交通事故の中でも人身事故に該当すると、運転者には行政処分として点数が加算される可能性があります。しかし、「実際に点数がつくのは事故当日なのか、それとも処分が決定した日なのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。この記事では、人身事故の点数加算のタイミングやその仕組み、届け出の遅れが与える影響について詳しく解説します。
人身事故で点数が加算されるのはいつ?
交通違反の点数制度では、点数が「加算される日」は明確に決まっています。結論から言うと、行政処分が正式に決定した日(処分日)が点数加算日となります。つまり、事故が起きた日ではなく、警察や検察の手続きを経て処分が確定した日がポイントとなります。
例えば、3月1日に人身事故を起こしても、被害者が3月10日に人身扱いで届け出た場合、その後警察が実況見分を行い、検察に書類送付し、最終的に公安委員会が処分を決定するまでに時間がかかります。そのため、点数が付くのは事故日ではなく、処分通知書が届いたタイミングということになります。
人身事故の流れと点数処分の決定までのプロセス
人身事故の扱いになるまでには、以下のような流れを辿ります。
- 被害者が人身事故として警察に届け出る
- 警察が実況見分を実施
- 事故調書が作成され、検察庁へ送致
- 刑事処分または不起訴などが決定
- 公安委員会が行政処分を判断・決定
このように、事故後すぐに点数が加算されるわけではなく、正式な手続きの完了が必要であるため、実際の加算時期にはタイムラグが発生するのです。
被害届の遅れが影響するのか?
多くの場合、事故当日に警察に「物損事故」として届け出られた後、数日〜1週間後に被害者が「やはり体に異常がある」として人身扱いに変更されるケースがあります。
このようなケースでも、点数が加算されるタイミングはあくまで処分が決定された日です。被害届の遅れが点数に直接影響することはありませんが、事故の認定に時間がかかるため、結果として点数加算も遅れることになります。
加算された点数の確認方法と通知のタイミング
点数が加算されたことは、通常「運転免許停止等の通知書」などの行政文書で知らされます。通知が届く時期は地域や案件の内容によって異なりますが、事故から1〜3か月後になることも珍しくありません。
また、点数の確認は最寄りの運転免許センターや警察署で問い合わせることも可能です。オンラインでの確認サービスは地域によって対応が異なりますので、各都道府県の公安委員会サイトを参照してください。
点数制度と免許停止・取消の関係
加算された点数によって、以下のような処分が課されます。
累積点数 | 処分内容 |
---|---|
6〜8点 | 免許停止(30日) |
9〜11点 | 免許停止(60日) |
12〜14点 | 免許停止(90日) |
15点以上 | 免許取消 |
このように、点数の加算タイミングを知ることは、免許への影響を把握するうえでも非常に重要です。
まとめ:人身事故の点数加算は「処分日」が起点
人身事故における点数の加算日は、事故当日ではなく処分が決定された日です。届け出の遅れや手続きの進行状況により加算のタイミングには差が出ますが、本質的には処分通知が届いた時点で点数が加算されると考えて問題ありません。
万が一交通事故を起こしてしまった場合は、手続きの流れを把握し、点数の動きにも注意を払うことが大切です。正確な情報を得るためには、警察署や免許センターへの問い合わせも活用しましょう。