日常の運転中に、故意にゆっくりと走行する車両と遭遇すると不快に感じることがあります。こうした行為が意図的に行われ、交通の妨害や危険を招くものであれば、交通違反に該当する可能性も。この記事では、ドラレコ映像を警察に届けた場合、どのような対応が取られるのか、またその結果として免許停止が適用されるかについて解説します。
1. 故意の低速走行は違反行為に当たるか?
日本の道路交通法では、他車の走行を妨げる目的で低速走行を行うことは「妨害運転」や「危険運転」に該当する可能性があります。特に後続車の進路を意図的に塞ぐような行為は、道路交通法の規制対象となります。故意に行われた場合、違反行為として処罰の対象になることがあります。
こうした運転が他の車両に影響を与え、交通の流れを妨げた場合、ドラレコ映像を証拠として警察に届けることで、違反行為として立件される可能性が出てきます。
2. ドラレコ映像を警察に届け出る方法
もし、故意に低速走行を行う車両に遭遇し、交通の妨害が発生した場合は、ドライブレコーダーの映像を持参して最寄りの警察署に届け出ることが可能です。以下の手順で届け出を行いましょう。
- 映像を準備:該当車両のナンバーや低速走行の状況が明確に映っている映像を準備します。
- 警察署への相談:最寄りの警察署に赴き、状況を説明し、映像の確認を依頼します。
警察が映像を確認し、交通違反の疑いが認められる場合、相手の運転手に対し事情聴取が行われることが一般的です。
3. 故意の低速走行が免停につながるか?
故意に低速走行を行うことで交通妨害が発生した場合、妨害運転や交通違反として扱われる可能性があり、罰金や減点、免許停止(免停)などの処分が科せられることもあります。ただし、免停などの行政処分が下されるかは、警察による調査と違反内容の度合いに左右されます。
例えば、故意の妨害運転として認定されれば、妨害運転罪の適用により、厳しい罰則が科される可能性があり、免停も適用される場合があります。
4. ドラレコ映像の証拠としての重要性
近年、ドライブレコーダーの映像は交通違反の証拠として重要視されており、明確な映像が残っている場合には、違反行為の立証に大きな役割を果たします。警察はドラレコ映像をもとに調査を行い、違反の有無を判断するため、運転の妨害を受けた際には映像の保存を忘れずに行いましょう。
なお、届け出を行う際には、できるだけ客観的な証拠を揃え、冷静に状況説明をすることで、スムーズな対応が期待できます。
まとめ:故意の低速走行に対する対応方法
故意の低速走行により他車が妨害を受けた場合、ドラレコ映像を警察に提出することで違反行為として認定される可能性があります。警察による調査が行われた結果、違反が確認されれば、減点や免停といった処分が科せられることも考えられます。
交通の安全を守るためにも、異常な運転を目撃した場合は適切に対処し、証拠を揃えて警察に相談することをおすすめします。