飲酒検問でうがい後の再検査を拒否された場合は違法?呼気検査の基準と注意点を解説

飲酒運転の検問では、呼気中のアルコール濃度を測定することで酒気帯び運転の有無が判断されます。しかし、測定前のうがいや再検査の扱いについては、運転者と警察側で認識の違いが生じることがあります。

特に基準値である0.15mg/L付近の測定結果が出た場合、「口内に残ったアルコールの影響ではないのか」「再検査を求める権利はあるのか」と疑問を持つ人もいます。

この記事では、飲酒検問における呼気検査の仕組み、事業用車両のアルコールチェックとの違い、再検査やうがいの扱いについて法律上の観点から解説します。

飲酒検問の呼気検査はどのような基準で行われるのか

警察が行う飲酒検問では、呼気中のアルコール濃度を測定する検知器が使用されます。道路交通法では、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合、酒気帯び運転として処罰対象になります。

この数値は、血液中のアルコール濃度ではなく、呼気中に含まれるアルコール量を測定したものです。そのため、検知器による測定結果が重要な証拠の一つになります。

ただし、測定機器の特性上、口腔内に残ったアルコール成分が影響する可能性については以前から議論されています。

うがいや時間経過による再測定の考え方

アルコール検知器のメーカー取扱説明書などでは、飲食や口腔内に残ったアルコール成分の影響を避けるため、測定前に一定時間を置くことや水ですすぐことを案内している場合があります。

例えば、飲酒直後にアルコールを含む飲料が口の中に残っている場合、体内から排出されたアルコールではなく、口内残留物が検知結果に影響する可能性があります。

そのため、基準値ぎりぎりの測定結果について、うがい後の再測定を求めたいと考える人がいるのは合理的な理由があります。

国土交通省のアルコール検査指針は警察の飲酒検問にも適用されるのか

国土交通省が定めているアルコールチェックに関する指針は、主にバス、トラック、タクシーなどの事業用自動車の運行管理に関するものです。

これらは事業者が運転者の安全管理を行うための制度であり、道路上で警察が行う飲酒検問と直接同じルールが適用されるわけではありません。

つまり、事業用車両の始業前点呼で求められる測定手順と、警察官による交通取締り時の検査手順は、目的や根拠となる制度が異なります。

警察の再検査拒否は不当になるのか

飲酒検問で運転者が「水でうがいをして再検査してほしい」と希望した場合、それが必ず認められるという法律上の権利が定められているわけではありません。

警察の検査は、道路交通法に基づく交通取締りとして行われます。測定方法や機器の使用については、警察内部の運用や検査機器の仕様などに基づいて実施されます。

そのため、再検査を拒否されたことだけで直ちに違法、不当と判断できるわけではありません。ただし、具体的な状況によっては、手続きの適正さが争点になる可能性があります。

0.15mg/L付近の測定値で注意すべきこと

呼気アルコール濃度0.15mg/Lは、酒気帯び運転の基準となる数値です。そのため、この付近の測定結果では、測定条件や検査状況が問題になることがあります。

例えば、測定直前にアルコール飲料を飲んでいた、口内にアルコールを含むものが残っていた、測定手順に問題があったなどの事情がある場合、後の手続きで争点になることがあります。

一方で、単に「うがいをしていない」という事情だけで、測定結果が無効になるとは限りません。実際には、測定状況や証拠全体から判断されます。

飲酒検問で疑問を感じた場合の対応方法

飲酒検問では、その場で警察官と長時間議論するよりも、落ち着いて自分の主張や疑問点を伝えることが重要です。

例えば、「測定前の状況を確認したい」「再測定を希望したが認められなかった」という事実について、自分で記録しておくことは後から状況を確認する際に役立ちます。

もし処分や裁判など法的な問題になった場合は、交通事件を扱う弁護士に相談し、具体的な検査状況をもとに判断してもらうことが適切です。

まとめ

飲酒検問におけるうがいや再検査の問題は、事業用車両のアルコールチェック制度と警察による交通取締りを分けて考える必要があります。

国土交通省の指針は主に事業者向けの安全管理ルールであり、警察の飲酒検問にそのまま適用されるものではありません。

ただし、測定値が基準値付近だった場合には、測定状況や手続きの適正さが重要になるため、具体的な事情を整理して専門家に相談することが有効です。

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