万引きで逃げた後に警察に捕まったら逮捕される?現行犯逮捕と書類送検の違いを解説

万引きなどの窃盗事件では、犯行直後に店員から捕まった場合と、その場から逃げた後に警察に発見された場合で、扱いが変わるのではないかと疑問に感じる人もいます。

しかし、実際には「逃げたかどうか」だけで逮捕されるか決まるわけではありません。逮捕には法律上の条件があり、警察や検察が事件の状況を踏まえて判断します。この記事では、万引き事件での現行犯逮捕、通常逮捕、書類送検の違いについて分かりやすく解説します。

万引きは法律上どのような犯罪になるのか

万引きは、刑法上では窃盗罪にあたります。他人が所有する商品を無断で持ち去る行為は、金額の大小に関係なく犯罪として扱われます。

例えば、数百円のお菓子や食品であっても、店の許可なく持ち出せば窃盗罪が成立する可能性があります。そのため、被害額が小さいから必ず軽い処分になるとは限りません。

ただし、実際の処分については、商品の金額、前科や前歴の有無、反省の態度、被害店舗との示談状況など、さまざまな事情を考慮して決められます。

店員にその場で捕まった場合は現行犯逮捕になる

犯行直後に店員や警備員などによって取り押さえられた場合、現行犯逮捕となる可能性があります。

現行犯逮捕は、犯罪を行った直後であることが明らかな場合に認められる逮捕です。警察官だけでなく、一定の条件を満たせば一般人でも行うことができます。

例えば、商品をバッグに入れて店外へ出た直後に店員から声をかけられ、その場で確保された場合などは、犯行直後の状況が明確なため現行犯として扱われることがあります。

逃走後に警察が発見した場合でも逮捕される可能性はある

一方で、犯人が逃げた後に警察官が発見した場合でも、必ず書類送検になるわけではありません。

警察が犯行を裏付ける証拠を確認し、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断した場合には、通常逮捕や緊急逮捕などの手続きを取ることがあります。

例えば、店員の通報内容や防犯カメラ映像、本人の所持品などから犯人であることが明らかで、逃げる可能性が高いと判断されれば、身柄を拘束されるケースもあります。

逮捕されるか書類送検になるかの違い

逮捕とは、被疑者の身柄を拘束する刑事手続きです。一方、書類送検とは、被疑者を拘束せずに事件の書類や証拠を検察へ送る手続きのことです。

つまり、書類送検は「犯罪ではない」という意味ではありません。逮捕せずに捜査を進める在宅事件として扱われる場合でも、検察へ事件が送られることがあります。

例えば、住所や勤務先が明確で逃亡のおそれがなく、本人も犯行を認めているような場合には、逮捕せずに捜査が進むことがあります。

逃げたことが不利に判断されることはあるのか

犯行後に逃げた行為は、捜査機関から逃亡のおそれがある事情として見られる可能性があります。

そのため、単純に「逃げたから逮捕されない」「逃げたから軽くなる」ということはありません。むしろ、逃走したことで身柄拘束の必要性が高いと判断される場合もあります。

例えば、警察への通報後に近くで発見された場合でも、状況によっては逮捕手続きが取られる可能性があります。実際の判断は、発見時の状況や証拠、本人の態度などによって変わります。

まとめ:万引き後の扱いは発見された状況だけでは決まらない

万引き事件では、店員にその場で捕まった場合は現行犯逮捕になる可能性がありますが、逃走後に警察へ発見された場合でも、状況によっては逮捕されることがあります。

一方で、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されれば、逮捕せず書類送検などの在宅事件として処理される場合もあります。

刑事手続きは「逃げたかどうか」だけで決まるものではなく、事件の内容や証拠、本人の状況を総合的に判断して決定されます。具体的なケースでは、弁護士など法律の専門家へ相談することが重要です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール