交通事故の過失割合9対1で相殺される理由とは?自分の損害1割分を請求できるのか解説

交通事故で過失割合が9対1と決まった場合、「自分にも1割の過失があるとしても、相手から受け取れるはずの損害分はどうなるのか」と疑問に感じる方は少なくありません。

特に保険会社から「双方の損害額を相殺して差額のみ支払う」と説明された場合、相手側の過失分が消えてしまったように感じることがあります。この記事では、交通事故における損害賠償の相殺処理の仕組みや、1割分のお金がどのように扱われるのかについて解説します。

交通事故の過失割合9対1とはどのような意味なのか

過失割合9対1とは、事故の責任が双方にある場合に、それぞれの責任の大きさを割合で示したものです。

例えば、過失割合が「自分9:相手1」と判断された場合、自分側が事故原因の大部分を負担し、相手側にも10%程度の責任があるという意味になります。

ただし、この割合は「支払う金額そのもの」を直接表しているわけではありません。実際の支払いは、それぞれの損害額に過失割合を適用して計算します。

損害額を相殺する仕組みとは

交通事故では、お互いに損害賠償請求権を持つことがあります。そのため、双方が相手に請求できる金額を計算し、差額だけを支払う方法が取られることがあります。これを損益相殺ではなく、一般的に「相殺処理」と呼ぶことがあります。

例えば、自分の車の修理費が100万円、相手の車の修理費が50万円だった場合を考えます。

自分の過失が90%、相手の過失が10%の場合、自分が相手へ負担する金額は50万円×90%で45万円になります。一方で、相手から受け取れる金額は100万円×10%で10万円です。

この場合、45万円から10万円を差し引き、差額の35万円を相手側へ支払うという処理になります。

相殺された1割分のお金はなくなっているのか

相殺によって差し引かれた金額は、相手が受け取ったり、保険会社が利益として取得したりするものではありません。

本来であれば、自分が相手へ支払う損害賠償額と、相手から受け取る損害賠償額がそれぞれ発生します。しかし、双方で支払いを行うと手続きが複雑になるため、差額だけを精算しているのです。

つまり、自分の損害額の1割分については、相手側の責任分として計算されたうえで、相手へ支払う金額と差し引きされています。

相殺せずに相手へ1割分を請求することはできるのか

法律上は、自分の損害について相手の過失分を請求する権利があります。そのため、相手側の過失による損害部分が存在しないわけではありません。

ただし、実務上は双方の損害賠償額を整理したうえで、相殺による解決が行われることが多くあります。

例えば、自分の修理費が大きく、相手への支払い額の方が高くなるケースでは、相手から受け取る金額を別途受領するより、差額精算の方が合理的と判断されることがあります。

保険会社から相殺の説明を受けたときに確認するポイント

保険会社から「差額のみ支払う」と説明された場合は、計算内容を確認することが大切です。

確認したい項目は、以下のようなものです。

  • 双方の認定された損害額
  • 決定した過失割合
  • 自分が相手へ支払う金額
  • 相手から受け取る予定だった金額
  • 相殺後の最終支払額

計算内容が分からない場合は、「自分の損害に対する相手の過失分はいくらとして計算されているのか」を保険会社へ確認すると理解しやすくなります。

過失割合に納得できない場合の対応方法

過失割合そのものに納得できない場合は、相殺計算以前に事故状況の確認が必要になります。

ドライブレコーダー映像、事故現場の写真、警察への届出内容、目撃者の証言などが過失割合を判断する重要な材料になります。

また、保険会社同士の話し合いで解決が難しい場合には、弁護士へ相談することで過失割合や賠償額について専門的な確認を受ける方法もあります。

まとめ

交通事故で過失割合が9対1になった場合、相手側の1割分の責任が消えるわけではありません。

双方の損害額を計算したうえで、お互いの請求分を差し引き、最終的な支払額だけを精算するのが相殺処理です。

「相殺された1割分はどこへ行ったのか」と感じた場合は、保険会社に双方の損害額と過失割合を使った計算内容を確認することで、納得できる形で理解できます。

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