自賠責法における「運行供用者責任」と使用者責任の関係とは?労働者の事故における会社の責任を解説

自賠責法の第3条では、自己のために自動車を運行の用に供する者について、運行供用者責任が規定されています。この法文を基に、労働者が業務中に自動車事故を起こした場合、その事故に関して使用者(会社)の責任が問われるかどうかが議論されています。この記事では、この問題をわかりやすく解説します。

自賠責法第3条の「運行供用者責任」とは?

自賠責法第3条における「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、他人のためではなく、自らの利益を目的として自動車を運行する者を指します。例えば、自動車の所有者やその利用者がこの責任を負うことになります。一般的に、自動車事故が発生した場合、この運行供用者が責任を問われます。

業務中の労働者が事故を起こした場合の使用者責任

業務中に労働者が自動車事故を起こした場合、その車両が会社の所有物でなくても、使用者責任が問われる可能性があります。これは「使用者責任」に基づいており、労働者が業務中に行った行為に対して、会社が一定の責任を負うという考え方です。

たとえば、営業マンが会社の指示で外出中に事故を起こした場合、その営業マンが使用した車が会社所有でなくても、会社は使用者責任を問われる可能性があるのです。この責任は、労働者が業務を遂行していたことに起因しているためです。

運行供用者責任の範囲と使用者責任の関係

運行供用者責任と使用者責任は、法律上異なる概念ですが、重複する部分もあります。運行供用者責任は自動車を実際に運行している者に対して課せられる責任であり、使用者責任は労働者が業務として行動していた場合に、その行為について雇用主が責任を負うというものです。

もし労働者が業務として自動車を運転していた場合、その車両の所有者が会社であれば、会社が運行供用者責任を負うことになります。また、会社が所有していなくても、業務中の使用者責任が問われる可能性が高くなります。

具体的なケーススタディ: 業務中の自動車事故

たとえば、ある営業マンが会社の指示で自家用車を使って取引先に向かっている途中で交通事故を起こしたとしましょう。この場合、営業マンの自家用車が会社の所有物でなくても、営業マンが会社の業務を遂行していたことにより、会社の使用者責任が問われることになります。

また、仮に会社が自動車を提供していなくても、業務での利用が認められるとき、会社が責任を負う場合があります。例えば、会社の業務命令で自家用車を使用していた場合、その事故に対して使用者責任が生じることになります。

まとめ: 労働者の事故における使用者責任の重要性

自賠責法第3条と使用者責任に関する理解は、企業側にとって非常に重要です。特に、業務中に労働者が事故を起こした場合、どのような条件で会社が責任を負うかを理解しておくことは、リスク管理の一環として欠かせません。

会社は労働者が業務中に使用する車両に対して一定の責任を持つため、適切な保険の加入や安全対策を行うことが推奨されます。事故発生時の対応についても事前に確認しておくことが重要です。

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