消費者金融から借金をしている人が亡くなった場合、「借金は死亡と同時になくなるのか」「配偶者や子どもに請求が来るのか」は、遺族にとって非常に重要な問題です。
結論から整理すると、家族だからという理由だけで借金を返済する義務が生じるわけではありません。一方、亡くなった人の相続人となり、その相続を承認すれば、原則として預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継します。そのため、消費者金融から相続人に連絡や請求が行われることはあり得ます。
ここでは、借金を残して家族が亡くなった場合の基本的な考え方と、相続放棄を検討するときに注意したいポイントを、裁判所や法テラスの案内を踏まえて解説します。
消費者金融の借金は死亡しても原則として消滅しない
借金をした本人が亡くなったからといって、未返済の債務が当然に消滅するわけではありません。日本の相続では、相続人は亡くなった人の財産上の権利だけでなく、原則として借金などの義務も承継します。
例えば、亡くなった父親に預貯金50万円がある一方、消費者金融などへの借金が200万円残っていたとします。単純に相続すれば、預貯金だけを受け取って借金だけを拒否するという扱いには原則としてなりません。
法テラスも、被相続人に借金がある場合には返済する責任も相続人に引き継がれ、相続したくない場合には相続放棄という手続があると案内しています。[参照:法テラス]
「家族」と「相続人」は同じ意味ではない
ここで重要なのが、「家族だから請求される」のではなく、「債務を承継する相続人になったか」がポイントだということです。親族であれば誰でも自動的に借金の返済義務を負う、という仕組みではありません。
例えば、亡くなった人の子が相続人になり、その相続を単純承認した場合には、相続によって借金を承継する可能性があります。一方、相続人ではない親族に対して、単に家族であるという理由だけで故人の借金を支払う義務が生じるわけではありません。
また、先順位の相続人が全員相続放棄すると、父母などの直系尊属、さらに兄弟姉妹など、後順位の親族が相続人になる場合があります。そのため「子どもが全員放棄したから借金の問題は完全に終了」とは限りません。法テラスも、相続放棄によって後順位者が相続人になる仕組みを説明しています。[参照:法テラス]
借金を相続したくない場合は「相続放棄」という方法がある
故人の財産より借金の方が多い場合などには、家庭裁判所で相続放棄をすることが選択肢になります。相続放棄が認められると、その人は原則として最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、相続によって故人の借金を負担することもなくなります。
ただし、相続放棄は「借金だけ放棄する」制度ではありません。相続放棄をすれば、原則として故人の預貯金、不動産などのプラスの相続財産についても相続できなくなります。
裁判所によれば、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄の申述が受理されれば、被相続人の債務を相続によって負担しないことになります。[参照:裁判所]
死亡から3か月過ぎて借金が判明した場合はどうなる?
「亡くなって半年後に、知らなかった消費者金融から督促状が届いた」というケースもあります。この場合、死亡から単純に3か月が経過したという理由だけで、必ず相続放棄が不可能になるとは限りません。
裁判所は、相続財産が全くないと信じ、それについて相当な理由があった場合などには、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に申述することで、相続放棄が受理されることもあると案内しています。法テラスも、相続開始から時間がたって債権者から請求され、初めて債務を知ったケースでは相続放棄が認められる場合があると説明しています。
したがって、何年も疎遠だった親族について突然消費者金融などから請求書が届いた場合には、自己判断で「もう期限切れだ」と諦めたり、反対にすぐ支払ったりするのではなく、早めに弁護士や家庭裁判所などへ確認することが重要です。
相続放棄を考えているなら遺産を勝手に処分しない
相続放棄を検討している段階では、故人の財産を安易に処分しないことも大切です。遺産を処分する行為などによって相続を承認したものと評価されると、相続放棄に影響する可能性があります。
例えば、「借金があるとは知らなかったので、故人の銀行口座を解約してお金を自分のために使った」という状況では問題が複雑になります。法テラスも、相続放棄を検討している場合には被相続人の預貯金などをそのままにしておき、口座の解約、土地の売却、借金の返済などをする前に注意するよう案内しています。[参照:法テラス]
葬儀費用の支出など個別事情によって法律上の評価が変わる行為もあるため、相続放棄を予定している場合は、遺産に手を付ける前に専門家へ確認するのが安全です。
家族自身が連帯保証人なら相続放棄とは別問題
注意したい例外の一つが、家族自身が故人の借金について保証人・連帯保証人になっていた場合です。この場合、その家族が負っている保証債務は「相続したから生じた義務」ではなく、自分自身が契約によって負った義務です。
そのため、自分が連帯保証人になっている債務については、故人の相続を放棄したからといって連帯保証人としての責任までなくなるわけではありません。法テラスも、自身が連帯保証債務を負っている場合、相続放棄をしてもその責任は影響を受けないと説明しています。[参照:法テラス]
つまり、「故人の子だから請求された」のか、「相続人として請求された」のか、「自分自身が保証人だから請求された」のかによって対応が変わります。請求書が届いたら、まず請求の根拠を確認する必要があります。
財産と借金の全体像が分からない場合は限定承認もある
相続には単純承認と相続放棄のほか、限定承認という制度もあります。これは、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務などを弁済するという仕組みです。
裁判所は、負債も相当あるものの「相続によって得た限度で支払いたい」という場合に限定承認という手続があると案内しています。ただし、共同相続人が複数いる場合には相続人全員で行う必要があるなど、相続放棄とは手続が異なります。[参照:裁判所]
また、3か月以内では財産や負債の調査が終わらず判断できない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。借金の金額や債権者が分からないケースでは、期限を意識して早めに調査を始めることが大切です。
消費者金融から請求書が届いたときの確認ポイント
故人宛て、または相続人宛てに消費者金融から書類が届いた場合、慌てて支払う前に内容を確認します。特に相続放棄を検討している場合は、安易な返済をせず専門家へ相談した方が安全です。
- 誰の名義の借金なのか
- 請求している会社・債権回収会社はどこか
- 元金・利息など請求額はいくらか
- 自分が法定相続人に当たるのか
- 自分自身が保証人・連帯保証人になっていないか
- ほかに預貯金、不動産、借金などの相続財産がないか
- 相続開始を知ってから3か月以内か
裁判所の案内でも、債権者から債務の請求を受けている場合、相続放棄の申述が受理された後は、その旨を債権者へ連絡することが示されています。
まとめ:家族だから自動的に借金を払うわけではないが、相続には注意が必要
消費者金融から借金をしていた人が亡くなっても、借金そのものが当然になくなるわけではありません。相続人が相続をすれば、原則としてプラスの財産だけでなく借金などの債務も承継するため、消費者金融から相続人へ請求が行われる可能性があります。
一方、単に家族・親族というだけで故人の借金を当然に支払う義務が発生するわけではありません。相続人である場合には相続放棄などの選択肢があり、原則として相続開始を知った時から3か月という重要な期限があります。
また、先順位者の相続放棄によって後順位の親族が相続人になる場合や、自分自身が連帯保証人になっている場合など、結論が変わるケースもあります。故人に多額の借金がある、財産状況が分からない、すでに3か月を過ぎている、遺産を処分してしまったといった事情がある場合は、返済や財産処分を進める前に弁護士などへ個別に相談することが重要です。