パワーハラスメントが確認された場合、どのような手続きで告訴や告発が行われるのでしょうか。被害者自身が告訴しなければならないのか、また警察が自動的に告発することはあるのでしょうか?この記事では、パワハラの告訴や告発の仕組みについて詳しく解説します。
パワハラが確定した場合の告訴・告発の流れ
パワハラが確定した場合、刑事事件として扱われるかどうかは、その行為が犯罪行為に該当するかによります。もしパワハラが刑法に触れる行為(例えば暴行や脅迫)であれば、被害者や第三者が告訴することが求められます。
告訴とは、被害者やその代理人が刑事事件として捜査を始めるために警察に届け出ることです。この告訴がなければ、警察は自動的に捜査を開始することはありません。したがって、被害者が自ら告訴する必要があることが多いのです。
警察の役割と自動的な告発について
警察が自動的に告発を行うことはありませんが、もしパワハラが犯罪行為に該当すると判断された場合、警察が捜査を行い、検察に送致することがあります。これは、被害者が告訴を行わなくても、警察が捜査を始める可能性があるということです。
例えば、会社内で暴力行為や脅迫が行われていた場合、その事実が公になれば、被害者が告訴をしなくても、警察が捜査を行い、加害者を立件することがあります。ただし、これは極端な例であり、通常は被害者が告訴しない限り、警察の捜査は始まりません。
告訴しない場合の選択肢とその他の手段
被害者が告訴を行わない場合でも、パワハラに対する対応はあります。まず、労働基準監督署に相談することで、パワハラの被害を受けたことに対する行政的な介入を受けることができます。また、労働組合や弁護士に相談し、民事訴訟を提起することも選択肢の一つです。
民事訴訟では、加害者に対して損害賠償請求を行うことができるため、金銭的な補償を求めることが可能です。これらの手段は、刑事告訴とは異なり、告訴を行わなくても進めることができる方法です。
まとめ
パワハラが確定した場合、被害者が告訴を行わなければ警察が自動的に告発を行うことはありません。ただし、犯罪行為が発覚すれば、警察が捜査を開始する可能性もあります。被害者は、告訴を行うことが主な手段ですが、告訴しない場合でも、労働基準監督署や民事訴訟を通じて対応することができます。