交通事故で物損事故から人身事故扱いになる場合と免許点数について

交通事故において、物損事故が人身事故に発展することがあります。特に、相手方が病院に行く場合や治療が必要となった場合、事故の取り扱いが変わることがあります。この記事では、物損事故が人身事故扱いになった場合の影響や、免許点数に関する詳細を解説します。

物損事故と人身事故の違い

物損事故は、物品に損害を与える事故ですが、相手方に怪我がなかった場合は人身事故とはみなされません。しかし、相手が病院に行くことになった場合、その事故が人身事故扱いに変更されることがあります。今回は、物損事故から人身事故に発展するケースについて解説します。

事故が物損事故として報告された場合でも、後日相手が医療機関で治療を受けた場合、その後の保険対応や法的な取り扱いが人身事故に変更されることがあります。この場合、保険会社は相手の治療費を自賠責保険で対応することができます。

物損事故としての示談が可能か?

物損事故であっても、相手方が治療を受けた場合、物損事故から人身事故に扱いが変更されることがあります。ただし、事故発生直後に示談を成立させることも可能です。この場合、相手方と交渉し、示談を結ぶことで解決することもできます。

もし相手が治療を開始した場合でも、示談によって物損事故としての扱いを維持できる場合もあります。示談内容には、治療費を含めた損害賠償に関する合意が含まれることがあります。保険会社のサポートを受けつつ、相手と円満な解決を目指すことが大切です。

免許点数と人身事故の影響

人身事故になると、免許の点数が加算されます。物損事故の場合は免許点数に影響はありませんが、相手が治療を受けた場合は人身事故として処理され、点数が加算される可能性があります。

特に、過去にスピード違反などの点数が加算されている場合、新たに人身事故の点数が加算されることで、累積点数が増えることがあります。この場合、免許停止や取り消しなどのペナルティが課されることもありますので、点数の管理には注意が必要です。

3ヶ月ルールと点数のリセット

免許の点数は、過去3年以内の違反に基づいて計算されることが多いですが、3ヶ月ルールが適用される場合、加算される点数がリセットされることがあります。過去の違反がリセットされ、今回の人身事故の点数のみが加算される可能性もあります。

過去のスピード違反などが影響する場合でも、3ヶ月を超えてから新たな違反が発生すれば、点数がリセットされるため、今回の人身事故の点数のみが反映されます。

まとめ

交通事故で物損事故から人身事故に発展した場合、免許点数に影響があることがあります。人身事故の場合は、治療費を自賠責保険で支払うことが可能となりますが、免許の点数が加算されるため注意が必要です。また、過去の違反点数がある場合は、3ヶ月ルールを考慮して点数がリセットされることもあります。交通事故が発生した場合は、早期に保険会社と連絡を取り、適切な対応をすることが重要です。

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