交通事故の相手から「弁護士に依頼したので、自賠責保険の範囲内でも任意保険を使う必要がある」と言われると、本当にそうなのか疑問に感じる方も多いでしょう。自賠責保険には支払限度額があり、一般的には傷害事故で120万円まで補償されますが、相手が弁護士を通した場合は手続きや交渉方法が変わることがあります。この記事では、自賠責保険と任意保険の関係、弁護士が介入した場合の対応について分かりやすく解説します。
自賠責保険の120万円とは何を意味するのか
自賠責保険は、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。主な目的は、交通事故の被害者を最低限救済することであり、人身事故の損害を対象としています。
傷害による損害の場合、自賠責保険の支払限度額は被害者1人につき120万円です。この金額には治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害などが含まれます。
例えば、治療費が30万円、通院慰謝料が40万円、休業損害が20万円の場合、合計90万円であれば自賠責保険の範囲内で対応できる可能性があります。
相手が弁護士を依頼すると任意保険が関係する理由
相手が弁護士に依頼したからといって、必ず自賠責の120万円を超えるわけではありません。しかし、弁護士が代理人になると、損害額の計算方法や交渉窓口が変わることがあります。
交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)など複数の算定基準があります。弁護士は一般的に裁判基準を参考に損害賠償額を主張するため、自賠責基準より高額になるケースがあります。
そのため、現時点では120万円を超えていなくても、最終的な損害額が増える可能性を考えて任意保険会社が対応する場合があります。
「120万円以下なら自賠責だけで済む」は必ずしも正しくない
自賠責保険の限度額は、最終的に確定した損害額に対して判断されます。事故直後の段階では治療が終了しておらず、後から通院期間が延びたり、後遺障害が問題になったりする可能性があります。
例えば、事故直後は治療費が50万円程度と思われていたものの、半年以上の治療が必要になり、慰謝料や休業損害を含めると120万円を超えるケースもあります。
また、相手が弁護士を通じて請求している場合、加害者側が個人で対応すると交渉が難しくなるため、任意保険会社に対応を依頼することがあります。
任意保険を使うとは「すぐに保険金を払う」という意味ではない
「任意保険を使う」と聞くと、すぐに保険金が支払われたり、等級が下がったりするイメージを持つ方もいます。しかし、保険会社に事故対応を依頼することと、実際に保険金を使用することは別の場合があります。
任意保険会社は、相手方や弁護士との交渉窓口になったり、損害額の確認を行ったりします。結果的に自賠責保険の範囲内で解決する場合もあります。
事故の状況によっては、任意保険を利用することで専門的な対応を受けられるメリットがあります。
相手が弁護士を付けた場合の適切な対応
相手から弁護士が介入したという連絡があった場合、個人で直接交渉を続けるより、自分の加入している任意保険会社へ速やかに連絡することが大切です。
保険会社には事故対応の専門担当者がおり、相手方代理人との連絡や損害内容の確認を行ってくれます。勝手に示談書へ署名したり、金額を約束したりしないよう注意しましょう。
また、契約内容によっては弁護士費用特約などが利用できる場合もあります。自分の保険契約内容を確認しておくことも重要です。
まとめ
自賠責保険の120万円という金額は、傷害事故における補償上限の目安ですが、相手が弁護士を依頼した場合は、それだけで任意保険の対応が必要になることがあります。
理由は、最終的な損害額がまだ確定していないことや、弁護士基準による請求が行われる可能性があるためです。120万円を超えるかどうかだけで判断するのではなく、事故対応全体を考える必要があります。
相手方が弁護士を通してきた場合は、まず加入している任意保険会社へ相談し、専門家に対応を任せることが安心につながります。