車同士の接触事故で過失割合が7対3の場合、双方に行政処分が課せられる可能性について疑問を持つ方も多いでしょう。特に、一方が人身事故として申告した場合、どのような処分が行われるのかについて理解しておくことが重要です。この記事では、過失割合と行政処分の関係、そして人身事故として申告された場合の影響について詳しく解説します。
過失割合と行政処分の基本的な関係
交通事故の過失割合は、事故を引き起こした原因に対する責任をどれだけ負うかを示すものです。過失割合が大きい側に対して、交通違反や事故に関する処罰が科せられることがあります。しかし、過失割合がどれだけ大きいかだけでは、必ずしも行政処分が決まるわけではありません。
過失割合が7対3の場合、過失が大きい方がより多くの責任を負うことになりますが、行政処分の有無は事故の内容や状況によって異なります。例えば、事故が物損事故として処理された場合と、人身事故として申告された場合では、その後の処分が大きく異なることがあります。
人身事故と物損事故の違い
交通事故が「物損事故」として処理される場合、基本的には相手車両や物品に対する損害賠償が行われます。これに対し、「人身事故」となると、怪我をした人に対する賠償責任や、刑事処分が絡む可能性が出てきます。
事故を起こした場合、物損事故として処理されれば、基本的には行政処分や刑事処分が軽くなることが多いですが、人身事故として申告された場合、過失に応じて重い処罰が課せられることがあります。特に、過失が7割を占める場合、重大な過失があったとして、免許の点数や罰金などの処分が科されることがあります。
過失割合が7対3の場合の処分の可能性
過失割合が7対3であっても、事故が人身事故として申告されると、行政処分が発生する可能性が高くなります。特に、過失が大きい側(7割)に対しては、警察や保険会社が過失割合を基に処罰を検討します。
また、人身事故として申告された場合、運転免許に対する点数減点や、一時的な免許停止が行われることがあります。場合によっては、民事訴訟に発展し、賠償金を支払う必要が出てくることもあります。
事故後に必要な対応と注意点
過失割合が7対3の接触事故を起こした場合、その後の対応が非常に重要です。まず、事故の内容が人身事故か物損事故かに関わらず、警察に報告し、事故証明を取得することが大切です。さらに、相手方と保険会社を通じて、事故の詳細や賠償責任を明確にすることが必要です。
人身事故として申告された場合、事故後の対応として医療機関での診断書を取得したり、示談交渉を進めることも考慮するべきです。事故後の処分に備えて、必要な手続きをしっかりと行いましょう。
まとめ
過失割合が7対3の車同士の接触事故において、過失が大きい側が人身事故として申告された場合、行政処分が行われる可能性が高いです。事故後の処分については、事故の内容や過失割合に基づき、免許の点数減点や罰金、場合によっては免許停止などの処分が科されることがあります。事故後は警察への報告や保険手続き、適切な対応を行うことが重要です。