選挙の公正性を守るためには、投票箱に入れられた票が正確に集計されることが重要です。しかし、他人の票に記号を書き込んで無効票にするなど、不正行為が発生することもあります。この記事では、他人の選挙票を改ざんした場合の罰則や時効、そして国政選挙と地方選挙での違いについて解説します。
選挙における票の書き換えは違法行為
他人の票に記号を付ける、書き換える、無効票にするなどの行為は、公正な選挙を妨害する違法行為に該当します。これにより、選挙結果を不正に操作する意図があるとみなされ、刑事罰の対象となります。
日本の公職選挙法には、このような不正行為を防止するための規定が設けられており、違反者には厳しい罰則が科されます。
公職選挙法による罰則とその内容
公職選挙法では、他人の票を改ざんする行為に対して「投票偽造変造罪」などの罪が適用されます。この罪が成立した場合、3年以上の懲役が科されることが定められています。
投票偽造や改ざんは、選挙の公平性を損なう重大な犯罪とみなされ、他の軽微な犯罪に比べて重い刑罰が科せられるのが特徴です。
国政選挙と地方選挙での違い
国政選挙(衆議院選挙や参議院選挙)と地方選挙(都道府県知事選挙、市区町村議会議員選挙)においても、選挙票の改ざんや不正行為に対する罰則は同様です。どちらの選挙においても、公職選挙法に基づく罰則が適用されるため、選挙の種類による罰則の違いはありません。
ただし、選挙の実施主体や管理者が異なるため、不正行為が発覚した際の捜査や処分の進行が若干異なる場合もあります。
選挙不正における時効について
選挙不正行為の時効は、罪の重さによって異なります。他人の票を不正に改ざんする行為は3年以上の懲役刑が科されるため、刑事上の時効は5年とされています。この期間を過ぎると、刑事処罰を受けることはありませんが、選挙管理委員会や関係機関によって選挙違反として記録が残る場合もあります。
まとめ:公正な選挙を守るために
選挙の公正性を保つためには、投票箱に入れられた票がそのまま正確に集計されることが不可欠です。他人の票を改ざんしたり、無効票にする行為は、公職選挙法により厳しい罰則が科され、国政選挙・地方選挙にかかわらず重罪とみなされます。また、時効も設けられていますが、社会的な信頼を損なう行為であることに変わりありません。公正な選挙のため、ルールを守り、健全な民主主義を支えていきましょう。