人身傷害保険の通院慰謝料はいくら?4300円と8600円の違いや自賠責基準との違いを解説

交通事故でケガをして通院することになった場合、過失割合が自分側に多くあっても、人身傷害保険によって補償を受けられるケースがあります。特に通院慰謝料については「1回あたり4300円なのか」「8600円になることがあるのか」など、保険の種類による違いが分かりにくい部分です。この記事では、人身傷害保険と相手方の自賠責保険における慰謝料の考え方や、金額が変わる理由について解説します。

人身傷害保険とはどのような補償なのか

人身傷害保険は、自分や同乗者が交通事故によってケガをした場合に、過失割合に関係なく補償を受けられる自動車保険の補償です。

例えば、自分の過失が9割、相手の過失が1割という事故でも、自分の治療費や休業損害、慰謝料などについて、契約している人身傷害保険の基準に基づいて支払われる場合があります。

そのため、相手に大きな過失がない事故や、自分側の過失が大きい事故でも、治療費などの負担を軽減できる重要な補償になります。

通院1回4300円という金額は何の基準なのか

交通事故の慰謝料でよく聞く「1日4300円」という金額は、自賠責保険の支払い基準に関連する金額です。自賠責保険では、傷害事故の場合、治療期間や実際の通院日数を基準として慰謝料が計算されます。

自賠責基準では、慰謝料の日額が定められており、対象となる日数に応じて支払額が決まります。ただし、実際の計算方法は単純に通院日数だけを掛けるものではありません。

例えば、治療期間が60日で、その間に20日通院した場合でも、「治療期間」と「実通院日数の2倍」を比較して少ない方の日数を基準に計算する仕組みがあります。

8600円になると言われる理由

「通院1回8600円になる」という話は、自賠責基準の慰謝料を単純に2倍した金額として説明されることがあります。

しかし、これはすべての保険で適用される金額ではありません。例えば、弁護士基準や裁判基準では、自賠責基準より高い慰謝料額になることがありますが、人身傷害保険の場合は契約内容に定められた基準で計算されます。

つまり、人身傷害保険から支払われる慰謝料が8600円になるかどうかは、加入している保険会社の商品内容や約款によって異なります。知人から聞いた金額が、そのまま自分の契約に当てはまるとは限りません。

人身傷害保険と相手の自賠責保険の違い

相手の自賠責保険を利用する場合は、自賠責保険独自の支払い基準で慰謝料などが計算されます。一方、自分の人身傷害保険を利用する場合は、自分が契約している保険会社の基準で計算されます。

例えば、過失割合が9対1で自分の過失が大きい場合でも、人身傷害保険を利用することで、自分の損害を補償してもらえる可能性があります。

ただし、人身傷害保険は「相手の自賠責保険と同じ内容」というわけではありません。補償範囲や慰謝料計算方法は契約ごとに異なるため、保険証券や約款の確認が必要です。

通院中に確認しておきたいポイント

むち打ちなどで通院している場合、治療を継続することと、通院記録を正しく残すことが大切です。通院日数や治療期間は、慰謝料やその他の補償額を計算する際の重要な資料になります。

また、保険会社から提示された金額が適切か疑問に感じた場合は、支払い基準の説明を受けることも重要です。

例えば、「通院日数が同じなのに思っていた金額と違う」という場合でも、人身傷害保険では契約上の計算方法が使われている可能性があります。

まとめ|4300円や8600円という金額は保険の種類で変わる

交通事故の通院慰謝料について、「1回4300円」「8600円」という数字が出てくることがありますが、どの保険を使うかによって計算方法は変わります。

自賠責保険では自賠責独自の基準、人身傷害保険では加入している保険契約の基準で支払いが行われるため、必ずしも同じ金額になるわけではありません。

過失割合が自分側に大きい事故でも、人身傷害保険は大きな助けになります。正確な補償額を知るには、加入している保険会社に「人身傷害保険の慰謝料計算方法」を確認することが最も確実です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール