暴行罪の起訴と傷害の程度:軽傷でも起訴される可能性について

暴行罪で傷害を受けた場合、その傷害の程度によって起訴されるかどうかが決まることがあります。特に、怪我が軽微である場合や、跡が残る程度のものの場合、起訴される可能性はどのように判断されるのでしょうか。本記事では、暴行罪における傷害の程度と起訴の関係について詳しく解説します。

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪と傷害罪は、どちらも相手に対して暴力を振るう犯罪ですが、傷害罪は相手に重大な怪我を負わせた場合に適用されます。暴行罪は、実際に怪我がなくても成立する場合があり、例えば脅迫や威嚇などで暴力を振るった場合に適用されます。

一方で、傷害罪は相手に実際の怪我を負わせることで成立します。このため、暴行罪の起訴判断においては、怪我の程度やそれによる被害の大きさが重要なポイントとなります。

軽傷でも起訴される可能性はある

傷害が軽微なものであっても、暴行罪で起訴されることはあります。例えば、跡が残る程度の軽傷でも、その暴力が悪質なものであると判断されれば、起訴されることがあります。

起訴の決定は、被害者がどのような怪我を負ったか、また暴行を行った背景や理由、加害者の前科や反省の態度などを考慮して行われます。軽傷であっても、暴行が意図的で悪質なものであれば、検察は起訴を行うことがあります。

実際のケーススタディ:軽傷の暴行罪

例えば、過去に軽傷の暴行罪で起訴されたケースとして、顔に軽い引っかき傷を負わせたが、暴行の動機が非常に悪質だったり、過去に同様の犯罪歴がある場合などが挙げられます。この場合、傷が軽かったにも関わらず、加害者は起訴されました。

傷害が軽微であっても、暴行の際の加害者の行動や背景を総合的に判断して、検察は起訴を決定することが多いです。

起訴されない可能性を高める要因

傷害が軽微である場合でも、起訴されない可能性を高める要因も存在します。それは、被害者が加害者を許し、示談が成立した場合です。示談が成立することで、被害者が加害者を許す意向を示し、起訴を望まない場合、起訴されないこともあります。

また、加害者が自発的に反省し、誠実な態度を示すことも、起訴を避けるための要因となることがあります。反省の態度や社会的な立場も考慮されることがあります。

まとめ:軽傷でも起訴される可能性はある

暴行罪で受けた怪我が軽微であっても、起訴される可能性はあります。傷が軽い場合でも、暴行の悪質性や加害者の態度、背景などを踏まえて、検察は起訴を決定します。逆に、被害者が示談を望む、加害者が反省しているなどの要因があれば、起訴されないこともあります。

したがって、暴行罪における起訴の有無は、傷の程度だけでなく、様々な要素が影響することを理解しておくことが重要です。

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