交通トラブルにおいて、証拠資料としてドライブレコーダーやスマートフォンの動画が提出されるケースは少なくありません。しかし、本人確認をせずに無断で撮影された動画が肖像権の侵害にあたるかどうかについて疑問を抱く方も多いでしょう。本記事では、無断撮影が肖像権に関わる可能性や、法的な観点からどの程度まで許されるのかについて詳しく解説します。
肖像権とは?その基本的な考え方
肖像権とは、個人が自己の姿や顔などを他人に無断で撮影・公表されない権利を指します。日本では法律に明確に規定されていないものの、個人のプライバシーを守るために判例等で認められている権利です。そのため、無断で個人の顔や姿を撮影し公開することは、基本的には肖像権の侵害にあたる可能性があります。
特に、公衆の面前でない場所での無断撮影や、撮影内容が個人のプライバシーに深く関わるものである場合は、肖像権侵害のリスクが高まります。
交通トラブル時の無断撮影は許されるのか?
交通トラブルのような公共の場での出来事については、証拠として無断撮影が認められる場合もあります。特に事故の際に証拠保全の目的で撮影が行われる場合、緊急性や必要性が考慮され、許容されることが多いです。
ただし、本人に無断で撮影した場合でも、撮影内容の利用目的が限定的(たとえば警察への提出のみ)であれば、プライバシー侵害とは見なされにくいとされています。
ドライブレコーダーとスマホ撮影の違い
ドライブレコーダーによる撮影は、車両運行中の映像記録として一般的に許容されています。事故やトラブルの際、ドライブレコーダーの映像が証拠として活用されることも多く、法律上も正当な記録と見なされやすいです。
一方、スマートフォンでの無断撮影は、より意図的な行為と見なされることが多く、撮影者の意図や状況が判断材料になります。無断でのスマホ撮影は、場合によっては肖像権やプライバシー侵害のリスクが伴うため、慎重な対応が求められます。
証拠資料としての動画提出と肖像権の取り扱い
無断で撮影された動画が警察への証拠資料として提出される場合、法律上のプライバシーや肖像権の制約が緩和されるケースもあります。特に、違法行為や事故が発生した場合の証拠として扱われる場合、公益性が考慮され、肖像権の侵害とはみなされないことがあります。
ただし、証拠として提出する際は、撮影内容が特定の目的(事故の証拠)に限定されており、第三者に公開されないよう取り扱いに配慮することが重要です。
まとめ:交通トラブル時の無断撮影のリスクと対策
交通トラブル時に無断で撮影された動画が肖像権侵害に当たる可能性は、状況や利用目的に依存します。証拠保全のための撮影は一定の範囲で許容されるものの、公共の場であっても本人の許可が望ましいケースが多いです。撮影した動画の取り扱いには注意を払い、警察提出以外の目的での使用は慎重に行うことが推奨されます。