交通事故の当初は物損事故として処理していたものの、後から相手が「人身事故にしたい」と申し出るケースがあります。特に前方車両への追突事故では、事故直後には痛みがなくても、数日後に首や腰の痛みが出ることがあり、人身事故へ切り替わることがあります。この記事では、追突事故が人身事故になった場合の流れや加害者側に起こる可能性があること、保険会社との対応について詳しく解説します。
物損事故から人身事故へ変更される理由
交通事故では、事故直後に車の修理だけで済むと思われる場合、警察への届け出が物損事故として扱われることがあります。しかし、後から被害者が痛みを訴え、病院で診断を受けた場合、人身事故として扱われる可能性があります。
追突事故では特に、むち打ち症などの症状が数時間後や数日後に現れることがあります。そのため、事故当日に「大丈夫です」と話していた相手でも、後日治療が必要になるケースがあります。
人身事故への変更は、相手が勝手に決定するものではなく、警察へ診断書などを提出し、事故によるケガとして処理されることで進められます。
追突事故が人身事故になると加害者側はどうなる?
人身事故として扱われると、加害者側には刑事上、行政上、民事上の影響が発生する可能性があります。
行政上では、事故の内容やケガの程度によって運転免許の違反点数が加算される場合があります。例えば、相手にケガを負わせた原因が前方不注意や車間距離不足などの場合、安全運転義務違反などが問題になることがあります。
刑事上では、過失運転致傷などに該当する可能性があります。ただし、すべての人身事故で必ず処罰されるわけではなく、事故状況、ケガの程度、過失の大きさなどを総合的に判断されます。
10対0の示談でも人身事故になることはある
事故当初に「過失割合10対0」で話がまとまっていたとしても、それは主に損害賠償についての話であり、人身事故になるかどうかとは別の問題です。
例えば、追突した側が全面的に責任を負う事故で示談が進んでいた場合でも、相手が後から首の痛みを訴えて診断書を提出すれば、人身事故として警察が対応する可能性があります。
また、保険会社との示談手続きも、人身事故になったからといってすべてやり直しになるわけではありません。治療費、慰謝料、休業損害など、人身に関する補償について保険会社が対応することになります。
人身事故になった場合の具体的な流れ
人身事故へ切り替わる場合、一般的には以下のような流れになります。
- 相手が病院を受診する
- 診断書を警察へ提出する
- 警察による実況見分が行われる場合がある
- 事故状況について確認される
- 保険会社が治療費や損害賠償対応を進める
事故当時の状況を正確に説明することが大切です。例えば「信号待ちで停止していた車に追突した」「速度は低かった」「相手の車の損傷状況」など、分かる範囲で事実を伝えましょう。
また、事故後に警察から連絡が来た場合は、出頭や確認作業には誠実に対応することが重要です。
加害者側が注意すべき対応ポイント
事故後に相手から「首が痛い」「病院へ行く」と連絡があった場合でも、自己判断で対応せず、必ず保険会社へ報告しましょう。
相手への直接的な補償の約束や、治療費の支払いを個人で行うことは避けた方が安全です。保険会社が間に入ることで、適切な手続きで対応できます。
また、事故当時のドライブレコーダー映像や現場状況の記録がある場合は、保険会社へ提出できるよう保存しておくと安心です。
まとめ
追突事故では、最初は物損事故として処理されていても、相手が後からケガを訴えることで人身事故になることがあります。
人身事故になると免許の点数や刑事処分の可能性はありますが、事故の内容やケガの程度によって対応は変わります。必ず重い処分になるというわけではありません。
大切なのは、事故後に保険会社と連携し、警察への対応や相手への補償手続きを適切に進めることです。初めての事故でも、落ち着いて必要な対応を行うことで問題解決につながります。