交通事故後の通院・慰謝料はどうなる?脊髄変形症の診断があった場合の対応と注意点

交通事故で後ろから追突された場合、怪我の症状や診断によって治療期間や慰謝料の支払いが変わることがあります。特に事故前に持病や先天性の疾患がある場合、保険会社や医師との対応に悩む方も少なくありません。この記事では、脊髄変形症と既往症がある場合の治療打ち切りの可能性や慰謝料請求のポイントについて解説します。

事故後の通院と治療費の扱い

交通事故による怪我で通院している場合、原則として治療費は加害者側の保険会社が立て替えて支払います。既往症があっても、事故前には症状がなかった場合は事故による損傷として認められることがあります。

通院期間については医師の診断に基づきますが、症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)に達すると保険会社から治療打ち切りの提案がされることがあります。

既往症がある場合の慰謝料と賠償

脊髄変形症や脳性麻痺などの先天性疾患がある場合でも、事故後に新たな痛みや痺れが発生した場合は、慰謝料請求の対象となります。

保険会社は「事故による症状か既往症か」を判断しますが、医師の診断書や事故前後の症状の比較資料があると、賠償請求の根拠となります。

慰謝料・逸失利益の計算

慰謝料は通院日数や症状の程度によって決まります。痛みや後遺障害が認められれば、逸失利益や後遺障害慰謝料も請求可能です。

事故前に症状がなかったことを示す医療記録や証言があると、慰謝料の認定が有利になります。

保険会社からの打ち切り提案への対応

症状が改善していない場合や医師が継続治療を必要と判断している場合は、治療打ち切りに同意する必要はありません。

必要に応じて交通事故に詳しい弁護士に相談すると、治療継続や慰謝料請求に関して適切なアドバイスを受けられます。

まとめ

脊髄変形症や既往症があっても、事故によって新たに症状が出た場合は、治療費の補償や慰謝料請求が可能です。症状固定や治療打ち切りを強く言われても、医師の診断や症状経過をもとに交渉できます。慰謝料や後遺障害の可能性について不安がある場合は、弁護士や交通事故相談窓口に相談することをおすすめします。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール