SNSを見ていると「無料プレゼント」「アンケート回答でお試し」といった美容商品や健康食品の広告を目にすることがあります。しかし、無料でも実際には定期購入が条件になっているケースがあり、特に未成年者の場合は契約について不安になることがあります。
この記事では、中学生などの未成年者がSNS広告から商品を申し込んでしまった場合に、契約はどう扱われるのか、商品が届いた場合の対応、未成年者取消権やクーリングオフの考え方について解説します。
SNSの無料広告には定期購入条件が隠れている場合がある
インターネット通販では、「初回無料」「プレゼント」「送料のみ」といった表示を使い、申し込み後に複数回の商品購入が条件となる定期購入契約へ誘導する広告があります。
そのため、無料の商品に応募したつもりでも、申し込み画面や電話確認の中で「2回目以降は有料の商品が届く」という契約内容になっている場合があります。
広告を見る際は、無料という部分だけではなく、定期購入の有無、解約条件、支払総額などを確認することが大切です。
電話でキャンセルした場合は記録を残しておくことが重要
商品を申し込んだ後に不要だと気づいた場合、販売会社へキャンセルの意思を伝えることが重要です。電話でキャンセルを伝えた場合でも、いつ、どこへ連絡し、誰がどのような対応をしたのかをメモしておきましょう。
例えば、「○月○日に電話で定期購入を断った」「担当者からキャンセルすると説明された」といった記録があると、後からトラブルになった場合に役立ちます。
可能であれば、メールや問い合わせフォームなど記録が残る方法でも確認しておくと安心です。
未成年者取消権とは?中学生の契約を取り消せる可能性
民法では、未成年者が法定代理人(一般的には親)の同意を得ずに行った契約について、一定の場合に取り消すことができる「未成年者取消権」が認められています。
中学生が親に相談せずに美容商品などの契約をした場合、基本的にはこの制度の対象になる可能性があります。ただし、契約内容や状況によって判断が変わるため、必ず取り消せるとは限りません。
例えば、年齢を偽って契約した場合や、本人が成人であると事業者を信じさせた場合などは、取り消しが認められない可能性があります。
商品が届いた場合の正しい対応方法
もしキャンセルしたつもりなのに商品が届いた場合、慌てて開封したり使用したりせず、まず販売会社へ連絡することが大切です。
具体的には、以下のような対応を行います。
- 商品を使用しない
- 届いた箱や納品書を保管する
- 販売会社へキャンセル済みであることを伝える
- 必要に応じて保護者から連絡する
受取拒否という方法が取られる場合もありますが、契約状況によって対応が異なるため、事業者への確認や消費生活センターへの相談を検討することも大切です。
クーリングオフは通販でも利用できるのか
「電話でクーリングオフできると言われた」というケースがありますが、通信販売の場合、原則として訪問販売などで認められているクーリングオフ制度は適用されません。
ただし、事業者が独自に返品や解約制度を設けている場合や、広告表示に問題がある場合などは別の対応が可能になることがあります。
そのため、「通販だから絶対に解約できない」「無料だから問題ない」と決めつけず、契約内容を確認することが重要です。
親に相談することが一番早い解決につながる
中学生など未成年の場合、契約トラブルが起きたときは早めに保護者へ相談することが大切です。怒られるのが怖いと感じても、時間が経つほど解決が難しくなる場合があります。
保護者から販売会社へ連絡することで、未成年者による契約であることを説明し、対応してもらいやすくなることがあります。
また、事業者とのやり取りで困った場合は、全国の消費生活センターにつながる消費者ホットライン「188」へ相談することもできます。
まとめ|無料広告でも契約内容を確認し未成年なら早めに相談する
SNSの無料広告から申し込んだ商品が定期購入だった場合、思っていた内容と違う契約になっていることがあります。特に中学生など未成年者の場合は、親の同意なく行った契約について未成年者取消権が問題になる可能性があります。
今回のように電話でキャンセルを伝えた場合は、キャンセルした日時や内容を記録しておくことが重要です。もし商品が届いてしまった場合でも、使用せず、保護者と一緒に販売会社へ確認しましょう。
インターネット上の「無料」「プレゼント」という言葉だけで判断せず、申し込み前に定期購入の有無や解約条件を確認することが、同じようなトラブルを防ぐポイントです。