許容される行為です。

結論

以上の理由から、あなたが行った「法的に然るべき対応を取る」との告知は、脅迫罪には当てはまらないと考えられます。ただし、個別のケースや詳細な状況によっては異なる判断がなされる場合もありますので、より確実な判断を得るために弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士の無料相談を利用して、具体的な状況や証拠を元に、法的な助言を受けることで、安心して対応を進めることができるでしょう。

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