東京家庭裁判所での認知手続きは、通常調停から始めることが求められます。しかし、相手が調停に応じない場合や、時間を無駄にしたくない場合、審判手続きに進むことができるのかについては疑問が生じることがあります。この記事では、認知手続きにおける調停と審判の違い、審判手続きに進むための方法について解説します。
認知手続きの基本:調停から審判へ
認知の手続きは、一般的に調停から始まります。家庭裁判所では、まず調停委員を通じて双方の話し合いが進められます。この調停段階では、相手が協議に応じることを期待されますが、調停に応じない場合や話し合いが不成立になることもあります。
そのため、調停を経た後に審判へ進むことになります。審判とは、裁判所が当事者の主張を基に判決を下す手続きです。調停が不調に終わると、家庭裁判所は審判を行うことになります。
審判に進むための条件
調停を経ずに直接審判を申し立てることは、基本的にはできません。家庭裁判所では、調停を最初のステップとして要求することが一般的です。しかし、相手が調停に全く応じない場合、調停が不成立となることで審判に移行することが可能です。
その場合、調停が不成立になった証明が必要であり、その後に審判を申し立てることができます。審判手続きは、調停手続きが進まない状況で、最終的な決定を下すための手段として利用されます。
審判を選ぶ場合の注意点と影響
審判手続きに進む場合、調停に比べて時間がかかることがあるため、早急に解決したい場合には、調停での話し合いを尽くすことが重要です。調停を経て審判へ進むことによって、結果として相手が納得しにくくなる場合もあるため、慎重に進めることが求められます。
また、審判は裁判所が一方的に判断を下すため、相手の協力を得る余地が減ることがあります。そのため、審判を選ぶ際には、その影響や結果についてよく理解した上で進めることが大切です。
まとめ:認知手続きにおける調停と審判の選択
認知手続きは、まず調停を経て審判に進むのが基本です。相手が調停に応じない場合には、調停不成立後に審判手続きを申し立てることができます。審判に進む際には、その影響や手続きの流れを十分に理解した上で進めることが大切です。
調停が不成立の場合に審判へ進むことが可能であることを理解し、各ステップの意味を把握して手続きを進めていくことが求められます。