親から生前贈与を受けた後、親の死亡時に残った財産について相続放棄をしたいと考える場合、贈与された財産まで失うのではないかと不安になる方もいます。特に、価値が低い不動産や管理が必要な賃貸物件などを相続したくない場合、生前贈与と相続放棄の関係を正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、生前贈与を受けた人が相続放棄をできるのか、生前贈与分が相続放棄の対象になるのか、注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
生前贈与を受けても相続放棄はできるのか
結論からいうと、親から生前贈与を受けていた場合でも、親が亡くなった後に相続放棄をすることは可能です。
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の死亡時点で存在する財産や借金などの相続財産を一切引き継がないための手続きです。家庭裁判所で正式に申述することで成立します。
一方、生前贈与は親が生きている間に行われる財産の移転であり、基本的には相続開始前に本人が取得した財産です。そのため、通常は相続放棄をしたからといって、すでに受け取った贈与財産を返還することにはなりません。
生前贈与した財産が相続時に問題になるケース
ただし、生前贈与がすべて無関係になるわけではありません。相続人間の公平を調整するために、「特別受益」として扱われる場合があります。
特別受益とは、相続人の中に生前贈与や遺贈などによって特別な利益を受けた人がいる場合、その金額を考慮して遺産分割を行う制度です。
例えば、兄弟のうち一人だけが親から住宅購入資金として多額の援助を受けていた場合、他の相続人との公平を図るため、その贈与分が遺産分割の計算上考慮されることがあります。
非課税範囲の生前贈与でも相続に影響するのか
毎年110万円以下の贈与など、贈与税の非課税範囲で行われた贈与であっても、相続時の扱いとは別に考える必要があります。
贈与税がかからないことと、相続手続き上まったく考慮されないことは同じではありません。特別受益に該当するかどうかは、金額や目的、贈与の内容などによって判断されます。
例えば、親から毎年少額の生活援助を受けていたケースと、将来の相続財産を前倒しで渡す目的でまとまった金額を受け取っていたケースでは、評価が異なる可能性があります。
相続放棄をすると生前贈与分を没収されるという話について
不動産会社などから「生前贈与分も相続放棄すると没収される」と説明されることがありますが、これは一般的な相続放棄の仕組みとは異なります。
相続放棄によって放棄する対象は、基本的に亡くなった時点で被相続人が所有していた財産です。すでに適法に贈与を受け、自分の財産となっているものまで自動的に国や他人に渡るわけではありません。
ただし、相続開始直前に財産を隠す目的で不自然な贈与を行った場合や、債権者を害する目的がある場合などは、別の問題が発生する可能性があります。
古いアパートなどを相続したくない場合の考え方
築年数が古いアパートなど、管理や修繕費の負担が大きい不動産を相続したくないというケースは少なくありません。
相続放棄をすると、その不動産だけではなく、預貯金やその他の財産も含めてすべての相続財産を放棄することになります。そのため、財産全体を確認したうえで判断することが重要です。
例えば、古いアパートに多額の修繕費が必要でも、預貯金や売却可能な財産が十分にある場合は、相続放棄以外の方法が適している可能性もあります。
生前贈与と相続放棄を検討するときの注意点
相続放棄には期限があり、原則として自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
また、相続財産を処分したり、自分の財産として利用したりすると、相続を承認したと判断され、相続放棄が認められなくなる場合があります。
生前贈与を受けている場合や不動産が絡む場合は、財産内容が複雑になることも多いため、早めに司法書士や弁護士などの専門家へ相談すると安心です。
まとめ|生前贈与と相続放棄は別々に考えることが大切
親から生前贈与を受けていたとしても、通常は親の死亡後に相続放棄をすることは可能です。また、適法に受け取った生前贈与財産が、相続放棄によって自動的に没収されるわけではありません。
ただし、生前贈与の内容によっては特別受益として相続人間の調整対象になる場合があり、贈与の目的や金額によって判断が変わります。
価値の低い不動産や管理負担のある財産を相続したくない場合は、生前贈与と相続放棄の仕組みを正しく理解し、個別の事情に応じて専門家へ相談しながら判断することが大切です。