店が自らの歴史を強調するために、「創業明治四十一年」や「Since 1936」などと創業年を掲げることがあります。しかし、実際に創業年と異なる年を表示することには、どのような法的問題が潜んでいるのでしょうか。特に、新しくオープンした店舗が「1986年創業」と掲げた場合、これが法的に問題となる可能性はあるのでしょうか?この記事では、その点について詳しく解説します。
創業年を偽ると消費者に与える影響
創業年を偽って表示することで、消費者に誤った印象を与える可能性があります。例えば、長い歴史を有するように見せかけることで、消費者が「信頼できる店」と思い込みやすくなります。このような誤解を招く行為は、消費者保護の観点から問題視されることがあります。
消費者が特定の年に創業した企業を信頼して購入するケースでは、実際にはその年に創業していない場合、消費者の判断に影響を与える可能性があります。このため、創業年を偽ることは、消費者を欺く行為と見なされることがあります。
法律的な問題:虚偽表示に関する規定
創業年を偽ることが法律に違反するかどうかは、虚偽広告に該当するかどうかにかかっています。日本の法律では、消費者に対して虚偽の情報を提供することは不正競争防止法や消費者契約法に抵触する可能性があります。特に、商業目的で虚偽の情報を掲示することは、不当表示として規制されています。
具体的には、創業年を偽って表示することは「不正競争行為」として不正競争防止法に基づき処罰の対象となることがあります。消費者に対して誤解を招くような表示は、法律によって取り締まられる可能性があるため、注意が必要です。
新規オープンした店が過去の創業年を掲げることのリスク
新規にオープンした店舗が「1986年創業」と表示することには、大きなリスクが伴います。特に、店舗が実際には新しく開店したばかりである場合、創業年を偽ることは消費者に対して明確に誤解を与えることになります。このような誤った情報が広まると、信用を失うだけでなく、法的措置を取られる可能性もあります。
そのため、新規オープンの店舗が創業年を偽って表示することは避けるべきです。実際の創業年を正確に表示し、誤解を招かないようにすることが企業にとって最も信頼を得る方法と言えるでしょう。
実際の創業年をどう表現すべきか
新しい店舗が「創業年」を掲げる場合、最も正確で誠実な方法は、実際に創業した年を明確にすることです。例えば、「新規オープン」といった形で、オープンした年や創業した年を正確に表示することが求められます。
また、過去の歴史や背景を強調したい場合は、創業年を掲げるのではなく、「設立から〇年の経験」や「長年の経験を活かして」といった表現を使う方が適切です。これにより、消費者に誤解を与えることなく、信頼性を高めることができます。
まとめ:創業年を偽らないことが重要
創業年を偽って掲げることは、法律的に問題となる場合があり、消費者に誤解を与えることがあります。虚偽表示に該当する可能性が高く、消費者保護の観点からも適切ではありません。
新規店舗の場合、創業年を誤って掲げることなく、正しい情報を提供することが信頼を築くための第一歩です。歴史を強調したい場合は、他の方法でその経験や知識を伝えるよう心掛けましょう。