無断キャラクターグッズをNAVERで販売している場合は通報できる?著作権・商標権侵害の報告先と証拠の残し方

人気キャラクターのイラストや名称を使った商品が、オンラインショップやマーケットプレイスで販売されているのを見かけることがあります。そこで気になるのが、公式ライセンスを受けていないように見える商品を発見した場合、一般の利用者から権利者や販売プラットフォームへ情報提供できるのかという点です。

結論からいえば、権利者や販売プラットフォームへ情報提供すること自体は可能です。ただし、外部から見ただけでは正式なライセンス契約の有無を判断できない場合もあるため、「絶対に違法商品だ」と断定するのではなく、「無許諾販売の可能性がある商品として確認をお願いします」という形で報告するのが適切です。

また、通報したからといって必ず削除や販売停止になるわけではありません。著作権や商標権を実際に保有する企業が権利関係を確認し、必要に応じて販売者への警告、プラットフォームへの削除要請、法的措置などを判断します。

キャラクターを商品化して販売するには原則として権利処理が必要

キャラクターのイラストやデザインには著作権が成立している場合があり、名称やロゴについては商標権が登録されていることもあります。そのため、第三者がキャラクターを使ってバッグ、スマートフォンケース、ステッカー、アクセサリーなどを製造・販売する場合には、権利者から商品化に関する許諾を受ける必要があるのが一般的です。

例えばサンリオは、サンリオキャラクター商品やキャラクターデザインが著作権などの知的財産権によって保護されており、権利を侵害する行為に対して法的措置を講じる権利を有すると公式に案内しています。[参照:サンリオ・キャラクターの著作権、使用許諾について]

ミッフィーについても、権利管理会社Mercisはディック・ブルーナ作品や関連商標・ロゴなどについて、ライセンスまたは書面による許可なしに商品等へ使用できないと明記しています。[参照:miffy・知的財産について]

一般の人から権利者へ通報してもよい?

権利者本人でなくても、「この販売ページについて確認してほしい」と情報提供することは可能です。実際、企業の問い合わせフォームでは、販売場所やサイト、商品画像など具体的な情報を送信できるケースがあります。

サンリオの問い合わせフォームでは、商品を見た場所・サイト・時期などをできるだけ具体的に記載し、画像を添付できる仕組みになっています。無許諾と思われる商品を見つけた場合には、販売ページのURLやスクリーンショットなどを添えて情報提供する方法があります。[参照:サンリオ問い合わせフォーム]

通報者が違法性を証明する必要はありません。販売者が正式なライセンシーなのか、権利侵害に該当するのかを最終的に判断するのは権利者やプラットフォームです。

NAVER側にも知的財産権侵害の申告制度がある

NAVER SmartStoreでは、著作権侵害、偽造商品、特許権・デザイン権など知的財産権に関する申告制度が設けられています。権利者から侵害申告が行われた場合、販売者に対して説明や証明資料の提出を求める仕組みが案内されています。

販売者が期限内に権利侵害ではないことを証明できなければ、権利侵害を認めたものとして扱われる場合があるとNAVER側は説明しています。つまり、NAVERにも知的財産権侵害商品を処理するための制度自体は存在しています。[参照:NAVER SmartStore・知的財産権侵害申告]

ただし、正式な権利侵害申告では著作権者・商標権者など権利を持つ側からの手続きや証明資料を求められる場合があります。そのため、一般利用者として発見した場合には、まず権利者企業へ情報提供し、権利者側からNAVERへ対応してもらう流れが確実です。

複数のキャラクターが使われているなら各権利者へ別々に知らせる

一つのショップで複数企業のキャラクターが販売されている場合、権利を管理している会社もそれぞれ異なります。サンリオキャラクター、ミッフィー、スヌーピー、ちいかわ、クレヨンしんちゃん、モンチッチ、漫画作品などを一括して一社が管理しているわけではありません。

そのため、基本的には各作品の公式サイトで著作権・ライセンス・お問い合わせ窓口を確認し、それぞれへ情報提供する形になります。キャラクターによっては出版社、アニメ製作会社、商品化権管理会社など複数企業が関係していることもあります。

特に漫画・アニメ作品については、原作者だけでなく出版社や製作委員会、商品化権を管理する企業が窓口になっているケースがあります。作品名と「著作権」「ライセンス」「お問い合わせ」などの語で公式サイトを確認するのが安全です。

通報するときに残しておきたい証拠

販売ページは通報後に削除されたり、商品名や画像が変更されたりする可能性があります。そのため、情報提供する前に客観的な記録を残しておくと、権利者が確認しやすくなります。

保存するもの 内容
販売ページURL NAVERの商品ページやショップURL
スクリーンショット 商品画像、商品名、価格、販売者名が分かる状態
販売者情報 ショップ名、プロフィール、事業者表示など
商品説明 ハンドメイド、自作、オリジナルなどの記載
確認日時 ページを確認した年月日
複数商品の一覧 同じ販売者によるキャラクター商品のURL一覧

例えば「2026年8月26日にNAVER SmartStoreで確認。商品ページではサンリオキャラクターを使用したスマホケースとして販売されている」というように、事実だけを簡潔に整理すると確認してもらいやすくなります。

「無断使用」と断定せず「許諾の有無をご確認ください」と伝える

第三者から見ただけでは、その販売者がライセンス契約を結んでいるかどうかを完全には確認できません。見た目が個人制作の商品に見えても、正式な契約や再販売許可が存在する可能性を完全には排除できないからです。

そのため通報文では、「この販売者は著作権侵害をしています」と断定するより、「御社キャラクターを使用した商品が販売されています。正式な許諾商品か判断できないため情報提供します」という書き方が適切です。

この形式なら、通報者は確認できた事実だけを伝え、権利関係の判断は権利者へ任せることができます。SNSなどで販売者を名指しし、違法業者や犯罪者だと断定して拡散するより、権利者やプラットフォームの正式な窓口を利用するほうが安全です。

権利者は通報を受けたら必ず動いてくれる?

情報提供をしたからといって、必ず返信が来たり、直ちに商品が削除されたりするとは限りません。企業は権利関係、販売規模、証拠、販売地域、現地法、プラットフォームの制度などを確認した上で対応を判断します。

また、権利者が実際に対応していても、その内容を通報者へ知らせない場合があります。削除要請、警告書送付、販売者との交渉、証拠保全などは企業内部の法務対応になるためです。

サンリオは2026年に知的財産権保護活動についてまとめた「SANRIO INTELLECTUAL PROPERTY REPORT」も公表しており、知的財産権の保護を企業活動の一つとして明確に位置付けています。[参照:サンリオ・知的財産権保護活動]

韓国で販売されていても権利者が対応する可能性はある

インターネット販売では、日本企業のキャラクターが海外の販売サイトで使用されるケースがあります。商品が韓国で販売されているからといって、日本の権利者が何もできないというわけではありません。

キャラクターやブランドによっては韓国でも商標登録や著作権保護を行っている場合があり、現地法人やライセンシー、法律事務所、販売プラットフォームなどを通して対応することがあります。

ただし、国をまたぐ知的財産権の行使には現地法や権利登録状況なども関係します。一般の通報者がそこまで判断する必要はなく、販売URLなどを権利者へ提供した後の対応は専門部署へ任せるのが現実的です。

効率よく通報するなら販売者単位で情報を整理する

商品が数十点ある場合、1商品ずつ長文で説明するより、同じ販売者の商品を一覧にして送ると状況を把握してもらいやすくなります。

例えばサンリオへ報告する場合には、「販売者Aがハローキティ商品3点、クロミ商品2点を販売している」とまとめ、それぞれの商品URLを添付します。別の権利者の商品については、その権利者へ同様の情報を送ります。

特に同じショップ内で複数の有名キャラクターを大量に使用している場合には、ショップのトップページURLも添えておくと、権利者側が販売状況を確認しやすくなります。

まとめ|一般利用者でも情報提供は可能。証拠を保存して権利者とNAVERへ

キャラクターを使った商品がNAVERなどで販売されており、正式な許諾品か疑わしい場合、一般利用者から権利者へ情報提供することは可能です。特に販売ページURL、商品画像、販売者名、確認日などをまとめて送ると、権利者側が確認しやすくなります。

NAVER SmartStoreにも著作権侵害や偽造商品など知的財産権に関する申告制度があります。ただし、正式な権利侵害申告では権利者であることの証明を求められることがあるため、一般利用者はまず各キャラクターの権利者へ情報提供し、必要に応じて権利者側からNAVERへ対応してもらう方法が確実です。

また、販売者が本当に無許諾なのかは外部から断定できない場合があります。「違法販売者だ」とSNSなどで拡散するのではなく、「正式な許諾商品の確認ができないため情報提供します」という形で公式窓口へ伝えることが、安全かつ実効性の高い対応といえるでしょう。

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