遺言書に「全財産を○○に相続させる」と書かれていた場合、他の相続人は何もしなくてもよいのか、それとも相続放棄の手続きが必要なのか疑問に感じることがあります。特に、財産を受け取る意思がなく、遺留分も請求しない場合には手続きの必要性が分かりにくいものです。
この記事では、遺言による財産承継と相続放棄の関係、遺留分を放棄する場合との違い、相続人が確認しておくべきポイントについて分かりやすく解説します。
遺言書で全財産を特定の人に相続させることは可能なのか
被相続人は、原則として遺言によって自分の財産を誰に渡すかを指定できます。そのため、「全財産を長男に相続させる」「全財産を配偶者に相続させる」といった内容の遺言を作成することは可能です。
例えば、事業を継ぐ予定の子どもに会社や不動産を集中して承継させたい場合や、介護をしてくれた家族に多くの財産を残したい場合などに、このような遺言が利用されることがあります。
ただし、一定の相続人には法律上保障された最低限の取り分である「遺留分」が認められているため、遺言だけですべてが自由になるわけではありません。
相続放棄をしなくても遺言どおりに進められる場合がある
遺言書によって自分以外の人が全財産を取得することになっており、他の相続人が財産を受け取る意思もなく、特に問題がない場合、通常は相続放棄の申述をする必要はありません。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して「初めから相続人ではなかったことにする」ための法律上の手続きです。単に「財産はいらない」と考えているだけの場合や、他の相続人に譲る場合とは意味が異なります。
例えば、父親が「全財産を長女に相続させる」という遺言を残し、次男や三男が内容に納得している場合、次男や三男が相続放棄をしなくても遺言に沿った相続手続きを進められることがあります。
相続放棄が必要になるのはどのような場合か
相続放棄が重要になるのは、財産を受け取らないだけではなく、借金などのマイナスの財産も一切引き継ぎたくない場合です。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借入金などの負債も対象になります。そのため、遺言で財産を取得しない予定であっても、法律上は相続人である限り、状況によっては債務を引き継ぐ可能性があります。
例えば、遺言で「財産はすべて妻に渡す」とされていても、亡くなった人に多額の借金がある場合、他の相続人が相続放棄を検討する場面があります。
遺留分を請求しないことと相続放棄は別の手続き
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続財産の割合です。遺言によって財産をほとんど受け取れない場合でも、遺留分侵害額請求を行える場合があります。
一方で、「遺留分を請求しない」という意思表示は、相続放棄とは異なります。遺留分を主張しないことは、あくまで財産の一部を求める権利を行使しないという意味です。
例えば、兄が全財産を相続する内容の遺言があり、妹が「兄に任せたいので遺留分を請求しない」と考えている場合でも、それだけで相続放棄をしたことにはなりません。
相続人同士で話し合いをしておくことも重要
遺言書がある場合でも、相続人間で認識が一致しているか確認しておくことは重要です。後になって「本当は納得していなかった」と問題になるケースもあります。
財産を取得しない相続人がいる場合は、遺言内容を確認したうえで、必要に応じて相続手続きへの協力や意思確認を行います。
例えば、銀行預金の解約や不動産の名義変更では、遺言の内容や相続人の状況によって必要書類が変わるため、早めに専門家へ相談すると安心です。
まとめ
「全財産を○○に相続させる」という遺言書があり、他の相続人が財産を取得する意思がなく、遺留分も求めない場合でも、必ず相続放棄の手続きが必要になるわけではありません。
相続放棄は、単に財産を受け取らないための制度ではなく、借金などを含めて相続人としての地位を放棄するための家庭裁判所で行う手続きです。
一方で、負債の有無や相続人間の事情によっては相続放棄が適切な場合もあります。遺言の内容だけで判断せず、財産状況や将来的なトラブルの可能性を確認しながら対応することが大切です。