人身事故の免許点数と“治療期間”の意味とは?治療日数で点数が変わる仕組みをわかりやすく解説

人身事故を起こしたとき、免許に加算される点数(違反点数)はどのように決まるのか気になる方は多いです。特に「治療期間」という言葉が重要ですが、これは診断書で示された治療期間を基準にして点数が計算されるため、実際の通院日数や完治までの時間と混同しない理解が必要です。

人身事故の点数はどう決まる?

人身事故の点数は、事故の内容や相手の怪我の程度によって決まります。点数は「基礎点数」と「付加点数」に分かれており、基礎点数は事故を引き起こした違反行為、付加点数は被害者の負傷程度に応じて加算されます。基礎点数として安全運転義務違反2点が付き、付加点数は怪我の“治療期間”に応じて数点から数十点が加わります。例えば全治15日未満なら3点前後、15日以上30日未満で6点前後、30日以上3か月未満で9点前後といった区分となります。※これらの点数区分は警視庁の付加点数制度で定められています。

“治療期間”って何を基準にしているの?

この「治療期間」とは、医師が診断書に記載した治療に要する期間(全治日数)を指します。診断書で「全治2週間」と書かれていれば、その2週間が治療期間となります。つまり、完治まで通院し続ける期間ではなく、医師が治療に必要と判断した期間のことです。

医師が症状を診断する際にレントゲンや検査、問診などを行い、どの程度の治療が必要か見積もって診断書に記載するため、この数字が点数計算の基準になります。したがって、仕事の都合や病院の休診日などで通院日数が変わっても、診断書の治療期間に基づいて点数が判断されます。

治療期間と点数の関係:実例で理解する

例えば、相手の診断書に「全治7日」と記載された場合、治療期間は15日未満として扱われ、付加点数は比較的低い設定になります。もっと重い怪我で「全治30日」と記載されると、付加点数が重くなります。こうした区分は点数制度の基準で定められています。※詳しくは付加点数表をご参照ください。

診断書に「全治1週間」と書かれていても、医師が診断した治療期間によって点数区分が決定されるため、実際に1か月後まで通院したかどうかは直接関係しません。

点数が多いとどうなる?処分の基準

点数が累積すると免許停止や取消しの行政処分対象になります。例えば累積点数が6点以上になると免許停止となることが多く、事故の内容や過去の違反回数によって停止期間や取消しの期間が変わります。人身事故による点数は高めに設定されているため、交通事故後は早めに専門家や弁護士に相談することもおすすめです。

まとめ:治療期間は診断書の全治日数が基準

人身事故の点数に影響する「治療期間」とは、医師が診断書に記載した治療に必要な日数(全治日数)を指します。必ずしも実際の通院日数や完治までの時間ではなく、診断書に記載された日数で区分されて点数が加算されます。

したがって、全治1週間の診断書が出ている場合はその日数が治療期間として扱われ、点数加算の区分は診断書の治療期間に基づきます。正確な点数や処分の可能性を知りたい場合は、診断書をもとに警察や専門家と相談するのが安心です。

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