従兄弟に相続人がいない場合、叔母や従兄弟は財産を受け取れる?相続順位と手続きをわかりやすく解説

親族が亡くなった際、「相続人がいないように見えるけれど、従兄弟や叔母は財産を相続できるのか?」と疑問を持つケースがあります。

特に独身で子どももおらず、親族関係が少ない方の場合、預貯金や不動産が残っていても、誰が受け取れるのか分かりにくいものです。

この記事では、「親・兄弟・子・甥姪・祖父母・配偶者がいない」ケースを前提に、従兄弟や叔母が相続できる可能性や、銀行への問い合わせについて分かりやすく解説します。

まず知っておきたい法定相続人の順位

民法では、誰が相続人になるかが法律で決まっています。

順位 法定相続人
常に相続人 配偶者
第1順位 子ども・孫
第2順位 父母・祖父母
第3順位 兄弟姉妹

そして兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥姪が代襲相続することがあります。

しかし、従兄弟は原則として法定相続人には含まれていません。

叔母や従兄弟は通常は相続人にならない

「叔母」や「従兄弟」は、民法上の通常の相続順位には入っていません。

そのため、被相続人に子ども・親・兄弟姉妹・甥姪などがいない場合でも、当然に叔母や従兄弟へ相続権が移るわけではありません。

例えば次のようなケースです。

  • 独身
  • 子なし
  • 両親死亡
  • 祖父母死亡
  • 兄弟姉妹死亡
  • 甥姪なし

この場合、法律上の相続人が存在しない可能性があります。

相続人がいない場合はどうなる?

法定相続人が誰もいない場合、最終的には財産は国庫に帰属する可能性があります。

ただし、その前に「特別縁故者」という制度があります。

特別縁故者とは

亡くなった人と特別に親しい関係だった人が、家庭裁判所へ申立てをする制度です。

例えば以下のような人が対象になる可能性があります。

  • 長年介護していた親族
  • 生活を支えていた人
  • 事実上家族同然だった人

叔母や従兄弟でも、被相続人との関係性が深ければ認められる可能性はあります。

ただし、自動的にもらえるわけではなく、家庭裁判所の判断が必要です。

銀行に問い合わせても意味はない?

銀行に相談すること自体は無意味ではありません。

ただし、銀行は「誰が相続人か」を決定する立場ではありません。

そのため、以下のような回答になることが多いです。

  • 戸籍を確認してください
  • 相続人を確定してください
  • 家庭裁判所へ相談してください

銀行は、法的に相続権が確認できない限り、預金を払い戻すことはできません。

まずやるべきことは戸籍調査

実際には、「相続人がいないと思っていたら遠方に兄弟がいた」というケースもあります。

そのため、まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

戸籍をたどることで、本当に法定相続人が存在しないのか確認できます。

この作業は司法書士や弁護士へ依頼する人も多いです。

相続財産管理人が選ばれる場合もある

相続人が見つからない場合、家庭裁判所で「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」が選任されることがあります。

その人が財産を管理し、債務整理や相続人探索を行います。

その後、相続人不存在が確定すると、特別縁故者への分与や国庫帰属の手続きへ進みます。

[参照]

実際によくある勘違い

親族関係では、「近い親戚だから相続できる」と思われがちですが、法律上の順位はかなり厳密です。

特に従兄弟は、感覚的には近い親族でも、通常の相続権はありません。

そのため、「親戚だから銀行へ行けばお金を引き出せる」というわけではない点に注意が必要です。

まとめ

従兄弟や叔母は、原則として法定相続人には含まれていません。

そのため、「親・兄弟・甥姪・祖父母・配偶者がいない」場合でも、自動的に相続できるわけではありません。

ただし、特別縁故者として家庭裁判所に認められる可能性はあります。

まずは戸籍調査で本当に相続人がいないか確認し、その後必要に応じて弁護士や司法書士へ相談するのが現実的です。

銀行へ問い合わせても大きな判断はできませんが、必要書類や今後の流れを聞く意味はあります。

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