第三者行為災害報告書の取り扱いと会社への通知の有無

第三者行為災害報告書は、業務外の事故が労働者に影響を与えた場合に提出する書類です。この書類は、相手が業務中であった場合でも、加害者と被害者がどのように関わったか、そして過失がどの程度あったのかを記載するものです。今回は、質問者がシェアサイクルを使用中に起こした事故について、第三者行為災害報告書を提出する際に会社への通知について心配している状況です。

1. 第三者行為災害報告書とは

第三者行為災害報告書は、業務外で発生した事故に関して労災保険の申請を行う際に提出されます。事故が業務中でなくても、労災保険の対象となることがあります。加害者と被害者の状況を記入し、どのような事故が発生したのかを詳しく説明することが求められます。

質問者の場合、シェアサイクルを使っていて相手は業務中の徒歩で移動していたという状況です。相手が業務中だったため、相手は労災の申請をしている可能性が高く、その際に事故報告を提出する必要があります。

2. 会社に通知が行くかどうか

質問者の懸念は、「第三者行為災害報告書を提出すると、自分の会社にも通知が行くのか?」という点です。通常、この報告書が提出されると、加害者の勤務先に通知が行くことはありません。しかし、場合によっては、加害者の勤務先に報告をすることが求められることがあります。

具体的には、加害者が労災保険の適用を受ける場合、勤務先がその事故に関与していると見なされる場合です。質問者のケースでは、加害者が自分であっても、シェアサイクルの利用が業務外の行為であった場合、会社には報告されないことがほとんどです。しかし、保険会社や行政機関が確認を求める可能性はあります。

3. 事故後の対応と保険会社の役割

保険会社は、第三者行為災害報告書を基に、事故に関する詳細な情報を求めます。質問者のケースでも、事故の状況に基づいて、どのように事故が発生したのか、そして過失の割合がどの程度かを明確に記載する必要があります。もし過失が相手側にあった場合、労災保険の範囲で補償されることになります。

また、労災の範囲に該当しない場合や、会社への通知が不安な場合には、保険会社としっかりと相談して、必要な手続きを行うことが大切です。

4. 事故報告書に記載する際の注意点

第三者行為災害報告書に記載する際、事故の状況や関与した人々の情報は正確に記載する必要があります。特に過失の割合や事故の経緯については、保険会社や労災関係者が確認する重要なポイントとなります。

質問者のケースでは、相手側が「自身にも過失がある」と述べているため、その情報を正確に記載することが求められます。また、事故の詳細については医師の診断書や証言が有効ですので、必要な証明を整えておくことが重要です。

5. まとめ:事故後の適切な対応と会社への通知の有無

第三者行為災害報告書を提出することで、事故後の適切な保険手続きを進めることができます。会社への通知が気になる場合でも、通常は会社に通知が行くことは少ないですが、保険会社との確認を行い、必要な手続きをしっかりと行うことが大切です。

また、事故の詳細を正確に記載し、必要な書類を整えることで、よりスムーズに労災保険の申請を進めることができます。今後の手続きについては、保険会社や法律の専門家と相談し、適切に対処していきましょう。

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