恐喝未遂と名誉毀損の刑事事件における責任の所在と示談の影響

恐喝未遂と名誉毀損の刑事事件で告訴され、勾留後に起訴された場合、その過程で責任の所在が不明確になることがあります。特に、示談が成立したにも関わらず、名誉毀損の告訴が取り下げられていない場合、どちらの責任があるのか、また示談後に不起訴を求めることができるのかという点が問題となります。本記事では、このような複雑な法的状況における責任の所在と、示談の影響について解説します。

恐喝未遂と名誉毀損の刑事事件における責任の所在

まず、恐喝未遂と名誉毀損の告訴に関して、責任がどこにあるのかを整理します。恐喝未遂に関しては、示談が成立した後、告訴を取り下げることで不起訴になる可能性があります。しかし、名誉毀損の告訴が取り下げられていない場合、名誉毀損の責任は依然として存在し、その確認不足により問題が生じる可能性があります。

弁護士が依頼人に対して告訴状を確認する義務を負っているため、名誉毀損に関して調査を行わなかったことが問題であれば、弁護士に責任がある場合があります。ただし、被害者が名誉毀損の告訴を出しているかどうかを確認しなかったことについては、被害者側にある程度の責任があるとも言えます。

起訴後の名誉毀損に関する影響

起訴後に名誉毀損に関する追起訴が行われない場合、名誉毀損の事実は刑事裁判において論点にはならなくなります。恐喝未遂で起訴されているため、裁判では恐喝未遂のみが議論の対象となり、名誉毀損に関しては刑罰を受けることはありません。

ただし、名誉毀損の事実が完全に消えるわけではなく、民事での損害賠償請求などが続く可能性もあるため、今後の対応についても注意が必要です。

示談成立後の不起訴の可能性とその影響

示談が成立している場合、その後の刑事手続きで不起訴を求めることは一般的に可能です。示談が成立したことにより、被害者が告訴を取り下げ、または不起訴を望む場合、検察は不起訴処分を決定することがあります。

ただし、示談が成立した場合でも、その後の起訴や有罪判決には影響を与えないことがあり、刑事事件における示談の効力には限界があることを理解することが重要です。示談が成立した場合、刑事裁判における量刑に影響を与えることもありますが、最終的には裁判所の判断に委ねられます。

まとめと今後の対応

恐喝未遂と名誉毀損の刑事事件において、示談が成立している場合でも、その後の起訴や刑罰に影響を与える可能性があります。弁護士が事前に告訴状を確認する義務があり、名誉毀損の告訴について十分に確認していない場合、弁護士に責任があることも考えられます。

また、示談後に不起訴を求めることは可能ですが、刑事裁判における処分に必ずしも影響を与えるわけではなく、民事での請求が続く場合があることも覚えておくべきです。今後は、刑事事件の進行状況に応じて、法的なアドバイスを受けることが重要です。

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