ハミ禁の場所でセンターラインを超えて停車車両を追い越す場合の合法性と注意点

運転中に渋滞や駐車場の入庫待ち、左折渋滞などで対向車線にはみ出すことがありますが、これが合法かどうかを判断するのは難しい場合があります。特に、ハミ禁の場所でセンターラインを越える場合の法的な境界線やマナーについて、明確な基準がないため混乱を招きがちです。この記事では、運転中にセンターラインを越える行為についての合法性を、道交法の観点から解説します。

ハミ禁とは?センターラインを越える行為の基本ルール

「ハミ禁」とは、道路のセンターラインを越えてはみ出して走行してはいけない場所を指します。一般的には、対向車線に出ることが許されていない状況です。しかし、運転中に渋滞や駐車場の入庫待ちで行列ができている際など、センターラインを超えることでスムーズに進行することが求められることもあります。

基本的に、センターラインを越えることは許可されていませんが、正当な理由がある場合に限り、一定の条件下で合法となるケースもあります。その条件とは、車両の安全な進行を確保し、他の車両や歩行者への危険が生じない場合です。

合法か違法か?具体的なケーススタディ

1) 施設駐車場の入庫待ちで行列を超えて直進するために対向車線にはみ出す

駐車場の入庫待ち行列で、直進を進めるために対向車線にはみ出す行為については、一般的には違法となる可能性があります。特に、行列が一時的な停車状態であっても、センターラインを越える行為は危険を伴うため、法的には違反とされることが多いです。

ただし、もしも相手車両との距離が十分に確保され、追い越しが安全に行える場合、警察が状況に応じて「見逃す」こともあるかもしれません。ですが、この行為自体は違法である可能性が高いので注意が必要です。

2) 左折のみ渋滞(列は完全停止)している状態で…

左折のみの渋滞で、列が完全に停止している状態で対向車線に出て進行する行為は、状況によって合法となる場合があります。もし左折車線に車両が並んでおり、対向車線に車両がいないまたは安全に対向車線を越えられる場合、急な左折待機中に進行することが許される場合もあります。

ただし、これも法的には微妙な境界であり、他車との接触リスクを避けるためには慎重に行動することが求められます。無理な進入や割り込みは交通の妨げになるため、避けるべきです。

3) 直進方向が渋滞している状態で、対向車線に出て交差点の右折車線に入る

直進方向が渋滞している場合、対向車線に出て右折車線に入る行為は、基本的に違法とされることが多いです。これには、対向車線に出た瞬間に発生するリスクが伴います。

一部の運転者は、渋滞中に右折車線を利用して進行しようとすることがありますが、この行為が合法かどうかは非常に微妙です。特に、交差点付近での車両が進行している場合、このような行為は注意が必要です。

4) 直進方向が渋滞している状態で、対向車線に出て先の隙間に割り込む

渋滞中に対向車線に出て、空いている隙間に割り込む行為も、基本的には違法行為となります。先の隙間に割り込むことで、他の車両が急な減速や進行の中断を強いられることになります。

ただし、この行為が一部で見逃されることがあるのは、警察がその状況を「緊急を要する場合」として解釈することがあるからです。それでも、このような行為はリスクを伴うため、なるべく避けるべきです。

道交法におけるセンターラインを越える行為の基本的な基準

道交法上、センターラインを越えることができる条件としては、「進行に支障がない場合」や「安全に進行できる場合」が挙げられます。しかし、これらはあくまで「条件付き」であり、特に混雑時や渋滞時においては、自己判断で進行することは避けるべきです。

まとめ

センターラインを越えての進行は、基本的には違法行為とされますが、状況によっては警察が見逃すこともあることを考慮する必要があります。ただし、最も重要なのは、安全に進行できるかどうかです。無理にセンターラインを越えて進行すると、他の車両や歩行者に対して危険を生じる可能性があるため、慎重に行動することが求められます。

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