交通事故で後遺障害併合9級に認定された後にもらえるお金はある?示談金以外の補償を解説

交通事故によって後遺障害併合9級の認定を受け、弁護士を通じて相手側任意保険会社から損害賠償金を受け取った後、「これで補償はすべて終わりなのか」「他に受け取れるものはないのか」と疑問に感じる方は少なくありません。

後遺障害が認定された場合、受け取れるお金には相手方保険会社からの賠償金以外にも、加入している保険や公的制度などが関係する場合があります。この記事では、後遺障害併合9級の認定後に確認しておきたい補償や請求できる可能性があるものについて解説します。

後遺障害併合9級とはどのような状態なのか

後遺障害併合9級とは、交通事故によって残った複数の後遺症について、それぞれの等級を確認したうえで併合して認定された結果、9級相当として扱われる状態です。

例えば、手足の機能障害や神経症状など、複数の後遺障害が認められた場合に「併合」という形で等級が決められることがあります。

後遺障害等級が認定されると、一般的な治療費や休業損害だけではなく、後遺障害による将来の影響を考慮した慰謝料や逸失利益などが損害賠償の対象になります。

相手側任意保険から受け取った損害賠償金に含まれるもの

弁護士を通じて相手側任意保険会社から受け取った損害賠償金には、通常、交通事故によって発生したさまざまな損害が含まれています。

代表的なものとして、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などがあります。

特に後遺障害9級の場合は、後遺障害慰謝料や将来の収入減少を補う逸失利益が大きな割合を占めることがあります。そのため、示談が成立して賠償金を受け取った場合、基本的には事故相手側との損害賠償については解決済みとなります。

示談後でも確認したい可能性のある補償

相手側保険会社からの賠償金を受け取った後でも、自分自身が加入している保険から別途保険金を受け取れる場合があります。

例えば、自動車保険に付帯している人身傷害保険、搭乗者傷害保険、生命保険、傷害保険などです。これらは相手からの賠償金とは別の契約に基づいて支払われるため、条件を満たせば請求できる可能性があります。

具体的には、自分の自動車保険に人身傷害特約が付いていた場合や、勤務先の福利厚生として傷害保険に加入していた場合などがあります。事故後に確認していない保険がないか、保険証券や契約内容を見直すことが大切です。

労災保険や公的制度が利用できるケース

交通事故が通勤中や仕事中に発生した場合は、相手方からの損害賠償とは別に労災保険の対象になる可能性があります。

労災では、障害が残った場合に障害補償給付などが支給されることがあります。ただし、事故状況やすでに受け取った損害賠償との調整が行われる場合があります。

例えば、勤務中の移動中に事故に遭い後遺障害が残った場合は、会社や労働基準監督署へ確認することで利用できる制度が見つかることがあります。

弁護士に確認しておきたい示談後のポイント

すでに弁護士を通じて示談が成立している場合、示談書の内容を確認することが重要です。示談書には「本件事故について今後一切の請求をしない」という清算条項が含まれていることが一般的です。

そのため、同じ事故について相手側へ追加請求できるケースは限定的です。ただし、示談後に新たな損害が発生した場合や、契約している別の保険から支払いを受けられる場合は別途確認が必要です。

例えば、後から症状が悪化した場合や、事故とは別契約の保険金請求が可能だった場合などは、弁護士や保険会社へ相談するとよいでしょう。

後遺障害9級で確認しておくべき保険の種類

種類 確認ポイント
自動車保険 人身傷害保険や搭乗者傷害保険の有無を確認
生命保険 身体障害状態による給付条件がないか確認
傷害保険 後遺障害保険金の対象になるか確認
労災保険 仕事中・通勤中の事故か確認

保険は加入していても、自分から請求しなければ支払われないものが多くあります。事故後は相手方との交渉だけでなく、自分側の契約内容も確認することが大切です。

まとめ

交通事故で後遺障害併合9級が認定され、相手側任意保険会社から損害賠償金を受け取った場合、相手方への請求については通常解決している状態になります。

一方で、自分が加入している自動車保険や生命保険、傷害保険、条件によっては労災保険などから別途受け取れる可能性があります。

示談後に「他にも受け取れるものがあるか」を確認するには、示談書の内容を確認したうえで、加入している保険や担当弁護士へ相談することが安心につながります。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール