個人間のお金の貸し借りで返済期限を過ぎたら罪になる?民事責任と刑事責任の違いをわかりやすく解説

友人や知人、家族などにお金を貸した際、借用書やメッセージなどで返済期限を明確に定めていたにもかかわらず、期限までに返済されないケースがあります。このような場合、借りた側は法律上どのような責任を負うのでしょうか。本記事では、個人間の金銭貸借における返済遅延と法律上の扱いについて、民事責任と刑事責任の違いを中心に解説します。

返済期限を過ぎても直ちに犯罪になるわけではない

お金を借りた人が返済期限までに返済しなかったとしても、それだけで直ちに犯罪が成立するわけではありません。

一般的な金銭の貸し借りは民法上の契約であり、返済義務を果たさなかった場合は主に民事上の問題として扱われます。

返済が遅れた事実だけでは刑事罰の対象になるとは限らない点が重要です。

民事責任として発生する可能性があるもの

返済期限を過ぎた場合、貸した側は法的手続きを通じて返済を求めることができます。

主な対応方法 概要
内容証明郵便 返済を正式に請求する
支払督促 裁判所を通じて支払いを求める
民事訴訟 判決による返済請求
強制執行 判決確定後の財産差押え

借用書やLINE、メールなどで返済期限や借入金額が確認できる場合は、有力な証拠になる可能性があります。

刑事事件になるケースとは

一方で、借りた時点から返済する意思が全くなかった場合は話が変わります。

例えば、返済能力も意思もないにもかかわらず、虚偽の説明をしてお金を借りた場合には詐欺罪が問題となる可能性があります。

ただし、単に返済が遅れているだけなのか、最初から騙す意図があったのかを証明することは簡単ではありません。

証拠として残しておきたいもの

個人間の貸し借りでは証拠の有無が非常に重要です。

  • 借用書や金銭消費貸借契約書
  • 返済期限を確認できるメッセージ
  • 銀行振込の記録
  • 返済を約束したメールやLINE
  • 返済催促への返信内容

口約束だけの場合よりも、書面やデータが残っている方が法的な主張をしやすくなります。

よくある具体例

例えば友人に10万円を貸し、「3か月後に返す」とLINEで約束していたとします。

3か月経過後に返済がなくても、それだけでは通常は民事上の債務不履行です。

しかし、借りる際に勤務先や収入状況を偽っていたり、複数人から同様の手口で借金をしていたりする場合は、詐欺行為として判断される可能性もあります。

返済がない場合の適切な対応

感情的になって相手を脅したり、過度な取り立てを行ったりすることは避けるべきです。

まずは返済の意思確認を行い、それでも支払いがない場合は内容証明郵便や法的手続きを検討するのが一般的です。

金額が大きい場合は弁護士への相談も有効な選択肢になります。

まとめ

個人間の金銭貸借で返済期限を過ぎたとしても、それだけで借りた側が犯罪になるわけではありません。通常は民事上の債務不履行として扱われ、貸した側は返済請求や訴訟などの手続きを利用することになります。ただし、最初から返済する意思がないままお金を借りていた場合には、詐欺罪などの刑事問題に発展する可能性もあります。借用書やメッセージなどの証拠を残しておくことが、後のトラブル防止に役立ちます。

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