民法における代理の正誤判断:代理人の着服と引渡し請求の解説

問題文の正誤判断について

この問題文が誤りである理由は、代理人YがXの代理として行った売買契約の効果は、原則として本人Xに帰属するためです。具体的に説明すると、Yが代理権に基づきXの車をZに売却した場合、売買契約はXとZの間で有効に成立します。そのため、たとえYが売買代金を着服したとしても、契約そのものは有効であり、XはZに対して車の引渡し義務を負うことになります。

問題文の誤りの理由

問題文では、「Xは、Zからの車の引渡し請求を拒むことができない」と記述されていますが、これは正しくありません。理由は、Yが代理権を持って売買契約を締結したため、契約の効果はXに帰属し、Zは正当な権利として車の引渡しを請求できるからです。Yが売買代金を着服したことは、Zが善意無過失(つまり、Yが目的を知らなかった)であれば契約の有効性には影響しません。

正しい理解

正しくするためには、問題文を「Xは、Zからの車の引渡し請求を拒むことができない」と訂正する必要があります。代理人が代理権に基づいて契約を締結し、その効果が本人に帰属するという原則に基づき、Yの行為によってXはZに対して契約通りの義務を果たす必要があります。

まとめ

この問題文の誤りは、代理人の行為が本人に帰属するという民法の基本原則を考慮していないためです。代理人が契約を結んだ場合、本人はその契約に基づく義務を履行する責任があります。Yの着服行為は別途追及されるべき問題であり、XのZに対する義務を免除するものではありません。

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