画像チャットで未成年が性的画像を送ると児童ポルノ提供罪になる?1対1送信・成人の全裸画像・警察捜査と前科前歴の影響を解説

画像チャットやSNSの1対1のトークで性的な画像を送った場合、「1人にしか送っていないから犯罪にはならない」「顔を出していなければ警察には分からない」と単純に判断することはできません。特に18歳未満の児童が写った画像については、児童買春・児童ポルノ禁止法が適用される可能性があり、不特定多数への公開だけでなく、特定の1人への「提供」も処罰対象になり得ます。一方、18歳以上の成人本人が自分の全裸画像を特定の成人1人へ私的に送信した場合は、それだけで直ちに児童ポルノ犯罪になることはなく、刑法175条の「頒布」についても最高裁は不特定または多数の者への提供を前提とする考え方を示しています。ただし、相手の年齢、同意の有無、送信方法、公開範囲、勧誘・脅迫の有無などによって別の犯罪や条例違反が問題となることがあります。「性的画像を送った=必ず警察が捜査する」わけでも、「1対1だから絶対に捜査されない」わけでもありません。以下では、日本法を前提に、児童ポルノ提供罪の成立範囲、成人の全裸画像との違い、警察が捜査を始めるきっかけ、本人特定、前科・前歴の影響まで整理します。

児童ポルノ禁止法の「児童」は18歳未満

児童買春・児童ポルノ禁止法でいう「児童」は、18歳に満たない者を意味します。そのため高校生であっても18歳未満であれば法律上の児童に該当します。

児童ポルノには、単に全裸であるすべての写真が自動的に該当するわけではありません。しかし法律は、性交等の姿態のほか、児童の性器等が露出・強調され、性欲を興奮・刺激するものなどを対象としています。[参照:e-Gov 児童買春・児童ポルノ禁止法]

したがって、18歳未満の人物の陰部だけを性的な目的で撮影した画像であれば、顔が写っていなくても児童ポルノに該当する可能性が非常に高くなります。「顔がないから児童ポルノではない」というルールはありません。

1対1のチャットで1人に送るだけでも「提供罪」は成立し得る

児童ポルノ禁止法7条2項は、「児童ポルノを提供した者」を処罰対象としており、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。さらに、電気通信回線を通じて児童ポルノに該当する画像データを提供する行為も対象になります。[参照:e-Gov 児童ポルノ禁止法7条]

ここで重要なのは、同条2項の「提供」と、同条6項の「不特定又は多数の者への提供」が区別されていることです。1人の特定相手に送信する行為でも、2項の提供罪が問題になる可能性があります。

「1対1の非公開チャットだから児童ポルノ提供罪にならない」という理解は危険です。公開SNSへの投稿とは処罰条項や重さが異なることはありますが、特定の1人への送信でも法律上の問題は残ります。

未成年本人が自分の性的画像を送った場合も単純に「対象外」とはいえない

近年問題になっているのが、18歳未満の児童が自分自身の裸や性的な画像を撮り、SNSやチャットの相手へ送信する、いわゆる「自画撮り」画像です。

警察庁も、児童がだまされたり脅されたりして自分の裸を撮影・送信させられる被害を重大な問題として扱っています。相手から「好きなら送って」「秘密にするから」などと言われ、画像を送った後に拡散や脅迫へ発展するケースもあります。[参照:警察庁 児童ポルノ・SNS被害対策]

法律の文言上、自分自身が写った児童ポルノを第三者へ提供するケースについて「本人なら必ず提供罪から除外する」という一般的な規定はありません。ただし、実際の事件処理では、児童自身が性的搾取の被害者でもあること、相手から要求・誘導・脅迫されていなかったか、本人の年齢などを含めて個別に判断されます。

14歳未満なら刑事罰を受けることはない

性的画像を送った本人が児童だった場合には、年齢も非常に重要です。刑法41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と定めています。つまり13歳以下であれば、刑事責任能力の年齢に達していないため刑事罰を科されることはありません。[参照:e-Gov 刑法41条]

ただし「警察が一切関与しない」という意味ではありません。14歳未満でも刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」として児童相談所などが関与し、一定の場合には家庭裁判所の少年審判につながる制度があります。[参照:e-Gov 少年法3条]

14歳以上18歳未満であれば、刑罰法令に触れる行為について少年事件として捜査・家庭裁判所送致の対象になる可能性があります。成人事件と同じ処理になるとは限りませんが、「未成年だから何を送っても処罰対象外」ということでもありません。

実際に警察が動くかどうかは「画像を1枚送った」という事実だけでは決まらない

犯罪の構成要件に該当する可能性があることと、実際に警察が捜査を開始することは別問題です。画像を送信した瞬間に自動的に警察へ通知され、必ず捜査が始まるという仕組みではありません。

捜査開始のきっかけとしては、受信者本人や保護者からの相談・被害届、サイト運営会社からの通報、別事件の捜査中に端末から画像が発見されるケース、ネット上への転載が発見されるケースなどが考えられます。

警察庁は、インターネット上の児童ポルノなどの違法情報について通報を受け付け、必要に応じて警察への情報提供やサイト管理者への削除依頼を行う仕組みを運用しています。[参照:警察庁 インターネット上の違法情報・有害情報対策]

非公開の1対1チャットでも捜査対象になる可能性はある

「公開投稿ではないから警察には見つからない」と考えるのも適切ではありません。チャットサービスによっては、アカウント情報、接続記録、メッセージに関する情報などを一定期間保存している場合があります。

具体的な犯罪の疑いが生じ、法令に基づく捜査が行われれば、捜査機関が運営会社などから必要な情報を取得して利用者を特定する場合があります。どの情報がどのくらい保存されるかはサービスによって異なるため、一律にはいえません。

一方で、警察が理由もなくすべての個人チャットを常時監視し、性的画像を探しているわけでもありません。通常は何らかの通報、相談、関連事件などの捜査端緒が必要になります。

陰部だけの画像で顔がなくても本人を特定できることはある

児童ポルノに該当するかどうかは「顔が写っているか」だけで決まりません。画像に性器等しか写っていない場合でも、撮影された人物が18歳未満であることなどを他の証拠から認定できれば問題になります。

本人特定についても、画像そのものだけを見るとは限りません。アカウント登録情報、チャット内容、相手とのやり取り、端末、接続情報、同じアカウントから送られた別画像などが証拠になる場合があります。

したがって、「顔を写していない=誰の画像か絶対分からない」「顔を写した=必ず逮捕される」というどちらの理解も正確ではありません。

成人が自分の全裸画像を1人に送った場合は児童ポルノにはならない

画像に写っている本人が18歳以上であれば、少なくともその本人画像について児童ポルノ禁止法上の「児童ポルノ」には該当しません。

では成人本人が顔を出して全裸になった画像を1対1のチャットで成人相手へ送ると刑法175条のわいせつ物頒布罪になるのでしょうか。

刑法175条は、わいせつな図画・電磁的記録などを頒布したり、公然と陳列したりする行為を処罰しています。電気通信によってわいせつなデータを頒布する場合も対象です。[参照:e-Gov 刑法175条]

刑法175条の「頒布」は不特定または多数の者への提供が基本

最高裁は刑法175条1項後段の「頒布」について、不特定または多数の者の記録媒体上に電磁的記録等を存在させることという意味に解しています。[参照:最高裁平成26年11月25日決定]

したがって、18歳以上の本人が、自分の裸体画像を特定された成人1人だけに私的な1対1チャットで送ったという事実だけであれば、通常はこの「不特定または多数への頒布」とは状況が異なります。

また、刑法174条の公然わいせつ罪も「公然と」わいせつな行為をしたことが要件です。そのため、成人同士の完全な私的通信で画像を1枚送ったというだけなら、公然わいせつ罪とも通常は別の問題になります。

成人の画像でも状況によっては別の犯罪が問題になる

ただし「18歳以上なら何を送っても合法」という意味ではありません。相手が望んでいないのに大量の性的画像を繰り返し送りつける、脅迫する、画像を公開すると脅して金銭や性的行為を要求する、といった事情があれば別の犯罪が問題になる可能性があります。

また、送った相手が18歳未満だった場合は、各都道府県の青少年保護育成条例や、性的な要求・誘引に関する法令など別の規制を検討しなければならない場合があります。

さらに本人以外の性的画像を本人の同意なく第三者へ提供・公開する場合には、性的姿態撮影等処罰法その他の法律が問題になることもあります。単純な「自分の成人画像を成人1人へ送ったケース」と混同しないことが重要です。

成人が顔を出したこと自体を理由に警察が捜査するわけではない

18歳以上の成人本人が顔と裸体を写した画像を送った場合、顔が写っていること自体は犯罪の成立要件ではありません。

したがって「顔を出して全裸画像を送ったから、自動的に警察が顔認証をして捜査する」という一般的な仕組みがあるわけではありません。そもそも犯罪の疑いがなければ、警察が本人を特定する必要も通常ありません。

逆に、別の犯罪の疑いが生じた場合には、顔写真は本人確認の一資料になり得ます。捜査では顔だけでなく、アカウント情報や端末、通信記録など複数の資料から人物を特定することがあります。

「サイト運営会社に画像が見えているか」はサービスごとに違う

画像チャットサービスにはさまざまな仕組みがあります。送った画像をサーバーに保存するサービスもあれば、一定期間後に削除するサービスもあり、利用規約やプライバシーポリシーも異なります。

また、不適切コンテンツ対策として自動検知やユーザーからの通報制度を設けているサービスもあります。

そのため「1対1だから運営会社にも絶対見えない」「削除ボタンを押したからサーバーにも一切残っていない」とは限りません。実際の保存期間や警察への対応は、そのサイトの利用規約・プライバシーポリシーを確認する必要があります。

相手が画像を保存・スクリーンショットしている可能性にも注意

性的画像を一度送信すると、送信側がメッセージを削除しても相手側の端末から消せるとは限りません。

相手が画像を保存したり、スクリーンショットや画面録画を行ったり、別の端末で撮影したりする可能性があります。

特に18歳未満の本人画像の場合、第三者へ転載されると被害が急速に拡大するおそれがあります。未成年者が自分の画像を送ってしまった場合は、「犯罪になるか」だけでなく、拡散・脅迫などの被害を止めることを優先して考える必要があります。

未成年が画像を送ってしまった場合は脅されても追加画像を送らない

一度性的画像を送った後、「もっと送らないと公開する」「親や学校へ送る」などと脅されるケースがあります。このような場合、要求に応じてさらに画像を送ると被害が拡大する可能性があります。

やり取りを消去する前に、相手のアカウント名、プロフィール、メッセージ、要求内容などを保存し、保護者や警察、学校など信頼できる大人へ相談することが重要です。

サイバー犯罪・ネット上のトラブルについては、警察庁が全国共通のオンライン相談窓口を案内しています。[参照:警察庁 サイバー事案に関する相談窓口]

警察が動いたからといって必ず逮捕されるわけではない

警察に相談・通報があった場合でも、直ちに逮捕されるとは限りません。まず犯罪に該当する事実があるか、誰が送信したのか、画像に写っている人物の年齢、送信相手、送信範囲などを確認することになります。

捜査方法についても、任意の事情聴取で進む事件、端末などの証拠を確認する事件、裁判官の令状を得て捜索・差押えを行う事件など状況によって異なります。

逮捕は捜査のための手段の一つであり、「違法かもしれない画像が存在する=必ず逮捕」という関係ではありません。

前科があるかどうかで犯罪の成立そのものは変わらない

過去に前科があるから、本来犯罪にならない行為まで犯罪になるということはありません。逆に前科がないから、児童ポルノ提供罪の要件を満たす行為が合法になるわけでもありません。

まず判断されるのは、今回の行為が刑罰法令の構成要件に該当するかどうかです。

ただし、同種の前科がある、過去にも同じような事件を繰り返している、といった事情は、事件の処分や量刑などの段階で考慮されることがあります。

「前科」と「前歴」は同じではない

前科とは一般に、刑事裁判で有罪判決などを受けて刑が確定した経歴を指します。一方の前歴は、過去に捜査を受けたことなどを広く指す言葉として使われ、必ずしも有罪になったことを意味しません。

したがって「以前に警察から事情を聞かれたことがある」というだけで、今回の事件について有罪と扱われることはありません。

もっとも、捜査機関が過去の事件との関連性を確認する場合はあります。同種事件が繰り返されている場合と、全く関係のない前歴が一件ある場合とでは意味が異なるため、「前歴があると必ず逮捕される」と一般化することはできません。

画像を送った側と受け取った側では成立する犯罪が違う

児童ポルノ事件では、送信者と受信者を分けて考える必要があります。送信側については「提供」が問題になり、受信側については、その後の保存状況や目的などによって「所持・保管」の問題が生じる場合があります。

児童ポルノ禁止法7条1項は、自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づいて児童ポルノを所持・保管した場合を処罰対象としています。単に一方的に送りつけられ、一度表示されたというだけで自動的に所持罪が成立するわけではありません。[参照:e-Gov 児童ポルノ禁止法7条1項]

一方、受信した児童ポルノをさらに別の人物へ転送すれば、今度はその受信者自身について提供罪などが問題になる可能性があります。

児童ポルノ提供罪と刑法175条は「1対1」の扱いが異なる

この問題で混同しやすいのが、児童ポルノ禁止法と刑法175条です。両者では条文の構造が違います。

ケース 主に検討する法律 1対1送信
18歳未満の性的画像を特定の1人へ送る 児童ポルノ禁止法7条2項 提供罪が成立する可能性あり
18歳未満の性的画像を不特定・多数へ公開 児童ポルノ禁止法7条6項 より重い類型が問題になる
成人のわいせつ画像を不特定・多数へ配信 刑法175条 頒布罪が問題になり得る
成人本人の裸体画像を特定の成人1人へ私的送信 個別事情による それだけで刑法175条の頒布になるとは通常考えにくい

特に「刑法175条では1対1が頒布にならないので、児童ポルノも1対1なら問題ない」という推論は成り立ちません。児童ポルノ禁止法には特定人への「提供」を処罰する独自の条項があるからです。

具体例:17歳が自分の陰部画像を1人へ送った場合

例えば17歳の人物が、自分の性器が明確に写った性的画像をチャット相手1人に送ったとします。画像が児童ポルノの定義に該当すれば、送信行為について児童ポルノの「提供」が法律上問題となる可能性があります。

ただし実際の事件では、17歳本人が相手から画像を要求・誘導されていたのか、脅されていたのか、本人が性的搾取の被害者であるのかなども重要です。また17歳は少年法上の少年であるため、成人と同じ手続・処分になるとは限りません。

本人が画像を送ってしまい、拡散される不安がある場合には「自分も処罰されるのでは」と恐れて相談を避けるのではなく、保護者・警察・専門相談機関に早めに相談することが重要です。

具体例:25歳が自分の全裸画像を恋人1人へ送った場合

例えば25歳の成人が、自分の顔と裸が写った画像を、成人の恋人1人との非公開チャットへ自発的に送ったとします。

この場合、写っている人物が18歳以上なので児童ポルノ禁止法の対象ではありません。また特定の1人だけへの私的送信であれば、最高裁が刑法175条の「頒布」について示している不特定または多数への提供とも状況が異なります。

したがって、本人の成人裸体画像を成人同士の合意ある私的な1対1通信で送信したという事実だけを理由として、通常ただちに警察が犯罪捜査を開始するとは考えにくいでしょう。

具体例:成人の全裸画像を多数の利用者へ送信・公開した場合

同じ成人本人の画像でも、画像チャット上で多数の利用者へ一斉に送る、誰でも閲覧できる場所へ掲載する、有料で多数へ配信するといった状況になると評価は変わります。

刑法175条では、わいせつな電磁的記録を不特定または多数へ送信して「頒布」する行為が処罰対象となり得ます。最高裁もインターネットを利用したわいせつ動画の配信について頒布罪の成立を認めています。[参照:最高裁平成26年11月25日決定]

つまり、画像の内容だけでなく「誰に、何人に、どのような方法で見せたのか」が重要です。

送ってしまった後に不安な場合にやってはいけないこと

刑事事件になることを恐れて、相手に口裏合わせを頼む、虚偽の説明を考える、相手を脅して画像を消させるといった行動は避けるべきです。それ自体が新たなトラブルを生む可能性があります。

また、児童の性的画像が関係している場合は、「確認のため」と称して第三者へ画像そのものを転送するのも避けてください。相談する場合は画像をさらに拡散せず、「いつ、誰から誰へ、どのサービスで送信したか」などの事実関係を説明します。

既に警察から連絡が来ている、事情聴取を求められている、端末提出を求められているなど具体的な捜査が始まっている場合には、ネット上の一般論だけで対応を決めず刑事事件を扱う弁護士へ相談するのが適切です。

まとめ:未成年の性的画像は1対1でも提供罪になり得るが、成人本人の私的な1対1送信とは分けて考える

18歳未満の児童の性器等が性的に描写された画像は、顔が写っていなくても児童ポルノに該当する可能性があります。そして児童ポルノ禁止法7条2項は「提供」を処罰しているため、1対1のチャットで特定の1人に送っただけでも、児童ポルノ提供罪が問題になる可能性があります。[参照:e-Gov 児童買春・児童ポルノ禁止法]

ただし、画像を送った瞬間に必ず警察が把握して捜査を開始するわけではありません。受信者・保護者・運営会社からの通報、別事件の捜査などをきっかけに発覚する場合があります。非公開チャットであっても、捜査が始まればサービスの記録や端末などから利用者が特定される可能性はあります。

送信者自身が18歳未満の場合は年齢によって手続も異なります。14歳未満は刑法上処罰されませんが、児童相談所などが関与する可能性があります。14歳以上の少年なら少年事件として扱われる可能性があります。また、自分の画像を要求されて送ってしまった児童は性的搾取の被害者になっている場合もあるため、脅迫や拡散被害があるなら早めの相談が重要です。

これに対し、18歳以上の成人本人が自分の全裸画像を、合意のある成人1人との私的なチャットへ送った場合は児童ポルノではありません。刑法175条についても、最高裁は「頒布」を不特定または多数への提供と解しているため、特定の1人への私的送信とは区別されます。ただし、相手が未成年、望まない相手への執拗な送信、脅迫、多数への公開などの事情が加われば別の法律問題が生じ得ます。

前科・前歴についても、それがあるだけで今回の行為が犯罪になったり、ないだけで犯罪でなくなったりするものではありません。まず今回の行為について犯罪の要件を満たすかが判断され、その上で同種前科などが処分・量刑その他の判断で考慮される可能性があります。具体的なチャット内容や当事者の年齢によって結論が大きく変わるため、実際に警察から連絡を受けている場合や児童の性的画像が送信済みの場合は、画像をさらに転送せず、弁護士や警察の相談窓口へ個別に相談することが安全です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール