交通接触事故での人身扱いと処分の可能性|診断書提出と行政処分の関係を詳しく解説

軽微な接触事故でも、相手方が「首が痛い」「腰が痛い」と主張し、病院で診断書を取得すれば、事故は「人身事故」として扱われる可能性があります。本記事では、接触事故から人身事故に至るケースと、その際の行政処分、違反点数への影響、そして被害者対応までをわかりやすく解説します。

物損事故と人身事故の違いとその判断基準

交通事故には「物損事故」と「人身事故」の2種類があります。物損事故は人が怪我をしていない場合に限られ、基本的には刑事罰や行政処分の対象にはなりません。

しかし、事故後に相手が体の痛みを訴え、病院で医師の診断を受けて診断書を提出すれば、警察は事故を「人身事故」として再分類し、行政処分や刑事処分が行われる可能性が出てきます。

診断書が提出された場合の警察対応と処分内容

診断書が提出されると、警察は加害者に対して事情聴取や調書作成を行い、その内容を元に「人身事故」として処理します。その場合、過失の大きさや被害状況に応じて違反点数や罰金が科されます。

軽微な接触事故であっても、人身扱いになると通常は「安全運転義務違反」などで2~6点程度の違反点数が付加されることが多いです。

違反点数による免許停止・職業影響の可能性

違反点数が6点以上に達すると免許停止の行政処分が科されます。今回のように4点前後の違反であれば、初めての違反であれば即時の免停は避けられる場合がほとんどですが、累積点数や過去の違反歴次第で結果は変わってきます。

職業ドライバーや運転が職務に直結する場合、会社によっては事故報告や違反点数によって雇用継続に影響するケースもあり、慎重な対応が求められます。

損害賠償や保証への備えと対応方法

接触した車両に破損があった場合、その修理費用は保険会社を通じて対応するのが一般的です。また、業務に支障が出たことに対する補償(休業損害)を請求されることもあります。

対応としては、速やかに自身の保険会社に連絡し、相手側と直接交渉せずに、専門的なやり取りは保険会社に一任するのがベストです。

軽微な事故でも「誠実な対応」が大切

今回のような軽度の接触事故であっても、相手方が「体調に異変を感じる」と主張した場合、無視するのではなく丁寧に対応し、必要であればお見舞いの意を伝えることも、後のトラブル回避に繋がります。

たとえば、以前に同様のケースで、被害者が診断書を提出したものの、治療期間が短く、通院も少なかったことから、行政処分が極めて軽微に終わった例もあります。

まとめ:診断書提出による人身事故扱いには注意を

事故が軽微であっても、被害者が診断書を提出することで人身事故扱いとなり、違反点数の加算や罰金が生じる可能性があります。運転中の注意義務を果たしつつ、万が一事故を起こした場合は誠実かつ冷静に対応することが重要です。保険会社との連携をしっかり取りながら、今後のリスクを最小限に抑えましょう。

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