交通事故による後遺障害と醜状障害について:骨折や変形の扱い

交通事故により骨折や外傷を負った場合、後遺障害が残ることがあります。特に顔や頭部の骨折は、その外見に大きな影響を与えるため、醜状障害として扱われる可能性があります。ここでは、こめかみ部分の陥没骨折や変形を伴う骨の縫合について、醜状障害が認められるかどうかを詳しく見ていきます。

1. 醜状障害とは?

醜状障害とは、事故や病気などで顔や体に外的な傷跡や変形が残り、その結果、外見に著しい影響を与える状態を指します。外見の変化により、精神的な苦痛を受ける場合もあり、医療面での配慮とともに法的な問題としても扱われます。

醜状障害の認定は、外見の変化の程度やその影響を基に行われ、後遺障害の認定基準に基づいて決定されます。

2. こめかみ部分の陥没骨折

こめかみ部分の陥没骨折は、顔面の骨が内側に凹んでしまうことを意味します。この部分は顔の中でも目立つ場所であり、陥没が大きければ、外見に与える影響はかなり大きいと言えます。通常、陥没骨折が治療される際、骨の修復が行われますが、完全に元の形に戻らない場合もあります。

陥没骨折が残ることで、外見に目立った変化が生じた場合、その程度によっては醜状障害として認定されることがあります。特に、顔の形に影響を与える部分であれば、その影響は大きいと考えられます。

3. 骨の縫合で形が元通りにならず出っ張りが残る

骨の縫合後に形が元に戻らない場合や、出っ張りが残る場合も醜状障害の対象となることがあります。顔の骨の縫合では、完璧に元の形に戻すことが難しいこともありますが、特に目立つ部位に出っ張りが残ると、それが精神的な負担になることがあります。

このような場合、事故による外見の変化が精神的な苦痛を引き起こす可能性があり、医師の診断や後遺障害認定を通じて、醜状障害として認定される場合があります。

4. 醜状障害の認定基準と手続き

醜状障害の認定には、医師の診断書や傷跡の状態、外見の変化の程度が基準となります。後遺障害認定を受けるためには、事故から一定期間経過後、専門の医師による診断を受け、必要な書類を提出する必要があります。

また、外見にどの程度の影響があるかが認定基準に大きく関わりますので、医師の診断をもとに、どの程度の後遺障害が認定されるかが決まります。

まとめ

こめかみ部分の陥没骨折や、骨の縫合後に形が戻らず出っ張りが残る場合は、醜状障害として認定される可能性があります。その影響がどれほど精神的苦痛を与えるかが、後遺障害認定の判断に重要です。事故後、後遺障害の申請を行い、必要な手続きを進めることが大切です。

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