逮捕後に勾留されると、送検や勾留決定、さらに勾留延長が行われる場合があります。これらの過程により、勾留期間が延びる可能性があるため、逮捕から釈放までの最大の期間を知りたい方もいるでしょう。今回は、11月7日に逮捕された場合を例に、最大の勾留期間について解説します。
逮捕後の基本的な流れ
逮捕後は通常、48時間以内に警察から検察へ送検されます。送検後は、検察が24時間以内に勾留請求を行うか判断し、裁判官によって勾留が決定されることが一般的です。勾留が決定すると、最長で10日間の勾留が可能です。
勾留期間は検察の要請により、さらに10日間の延長が認められることがあり、最大で20日間勾留される可能性があります。
11月7日に逮捕された場合の勾留期間の計算
11月7日の朝10時に逮捕された場合、まず送検までの48時間と、勾留請求までの24時間が設定されます。このため、勾留決定がされるのは、早ければ11月9日の朝10時以降になるでしょう。
その後、勾留が開始されると最長で10日間、さらに10日間の延長が認められるため、11月9日から20日間後に釈放される可能性が高くなります。
計算例:
・逮捕日:11月7日
・勾留開始日(最大のタイミング):11月9日
・最大の勾留期間:20日間
・釈放予定日(最長):11月29日
勾留延長が認められる場合とその要件
勾留延長は、事件が複雑で調査に時間がかかる場合など、正当な理由がある場合にのみ認められます。特に逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断された場合には延長されることが多いですが、すべてのケースで延長が認められるわけではありません。
勾留期間中の権利と面会
勾留期間中でも、弁護士との面会や家族との連絡が認められる場合があります。特に弁護士への連絡は防御権の行使として重要なため、勾留中の状況について詳しく相談することができます。
まとめ
11月7日に逮捕された場合、最大で11月29日が釈放予定日となります。これは送検から勾留決定、延長までが最大限の期間で進行した場合の計算です。勾留期間中に弁護士と相談し、自分の権利や勾留期間について理解しておくことが重要です。