通勤途中に交通事故に遭い、相手方がいる場合には、「通勤災害として労災保険を使うのか」「加害者側の自賠責保険・任意保険から補償を受けるのか」という選択肢が生じます。どちらか一方しか制度として利用できないわけではありませんが、同じ損害について二重に補償を受けることはできず、支給調整が行われます。
こうした事故は労災保険上「第三者行為災害」として扱われます。厚生労働省は、自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等のどちらを先に受けるかは被災者が選択できると案内しています。一方で、自賠責保険等を先行させる方法には一定のメリットがあるとして、自賠責先行も案内されています。[厚生労働省・第三者行為災害について]
ただし、事故の過失割合、治療期間、休業の有無、相手方保険会社との交渉状況などによって、実際にどちらを先行させるのが適しているかは変わります。この記事では、通勤中の交通事故における労災と相手方保険の関係を整理します。
通勤中に相手のいる交通事故は「第三者行為災害」になる
自宅から勤務先への合理的な経路・方法による通勤中など、労災保険上の「通勤」に該当する途中で交通事故に遭った場合は、通勤災害として労災保険給付の対象となり得ます。
さらに、相手の自動車との衝突事故など第三者の行為によって発生した事故は「第三者行為災害」と呼ばれます。第三者が存在することによって、通勤災害であるかどうかの判断そのものが変わるわけではありません。
例えば、会社へ向かっている途中に信号待ちで追突されて負傷したケースでは、条件を満たせば通勤災害となる一方、事故の相手に対する損害賠償請求権も発生し得ます。そのため、労災保険と交通事故の損害賠償という二つの制度が関係してきます。
労災と自賠責は「どちらを先にするか」を選択できる
自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等のどちらを先に受けるかについては、被災者側が選択できます。「交通事故だから必ず相手の保険を先に使わなければならない」「通勤中だから必ず労災を先にしなければならない」という単純なルールではありません。
厚生労働省の第三者行為災害に関する案内では、自賠責保険等には仮渡金制度などがあることに加え、労災保険では給付されない慰謝料が対象になることなどから、自賠責保険等を先行して受ける方法が案内されています。[厚生労働省・労働局参照]
ただし、「自賠責先行が常に被害者に最も有利」という意味ではありません。相手側との過失割合に争いがある、相手方保険会社からの支払いが進まないなど、状況によっては労災を先行させることも検討する価値があります。
労災を利用するメリットは何か
労災保険では、通勤災害として認められれば療養給付や休業給付などを受けられる可能性があります。事故相手との責任関係について交渉が難航している場合でも、通勤災害としての要件を満たすかどうかは別途判断されます。
特に、相手方保険会社との間で過失割合や治療費をめぐる意見の相違があるケースでは、労災保険を利用することが治療継続の選択肢になる場合があります。
例えば、相手方保険会社から治療費の一括対応を終了すると言われたからといって、それだけで医学的に治療の必要性がなくなったことを意味するわけではありません。労災保険で療養給付が認められるかどうかは、労災制度の基準に基づいて判断されます。
相手方の保険を利用するメリットは何か
交通事故の損害賠償には、労災保険では補償されない項目があります。その代表例が慰謝料です。労災保険は精神的苦痛に対する慰謝料を支給する制度ではないため、慰謝料については加害者側への損害賠償請求が問題になります。
また、厚生労働省の案内では、自賠責保険等を先行するメリットとして、補償対象となる範囲や休業損害などについて説明されています。[第三者行為災害の注意事項]
したがって、「労災か相手保険か」を完全な二者択一として考えるより、それぞれが何を補償する制度なのかを理解したうえで使い分けることが重要です。
労災と相手方保険から同じ損害を二重取りすることはできない
第三者行為災害で特に重要なのが支給調整です。同一の損害について、労災保険と加害者側から重複して補償を受けることはできません。
労災保険が先に給付した場合、国は一定の範囲で被害者が第三者に持っている損害賠償請求権を取得し、第三者や保険会社へ請求する「求償」を行います。反対に第三者から先に損害賠償を受けた場合は、同一の事由について労災保険給付から調整されることがあります。[労働局・支給調整の説明]
例えば、同じ治療費について相手方保険会社から全額を受け取り、さらに同じ治療費を労災保険から受け取るという形にはできません。ただし、労災の特別支給金など支給調整の扱いが異なるものもあるため、個々の給付項目を分けて確認する必要があります。
第三者行為災害届の提出を忘れない
第三者による交通事故について労災保険を請求する場合には、「第三者行為災害届」などの手続きが必要になります。厚生労働省は、正当な理由なく第三者行為災害届を提出しない場合、労災保険給付が一時差し止められることがあると案内しています。
交通事故の場合には、第三者行為災害届のほか、交通事故証明書、念書(兼同意書)などが必要になることがあります。すでに相手方から賠償金などを受け取っている場合には、その支払状況を示す書類も関係します。必要な様式は厚生労働省から入手できます。[厚生労働省・労災保険給付関係主要様式]
手続きが分からない場合は、勤務先だけで判断せず、管轄する労働基準監督署へ確認する方法があります。
相手方と示談する前は特に注意が必要
第三者行為災害では、労災手続きが終わる前に相手方と安易に全部示談をすることには注意が必要です。
厚生労働省は、被災者と第三者との間で全損害について真正な示談が成立し、被災者が示談額以外の損害賠償請求権を放棄した場合、原則として示談成立以後の労災保険給付を行わないことがあると説明しています。そのため、示談前には労働局または労働基準監督署へ連絡することが重要です。[厚生労働省・示談に関する注意事項]
特に治療中の段階で「今後一切請求しない」といった内容の示談書へ署名すると、その後に症状が残った場合の補償に影響する可能性があります。示談書の内容が分からない場合は、署名前に労働基準監督署や交通事故を扱う弁護士などへ相談すると安心です。
結局どちらを優先するべき?ケース別の考え方
| 状況 | 検討したい対応 |
|---|---|
| 相手方保険会社が円滑に対応している | 自賠責・相手方保険を先行する方法を検討 |
| 過失割合でもめている | 労災利用も含めて検討 |
| 相手方からの支払いが進まない | 労災先行について労働基準監督署へ相談 |
| 慰謝料を請求したい | 労災ではなく相手方への損害賠償請求として検討 |
| 示談を提示されている | 署名前に労災への影響を確認 |
実務上は「どちらか一方を完全に捨てる」のではなく、事故状況に応じて労災保険と相手方への損害賠償請求を適切に組み合わせ、重複部分を調整していくことになります。
相手方保険会社から「労災を使ってください」と言われた場合も、その説明だけで決める必要はありません。被害者自身が制度を理解し、労働基準監督署などに確認して判断することが大切です。
まとめ:通勤労災と相手保険は二者択一ではない
相手方がいる通勤中の交通事故は「第三者行為災害」となり、労災保険と相手方の自賠責保険・任意保険の双方が関係することがあります。自動車事故では、労災保険と自賠責保険等のどちらを先に受けるかは被災者が選択できます。
厚生労働省は自賠責先行のメリットを案内していますが、相手側との交渉が難航している場合などには労災先行を検討する余地があります。したがって、すべての事故について一律に「相手保険が先」「労災が先」と決めるのではなく、事故の状況から判断することが重要です。
そして、第三者行為災害届など必要な手続きを行い、示談する前には労働基準監督署へ確認しておくことが大切です。治療費、休業、慰謝料、後遺障害など複数の損害がある事故では、必要に応じて交通事故に詳しい弁護士への相談も検討するとよいでしょう。