交通事故でケガをしたにもかかわらず、警察への届出を物損事故として処理してしまい、「このままでは慰謝料や治療費が受け取れないのではないか」と不安になる方は少なくありません。
実際には、物損事故として届け出をした後でも、治療費や慰謝料などの損害賠償が認められるケースがあります。ただし、人身事故として正式に処理されている場合と比べて注意すべき点もあります。この記事では、物損事故と人身事故の違いや、ケガをした場合の補償について詳しく解説します。
物損事故と人身事故の違いとは
交通事故の届出には、大きく分けて物損事故と人身事故があります。物損事故は車や物だけに損害が発生した事故として扱われ、人身事故は人がケガをした事故として扱われます。
人身事故として処理されると、警察による実況見分や診断書の提出などが行われ、事故によるケガの存在が公的に記録されます。
一方で、物損事故として届け出をした場合でも、実際に身体のケガが発生している場合は、加害者側の自賠責保険や任意保険から治療費などが支払われる可能性があります。
物損事故扱いでも治療費や慰謝料が支払われる場合がある
「物損事故では慰謝料や休業損害は一切支払われない」という情報を見かけることがありますが、これは必ずしも正確ではありません。
慰謝料や休業損害は、事故によって身体的な損害が発生したことを前提として請求するものです。そのため、実際にケガをして通院していることが確認できれば、物損事故の届出であっても補償の対象になる場合があります。
例えば、事故後に病院で骨折と診断され、継続的な通院記録や診断書がある場合には、物損事故として処理されていても、自賠責保険の範囲で治療費や慰謝料が認められる可能性があります。
なぜ人身事故への切り替えを勧められるのか
ケガをした交通事故では、後から人身事故へ切り替えることを勧められるケースがあります。これは、人身事故として記録を残しておくことで、事故による負傷の事実を明確にできるためです。
物損事故のままだと、警察の記録上では「物だけの事故」として扱われるため、後になって相手方との示談交渉でケガとの因果関係が問題になる可能性があります。
例えば、事故直後は軽い痛みだと思って物損事故にしたものの、数日後に症状が悪化して骨折やむち打ちが判明した場合、人身事故への切り替えを検討することがあります。
人身事故へ切り替えるために必要な手続き
物損事故から人身事故へ変更したい場合は、一般的には警察へ診断書を提出して手続きを行います。
具体的には、医療機関で発行された診断書を警察署へ提出し、事故によるケガの届出を行います。その後、警察が必要に応じて実況見分などを行います。
ただし、事故から時間が経過しすぎると、事故とケガの関係を確認することが難しくなる場合があります。そのため、ケガが判明した場合は、できるだけ早めに相談することが大切です。
物損事故のまま補償を受ける場合に注意するポイント
物損事故のまま治療費や慰謝料を請求する場合でも、事故によるケガであることを証明できる資料を残しておくことが重要です。
重要な資料としては、以下のようなものがあります。
- 医師の診断書
- 通院履歴や領収書
- 治療内容が分かる記録
- 事故状況を示すドライブレコーダー映像
- 警察へ提出した事故情報
例えば、骨折で数か月通院した場合、診断書や通院記録があれば、事故による損害として説明しやすくなります。逆に、治療開始まで期間が空いている場合などは、事故との関係を疑われる可能性があります。
過失割合がある場合でも補償を受けられるのか
交通事故では、被害者側にも過失が認められる場合があります。例えば、自分の過失が2割、相手の過失が8割というケースでは、損害額の一部が過失割合によって調整されます。
しかし、自分にも過失があるからといって、ケガに関する補償を受けられなくなるわけではありません。
自賠責保険では、被害者救済の考え方から、一定の範囲で過失があっても補償される仕組みがあります。具体的な金額や扱いは事故状況によって異なるため、保険会社との確認が必要です。
保険会社とのやり取りで確認しておきたいこと
交通事故後は、相手方の保険会社から治療費の支払いや慰謝料に関する書類が届くことがあります。その場合でも、現在の事故処理が物損事故なのか人身事故なのかを確認しておくことが大切です。
また、保険会社から支払いを受けているからといって、必ずしもすべての損害賠償手続きが完了しているわけではありません。通院終了後に慰謝料や休業損害の最終的な示談交渉が行われることが一般的です。
疑問点がある場合は、自分の加入している保険会社や交通事故を扱う専門家へ相談し、今後の手続きを確認すると安心です。
まとめ
交通事故でケガをした場合、物損事故として届け出をしていても、治療費や慰謝料、休業損害が認められる可能性はあります。重要なのは、実際にケガが発生していることや、その証拠となる診断書や通院記録を残しておくことです。
ただし、人身事故として処理しておくことで、事故による負傷の事実を明確にしやすいというメリットもあります。骨折など明らかなケガがある場合は、早めに警察や保険会社へ相談し、人身事故への切り替えも含めて検討するとよいでしょう。
交通事故の補償は、届出の種類だけで決まるものではなく、事故状況やケガの証明、保険制度の内容によって判断されます。必要な証拠を残しながら、適切な手続きを進めることが大切です。