代わりに購入した物も貸したお金とみなされるのか?少額訴訟でのポイントを解説

代わりに物を購入した場合でも貸したお金とみなされるのか?

知人にお金を貸した場合、その返済義務は法律上で認められるものです。ただし、お金を直接貸したのではなく、代わりに物を購入した場合、その金額が貸付金として認められるかどうかは、少し複雑です。しかし、今回のケースのように、購入した物の金額が知人との約束の一部として認識されているのであれば、その金額も貸付金として法的に認められる可能性があります。

法的にお金を貸したとみなされる条件

貸付金として認められるためには、双方の間に金銭の貸し借りが存在することが証明できる必要があります。今回のケースでは、LINEのスクリーンショットが証拠となり、知人が「5万円を期日までに返す」と同意しているため、このスクリーンショットが重要な証拠として役立つでしょう。物を代わりに購入した3万円分も、知人が後で返すと約束している場合、これは法的に「貸付」として認められる可能性が高いです。

少額訴訟での証拠の重要性

少額訴訟を検討する際、証拠が非常に重要です。LINEのやり取りやスクリーンショット、購入した物のレシートや明細書など、可能な限り多くの証拠を用意することが重要です。特に、知人が返済を約束したことや購入した物の詳細が記録された証拠は、裁判官にあなたの主張を支持させるための重要な要素となります。

法的な根拠と対策

日本の民法では、金銭の貸借に関して契約が成立していれば、その返済義務が発生します。口頭や書面、電子的な証拠(LINEのメッセージなど)が存在する場合、それを根拠に訴訟を提起することが可能です。少額訴訟は比較的簡便な手続きで進められるため、訴訟に踏み切る際は必要な証拠を揃え、裁判所に提出することで解決を図ることができます。

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