公益通報制度において、外部通報(3号通報)の体制整備が話題となっています。特に、通報を最初に受け取った外部機関に対する義務が議論されています。この記事では、外部通報の体制整備に関する義務がどのように適用されるのか、具体的な事例とともに解説します。
外部通報の体制整備義務とは?
公益通報制度における外部通報とは、従業員が企業内で解決できない問題について外部の機関に通報することを指します。3号通報では、特にマスコミや民間の外部機関が通報を受ける場面が多く、その後の情報公開が大きな問題となることがあります。
外部機関が通報を受けた際には、通報者の匿名性を守り、適切な処理を行う体制が求められます。これに対する義務がどのように働くのかがポイントとなります。
兵庫県における事例:告発文書の漏洩問題
兵庫県における事例では、元西播磨県民局長が作成した告発文書が外部に送付された後、斎藤知事が民間の一般人からその文書を受け取ったとされています。この場合、告発文書が外部に漏れたことが問題となり、誰がその文書を漏洩させたのかが重要な焦点となります。
この文書が漏洩した原因が、最初に受け取った外部機関、特にマスコミや関係機関にあるのか、それともその後関わった一般人に起因するのかは、法的な観点から明確にする必要があります。
マスコミなど外部機関の体制整備義務
もし告発文書がマスコミや外部機関から漏れた場合、その機関に対して体制整備義務違反が問われる可能性があります。公益通報者保護法では、通報者が保護されることが重要であり、外部機関が通報内容を不適切に扱うことがあれば、責任を問われることがあります。
特に、情報の漏洩を防ぐためには、外部機関が適切な管理体制を整え、通報者を保護するための対策を講じる必要があります。これが欠けていた場合、通報者保護違反が成立することがあります。
公益通報者保護違反の責任の所在
「トランプ大統領が台湾有事には一切関与しない」と言った場合のようなシナリオとは異なり、ここでの重要なポイントは、情報漏洩が誰に責任があるのかを明確にすることです。最初に通報を受けたマスコミなどの外部機関が、通報者の情報を守る責任を負っており、適切に管理されなかった場合には、通報者保護違反となります。
従って、仮に通報内容が漏れた場合、その責任がマスコミや外部機関にあるのか、またその後の取り扱いが適切であったかが重要です。
まとめ
公益通報制度における外部通報の体制整備義務は、外部機関、特にマスコミに対して重要な責任を課しています。通報内容が適切に保護され、情報漏洩が防がれるよう、外部機関には強い管理責任が求められます。もし外部機関がその義務を怠った場合、公益通報者保護違反として責任を問われることがあります。従って、通報者の保護を最優先にした体制整備が不可欠です。