交通事故は契約していない別の保険会社でも処理できる?自動車保険・他車運転特約・相手方保険会社の仕組みを解説

交通事故が起きると、自分が加入している自動車保険会社とは別の保険会社から連絡が来たり、家族が加入している保険を利用できないかと考えたりすることがあります。そのため、「契約していない保険会社でも事故処理をしてもらえるのか」は意外と分かりにくいポイントです。

基本的には、好きな保険会社を事故後に選んで、自分の事故を処理してもらうことはできません。保険会社が保険金を支払ったり示談交渉を行ったりするためには、事故時点でその事故を補償する保険契約が存在することが原則です。

ただし、相手方の保険会社が対応するケース、借りた車で自分の他車運転特約が使えるケース、家族の保険が適用されるケースなど、「普段使っている車の保険会社とは違う会社」が事故に関わることはあります。ここでは、その違いを整理します。

事故後に別の保険会社へ自由に変更して処理してもらうことはできない

自動車保険は、事故が起きる前に契約し、その契約で定められた車・被保険者・運転者・補償内容などに該当する事故について補償を受ける仕組みです。

例えばA社で自動車保険に加入している車で事故を起こした後、「B社のほうが対応が良さそうだからB社に処理してもらおう」と考えても、事故発生時にB社との該当する保険契約がなければ、通常はB社から保険金を受け取ることはできません。

事故後にB社へ新しく加入したとしても同様です。新しい保険の補償開始前に発生した事故まで遡って補償されるわけではありません。

相手の保険会社から連絡が来ることは普通にある

一方、自分が契約していない保険会社から事故について連絡が来ること自体は珍しくありません。代表的なのが、事故相手が加入している任意保険会社です。

例えば自分と相手の車が衝突し、相手がB社の対人・対物賠償責任保険に加入していた場合、B社の担当者から修理費やけが、事故状況などについて連絡が来ることがあります。この場合、B社は自分の保険会社として動いているのではなく、相手方の保険会社として損害賠償に関する対応をしているわけです。

そのため、「自分はA社なのにB社が事故処理をしている」という状況だけでは不自然とはいえません。まず、その保険会社が誰の契約に基づいて連絡しているのかを確認することが重要です。

自分の車ではない場合は別の保険が使えることもある

少し複雑なのが、友人や知人などから借りた車を運転中に事故を起こしたケースです。この場合、車の所有者が加入している自動車保険とは別に、運転者自身の自動車保険に付帯する「他車運転特約」が利用できる可能性があります。

他車運転特約は、一定の条件を満たす他人の車を一時的に借りて運転している際の事故を、自分の契約車両を運転していた場合に準じて補償する仕組みです。ただし対象となる車、用途、所有者との関係、補償範囲などには条件があります。

例えば東京海上日動では、他車運転危険補償特約について、記名被保険者などが他人の自動車を臨時に借用して運転中に起こした事故を一定条件で補償すると案内しています。[東京海上日動・他車運転危険補償特約参照]

家族の保険が使えるケースもあるが契約条件次第

本人が直接契約者になっていない保険でも、契約上の被保険者に含まれていれば補償対象になることがあります。そのため「自分名義の保険ではない=絶対に使えない」とも限りません。

例えば家族が所有する車について、契約上の運転者範囲に同居家族などが含まれていれば、その家族が運転中に起こした事故も補償される場合があります。

ただし、本人限定・夫婦限定などの運転者限定特約や年齢条件などが設定されていると、補償されないケースがあります。車の所有者や保険料を払っている人だけを見るのではなく、保険証券上で「誰が運転した場合に補償されるか」を確認する必要があります。

自賠責保険と任意保険は分けて考える

自動車事故では「保険会社」という言葉が、自賠責保険と任意の自動車保険を混同して使われることがあります。両者は役割が異なります。

自賠責保険は自動車損害賠償保障法に基づく強制保険で、交通事故による他人の人身損害を一定範囲で補償するものです。物損は対象になりません。国土交通省も、自賠責保険・共済は交通事故の被害者救済を目的とした制度であると案内しています。[国土交通省・自賠責保険参照]

任意保険には対人賠償、対物賠償、車両保険、人身傷害などがあります。そのため事故が起きたら、「自賠責の会社」と「任意保険の会社」が同じとは限らず、複数の保険会社名が登場することがあります。

事故相手の保険会社に自分の車の修理費を請求する場合

相手にも過失がある事故では、相手方の対物賠償責任保険から、自分の車の損害について相手の過失割合に応じた賠償を受けることがあります。

例えば修理費が50万円で、仮に相手側の過失が80%と認定されれば、単純化すると相手側へ40万円相当を請求するという考え方になります。実際には修理内容、車両時価額、代車費用、過失割合などによって変わります。

この場合も「別の保険会社に自分の保険を使わせている」のではありません。相手側に損害賠償責任があるため、その責任を相手の保険会社が契約に基づいて対応しているという構造です。

自分に過失がない事故では自分の保険会社が示談交渉できないこともある

いわゆる0対100の事故では、自分に法律上の損害賠償責任がないため、自分の保険会社が相手方との示談交渉を代行できない場合があります。これは保険会社が何もしてくれないというより、弁護士法との関係などから示談交渉できる範囲に制約があるためです。

そのような場合には、相手方保険会社と本人がやり取りするケースがあります。また、自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、条件を満たす事故について弁護士への相談・依頼費用が補償される可能性があります。

相手側の提示額や過失割合に納得できない場合は、安易に示談へ同意する前に、自分の保険会社へ弁護士費用特約の有無を確認するとよいでしょう。

複数の自動車保険が関係する場合は勝手に一社を選ばない

家族の保険、借りた車の保険、自分自身の他車運転特約など、同じ事故について複数の保険契約が関係することもあります。その場合に「一番条件が良さそうな会社だけへ請求すればよい」と自己判断するのは避けたほうが安全です。

保険契約には他の保険契約が存在する場合の支払方法などが約款で定められています。保険会社から他の自動車保険への加入状況を尋ねられた場合は正確に伝えましょう。

また、同じ損害について複数社から重複して実損額を超える保険金を受け取れるとは限りません。事故受付時に、利用できそうな保険契約をすべて伝えて判断してもらうのが確実です。

事故を起こした直後に確認すること

事故が発生した場合は、まず負傷者がいれば救護し、安全を確保したうえで警察へ連絡します。軽い接触事故で相手が「警察を呼ばなくていい」と言っても、事故として警察へ届け出ることが重要です。

その後、自分が加入している任意保険会社または代理店へ事故を連絡します。保険証券や契約内容が手元になくても、氏名や車両番号などから契約を確認してもらえる場合があります。

借りた車や家族の車だった場合には、車の所有者側の保険会社にも連絡し、自分の保険に他車運転特約などがあるなら自分の保険会社にも相談します。どちらの保険を使うべきかは、事故状況と契約条件を確認したうえで判断するのが安全です。

保険会社を名乗る連絡が来たら契約関係を確認する

事故後に知らない保険会社から突然電話が来た場合でも、直ちに怪しいとは限りません。相手方、車の所有者、勤務先などの保険会社である可能性があります。

ただし、相手が誰の保険会社なのか分からないまま個人情報を伝えたり、示談内容へ同意したりする必要はありません。「どなたの、どの保険契約に基づくご連絡ですか」「事故受付番号を教えてください」と確認しましょう。

不審な場合は、着信番号へそのまま折り返すのではなく、保険会社の公式サイトに掲載されている窓口へ自分から電話して担当者の在籍や事故受付番号を確認する方法もあります。

まとめ|事故を処理する保険会社は事故時点の契約関係で決まる

交通事故では、事故を起こした後から好きな保険会社を選び、自分の契約とは無関係な会社へ処理してもらうことは原則としてできません。保険会社が保険金支払いや示談交渉を行うには、事故発生時点でその事故を補償する保険契約が存在することが基本です。

ただし、相手方の保険会社が損害賠償について対応する場合や、借りた車について自分の他車運転特約が利用できる場合、家族の契約で自分も被保険者になっている場合など、普段の車とは別の保険会社が事故対応に関わるケースはあります。

事故時には「車の所有者は誰か」「運転していたのは誰か」「その車にはどの保険が付いているか」「運転者自身や家族に利用できる別契約があるか」を整理することが大切です。判断できない場合は契約中の保険会社へ事故状況をそのまま伝え、利用できる補償や特約を確認するのが最も確実です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール