相続放棄をすることで、相続権が次の法定相続人に移行しますが、相続割合や負担についての疑問を抱える方も多いでしょう。この記事では、配偶者が相続放棄をし、第一順位の子どもたちも相続放棄をした場合、第二順位の直系尊属が他界している場合、第三順位にあたる兄弟姉妹に相続権が移った際の相続割合や負担について解説します。
相続放棄と相続権の移行
相続放棄は、法定相続人が相続を一切受け取らないことを意味します。配偶者が相続放棄をした場合、その相続権は配偶者から次の法定相続人に移行します。また、子どもたちも相続放棄をすることで、次に相続権を持つ人々、つまり直系尊属(親など)や兄弟姉妹に相続権が移ります。
今回は、第一順位である子どもたちが相続放棄し、第二順位の直系尊属はすでに他界しているため、相続権は第三順位である兄弟姉妹に移行します。この場合、兄弟姉妹がどのように相続するかについて見ていきます。
第三順位の兄弟姉妹の相続割合はどうなるか?
相続における兄弟姉妹の相続割合は、相続放棄を行った他の法定相続人の人数に基づいて決まります。具体的には、相続する総額を兄弟姉妹の人数で分割する形になります。
例えば、相続人が3人の兄弟姉妹であれば、遺産の3分の1ずつを分けることになります。もし兄弟姉妹が複数人いれば、その人数に応じて相続割合が決まります。
相続放棄後の借金負担
相続放棄をした場合、基本的には相続人は借金の支払い義務を負いません。しかし、相続放棄が完全である場合に限り、その後の相続負担から解放されます。つまり、配偶者が相続放棄をした場合、借金もその配偶者に対しては一切請求されません。
ただし、第三順位に相続権が回った場合、その兄弟姉妹たちが相続を承認すれば、遺産に対する責任(借金を含む)を負うことになります。そのため、兄弟姉妹が相続する場合には、借金も一緒に負担する可能性があることを理解しておく必要があります。
相続放棄後の注意点とアドバイス
相続放棄を行った後も、相続の手続きや負担の分担については注意が必要です。相続放棄を行った場合でも、税務署などから請求される可能性があるため、専門家に相談しておくことが大切です。
また、相続放棄をした場合でも、相続人全員がその放棄に合意していなければ、後でトラブルが生じる可能性があります。相続放棄に関する法的手続きを確認して、きちんと手続きが行われていることを確認しましょう。
まとめ
相続放棄によって、相続権が次に移行する場合、兄弟姉妹が相続権を持つことになります。相続割合は兄弟姉妹の人数に応じて決まり、借金についても相続した人々が負担することになります。相続放棄後の手続きや負担については、専門家の助言を受け、しっかりと確認して進めることが重要です。