交通違反の中でも「信号無視」は比較的重い違反の一つですが、実際に現場で取り締まられなかった場合、「後から処分されることがあるのか」と疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、現認されなかった赤信号無視に関する行政処分・刑事責任の可能性、そして今後の対応についてわかりやすく解説します。
赤信号無視の基本的な違反内容と処分
赤信号を無視した場合、道路交通法により「信号無視違反」として3点の違反点数と反則金(普通車で9,000円)が科されます。これは現場で警察に現認(その場で目撃)された場合に即座に処分が下されるケースです。
しかし、事故がなく、現場に警察がいなかった場合、すぐに処分されることはありません。とはいえ、通報やカメラ映像などにより後日対応が発生する可能性もゼロではありません。
現認されていない場合の行政処分の有無
原則として、警察官に現認されていない信号無視については、そのまま違反点数の加算や反則金の請求が行われることはありません。警察は証拠に基づいて処分を下す必要があるため、確たる映像や目撃証言がない限り、処罰対象にならないことがほとんどです。
ただし、交差点に設置された監視カメラやドライブレコーダー映像が警察の手に渡ると、後日呼び出しや捜査が行われる場合もあります。
通報された場合やカメラ映像が残っていた場合
万が一、他のドライバーや歩行者などから通報があった場合、警察はその内容をもとに映像解析や事情聴取を行うことがあります。赤信号を明確に無視した証拠があれば、後日呼び出しの上で反則切符が交付される可能性もあります。
たとえば、信号無視で危険運転が報告され、それに対して監視カメラに該当の車両が映っていれば、ナンバー照会を通じて運転者に連絡が来ることもあります。
逮捕や刑事罰に発展するケースとは
信号無視自体は反則行為に分類されるため、通常は逮捕されるような案件ではありません。ただし、繰り返し違反を重ねていたり、信号無視により重大事故を起こしていた場合などは、刑事罰の対象になることがあります。
うとうと運転=過失運転致傷や危険運転とみなされることもあり、状況次第では刑事処分へと発展するリスクも否定できません。
実際にあった類似ケースの紹介
ある事例では、信号無視によって歩行者と接触寸前となった映像がSNSで拡散され、後日警察が該当車両を特定し、違反点数と反則金の通知を行ったという例があります。
一方、証拠が不十分であったために呼び出しや処分が行われなかった例もあり、結局は「確かな証拠があるかどうか」が判断の分かれ目となります。
まとめ:証拠がなければ処分される可能性は低いが注意を
現認されず事故も発生していない信号無視については、処罰が下る可能性は比較的低いといえます。しかし、うとうと運転の状態は重大事故につながる危険もあるため、たとえ処分がないとしても安全運転への意識を強く持つことが大切です。今後のリスクを避けるためにも、睡眠不足や疲労時の運転は避け、必要なら一時的な休息を取ることを心がけましょう。