交通事故の慰謝料は通院12回でも増額される?むちうち治療90日の慰謝料計算と注意点を解説

交通事故でむちうちなどのケガを負った場合、治療期間や通院回数によって慰謝料の金額が変わります。特に弁護士に依頼している場合、自賠責基準よりも高い金額になる可能性がありますが、通院頻度が少ないケースではどのように判断されるのか気になる方も多いでしょう。

この記事では、交通事故の慰謝料がどのように決まるのか、治療期間90日・通院回数12回程度の場合の考え方、弁護士基準で請求する際のポイントについて分かりやすく解説します。

交通事故の慰謝料は通院期間と通院日数で決まる

交通事故の慰謝料は、主に入通院による精神的苦痛に対して支払われるものです。金額を判断する際には、治療期間だけではなく実際にどの程度通院したのかも重要な要素になります。

慰謝料の算定には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という複数の基準があります。一般的には、弁護士基準が最も高い水準で計算される傾向があります。

例えば、同じ90日間の治療でも、毎週定期的に通院しているケースと、数回しか通院していないケースでは、慰謝料の評価が異なる場合があります。

弁護士基準では通院頻度も考慮される

弁護士に依頼した場合、多くは裁判基準をもとに慰謝料の交渉が行われます。ただし、治療期間がそのまま全て評価されるとは限りません。

むちうちなどの場合、通院期間が長くても通院実績が少ない場合には、実際の治療状況に応じて調整される可能性があります。

例えば、治療期間90日で通院12回の場合、単純計算すると約1週間に1回程度の通院です。この頻度が医師の指示や症状の経過に沿ったものであれば、慰謝料請求の際に考慮される可能性があります。

自賠責基準と弁護士基準の違い

自賠責基準は、交通事故被害者への最低限の補償を目的とした基準です。一方で、弁護士基準は過去の裁判例などをもとにした、より実際の損害に近い考え方になります。

そのため、弁護士に依頼すると、自賠責基準で計算した金額より増額されるケースがあります。ただし、必ず大幅に増えるとは限らず、事故状況や治療内容によって結果は変わります。

過失割合が0で相手方に全面的な責任がある事故の場合でも、慰謝料額は通院状況や症状の程度などを総合的に判断して決定されます。

むちうちの場合に通院で注意したいポイント

むちうちは外見から症状が分かりにくいため、適切な治療記録を残すことが重要です。痛みや違和感がある場合は、自己判断で通院を中断しないようにしましょう。

また、整形外科で診察を受けていることは、交通事故による症状を医学的に記録する意味でも重要です。医師の診断や治療経過は、慰謝料請求時の資料になります。

例えば、事故直後は軽い痛みだったものの、数週間後に首や肩の痛みが強くなるケースもあります。そのため、症状が続く場合は医師へ正確に伝えることが大切です。

通院12回の場合に慰謝料を考えるポイント

治療期間90日、通院12回という条件だけで慰謝料額を確定することはできません。事故の状況、症状、治療内容、医師の判断などによって変わります。

弁護士が交渉する場合は、単純な通院回数だけではなく、被害者がどのような苦痛を受け、どのような治療を必要としていたかを踏まえて請求します。

そのため、通院頻度が少ないから必ず増額されないというわけでもなく、反対に治療期間が長いから必ず高額になるというわけでもありません。

まとめ

交通事故の慰謝料は、治療期間や通院回数だけで決まるものではなく、事故状況や症状、治療の必要性などを総合的に判断して決まります。

治療期間90日で通院12回の場合でも、弁護士基準による交渉で自賠責基準より高い金額になる可能性はあります。ただし、通院頻度や治療内容によって調整される場合があります。

むちうちなどの症状が続いている場合は、医師の診察を継続し、治療記録を残すことが重要です。慰謝料について不安がある場合は、依頼している弁護士に現在の通院状況を伝え、見込み額について確認するとよいでしょう。

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