SNS上での発言は、時にトラブルの元となることがあります。特に、「詐欺だ」といった表現を使って他人を非難した場合、法的な問題に発展することもあります。今回は、SNSでの発言が「偽計業務妨害罪」に該当するのかどうかについて解説します。
偽計業務妨害罪とは
偽計業務妨害罪は、刑法第233条に規定されている犯罪であり、他人の業務を妨害するために偽計(偽りの情報を流すこと)を使う行為を指します。この罪に問われるためには、故意に他人の業務を妨害する目的で、虚偽の事実を流布する必要があります。
実際に偽計業務妨害罪に該当するかどうかは、発言の内容やその発言がどれだけ業務に影響を与えたかによります。例えば、SNS上での「詐欺だ!」という発言が、相手の業務に深刻な影響を与えた場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
SNSでの発言が偽計業務妨害罪に該当する場合
SNS上で「詐欺だ!」という発言が実際に業務妨害に繋がった場合、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。特に、その発言が広範囲に拡散され、相手の事業活動に大きな損害を与えた場合、故意による業務妨害として刑事責任が問われることもあります。
たとえば、ある企業の信用を傷つけるような発言をSNSで広めることで、その企業が取引先を失ったり、業務が停止するような事態が生じた場合、その発言が業務妨害に該当する可能性が高くなります。
「偽計業務妨害」の成立要件と具体例
偽計業務妨害罪が成立するためには、まず「虚偽の情報」を意図的に流布することが必要です。SNS上で「詐欺だ」と発言した場合、その情報が虚偽であり、かつ発言者が故意に他人の業務を妨害する目的で行った場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
具体的には、発言が事実に基づいていない場合や、証拠がない場合でも、相手の業務に損害を与えた場合には罪に問われることがあります。例えば、ある商業活動に関して「詐欺だ」とSNSで発信し、その発言が原因で取引先から契約を解除された場合、業務妨害と見なされることがあります。
実際に偽計業務妨害罪に問われた事例
過去の事例として、SNSで他人を誹謗中傷することで業務妨害が発生し、偽計業務妨害罪に問われたケースがあります。例えば、ある企業の不正を告発する形でSNSに投稿した結果、その企業の株価が急落し、業務に大きな支障をきたした事例です。このように、SNSでの発言が不正確であった場合、それが業務妨害に繋がる可能性があることを示しています。
まとめ
SNSでの発言が偽計業務妨害罪に該当するかどうかは、その発言がどれだけ相手の業務に影響を与えたかによります。虚偽の情報を広めることで他人の業務に損害を与えた場合、偽計業務妨害罪に問われる可能性があるため、発言には十分注意する必要があります。特に、事実に基づかない発言を行うことは、法的リスクを伴うことを認識しておくべきです。