信号なし交差点で右直事故になったら過失割合はどう決まる?7対3に納得できない時の考え方

信号も標識もない交差点で、直進車と右折車が衝突する「右直事故」は、田舎道や住宅街などで意外と多く発生しています。

特に、直進側としては「相手が急に出てきた」「避けようがなかった」と感じるケースも多く、保険会社から7対3などの過失割合を提示されると納得できない人も少なくありません。

この記事では、信号なし交差点の右直事故でよくある過失割合の考え方や、休業補償について知っておきたいポイントを整理して解説します。

信号も標識もない交差点でも「注意義務」はある

道路交通法では、信号や一時停止標識がなくても、交差点では双方に安全確認義務があります。

そのため、「相手が悪い」と感じる事故でも、直進側に一定の過失が認定されるケースは珍しくありません。

特に保険会社は、過去の裁判例や判例タイムズと呼ばれる基準を参考に過失割合を算定することが多いです。

直進車だから0対100になるとは限らず、7対3や8対2になるケースも実際にはあります。

「相手が非を認めた」だけでは過失割合は決まらない

事故直後に相手が「こちらの不注意でした」と話していたとしても、その発言だけで過失割合が決定するわけではありません。

保険会社は、事故状況・道路幅・見通し・速度・回避可能性などを総合的に見て判断します。

例えば今回のように、お互い時速20km程度で走行していた場合、「直進側にも減速や注意義務があった」と判断されることがあります。

ただし、道路幅に明確な差がある場合や、相手側の飛び出しが極端だった場合には、直進側に有利な修正要素が加わることもあります。

納得できない場合は事故状況の整理が重要

保険会社の提示に納得できない場合は、感情論ではなく、事故状況を整理することが大切です。

  • 道路幅はどちらが広かったか
  • 見通しは良かったか
  • ブレーキ痕はあるか
  • ドラレコ映像は残っているか
  • 相手が急に飛び出したか

例えば、こちらが優先道路に近い形だった場合や、相手がほぼノーブレーキで出てきた場合は、過失割合が変わる可能性があります。

事故現場の写真やドラレコ映像があると、交渉材料になるケースもあります。

スナック勤務でも休業補償の対象になることはある

夜職やスナック勤務の場合、「申告していないから休業補償は出ないのでは」と不安になる人もいます。

実際には、給与明細・出勤記録・店とのLINE・同僚証言など、収入実態を示せる資料があれば、休業損害が認められるケースはあります。

ただし、税務申告されていない部分については、証明が難しくなる場合があります。

完全に“ゼロになる”とは限りませんが、客観的資料が少ないほど交渉は難しくなりやすいです。

家事への影響でも補償対象になるケースがある

交通事故では、仕事だけでなく、家事労働への支障も損害として考慮される場合があります。

例えば、事故後に料理・洗濯・掃除・育児などが困難になった場合、「主婦休損」として認められるケースがあります。

一人暮らしでも、日常生活への支障が大きい場合は、通院状況や症状次第で検討されることがあります。

ただし、こちらも診断書や通院実績が重要になります。

事故後は早めの受診と記録整理が重要

事故直後はアドレナリンで痛みを感じにくいことがあります。

特に首・肩・腰の症状は、数日後に悪化するケースも珍しくありません。

そのため、違和感がある場合は早めに病院を受診し、診断書や通院記録を残しておくことが大切です。

後から症状を説明する際にも、初期受診の有無が重要になるケースがあります。

まとめ

信号や標識のない交差点での右直事故では、直進車でも一定の過失が認定されるケースが多く、保険会社から7対3を提示されることは珍しくありません。

ただし、道路状況や相手の飛び出し方によっては、過失割合が修正される可能性もあります。

また、夜職やスナック勤務でも、収入実態を示せる資料があれば休業補償の対象になるケースがあります。

事故後は、感情だけで判断せず、病院受診・事故記録・収入資料などを整理しながら冷静に対応していくことが大切です。

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