マッチングアプリで知り合った相手から投資や副業を勧められ、ネットショップ運営などを名目に高額な送金をしてしまうトラブルがあります。特に、相手から指定されたサイト上では利益が増えているように見えるのに、出金しようとすると手数料や税金などの追加送金を要求されるケースには注意が必要です。
警察庁も、SNSやマッチングアプリなどを通じて知り合った相手が恋愛感情や親近感を抱かせ、架空の投資などを勧めて金銭をだまし取る手口を「SNS型ロマンス詐欺」として注意喚起しています。被害金を取り戻すことは簡単ではありませんが、送金方法や送金先によっては被害回復につながる制度があるため、諦める前に迅速な対応を取ることが重要です。
マッチングアプリから架空のネットショップへ誘導する手口に注意
マッチングアプリで知り合った人物から「一緒にネットショップを運営しよう」「商品を仕入れれば利益が出る」「将来のために資産を増やそう」などと持ちかけられ、相手が指定するサイトへ入金するよう求められる場合があります。
サイト上に売上や利益、残高などが表示されていても、それだけで実際に事業や投資が行われているとは確認できません。詐欺目的で作られたサイトなら、表示される数字そのものを運営者側が操作している可能性があります。
警察庁が説明するSNS型ロマンス詐欺でも、最初は利益が出たように見せかけ、その後さらに高額な投資を勧め、出金しようとすると別名目の送金を要求する手口が示されています。[参照:警察庁 SNS型ロマンス詐欺]
被害金は取り返せるのか
この種の詐欺では、残念ながら支払ったお金が必ず戻ってくるとはいえません。国民生活センターも、マッチングアプリ等で知り合った人物から投資サイトなどを紹介されるトラブルについて、運営会社や投資の実態を確認できないことが多く、支払った資金を取り戻すことは極めて困難だと注意喚起しています。
しかし、「取り戻すのが難しい」と「何をしても絶対に戻らない」は同じ意味ではありません。銀行口座への振込みだった場合には、振込先口座に資金が残っていれば、振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の対象となる可能性があります。
金融庁によると、SNS型投資・ロマンス詐欺についても、預金口座等への振込みが利用された場合には同制度の対象となり得ます。ただし、犯人がお金をすでに引き出している場合などは支払いを受けられないことがあります。[参照:金融庁 振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ]
銀行振込なら送金先金融機関へ早急に連絡する
銀行振込で被害金を送っている場合、重要なのは時間です。金融庁は、詐欺被害に遭った場合には警察と振込先の金融機関へ連絡するよう案内しています。
振込先口座に資金が残っている段階で犯罪利用口座として取引停止等の措置が取られれば、被害回復につながる可能性があります。一方、資金が別口座へ移されたり引き出されたりすれば、回収は難しくなります。
例えば300万円を振り込んだ場合でも、対象口座に300万円がそのまま残っているとは限りません。また、同じ口座へ複数の被害者が送金していた場合には、口座残高を被害額に応じて按分して支払うケースがあります。そのため「被害額315万円だから315万円全額が返る」と考えることはできません。
被害に気づいた直後にやるべきこと
マッチングアプリ経由の投資・ネットショップ詐欺が疑われる場合は、相手との交渉を長期間続けるよりも、まず証拠を保存して公的機関や金融機関へ相談することが重要です。
- 相手とのマッチングアプリ上のプロフィールを保存する
- LINE・WhatsApp・Telegramなどのメッセージをスクリーンショットで保存する
- 紹介されたサイトのURLや画面を保存する
- 振込先の銀行名・支店名・口座番号・名義を保存する
- 振込日時・金額・振込明細を保存する
- 暗号資産で送金した場合は取引所、送金日時、数量、送金先アドレス、トランザクションIDなどを保存する
- 警察へ被害を相談する
- 銀行振込なら振込元・振込先の金融機関へ詐欺被害であることを連絡する
- 消費者ホットライン「188」に相談する
国民生活センターも、マッチングアプリで知り合った人物から投資を勧められるトラブルについて、消費者ホットライン188への相談を案内しています。[参照:国民生活センター 消費者トラブルFAQ]
「出金するには税金・保証金が必要」と言われても追加送金しない
被害後に特に注意したいのが、「あと○万円支払えば全額出金できる」「税金を先に納付すれば315万円を返金できる」「口座凍結解除の保証金が必要」などと追加送金を要求されるケースです。
国民生活センターでは、出金するための税金や手数料などとして追加の振込みを要求され、支払っても結局出金できなかった事例を紹介しています。すでに大金を送っていると「あと少し払えば取り戻せる」と考えやすくなりますが、追加送金によって被害額がさらに大きくなるおそれがあります。[参照:国民生活センター ロマンス投資詐欺の相談事例]
詐欺の疑いが生じた時点で追加送金を止め、相手ではなく警察・金融機関・消費生活センターなど第三者へ相談することが重要です。
振り込め詐欺救済法で返金される可能性
銀行口座への振込みであれば、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」、いわゆる振り込め詐欺救済法によって返金を受けられる可能性があります。
金融機関が犯罪に利用された疑いがあると認めた口座について所定の手続が進められ、その口座に残った資金を原資として被害者へ被害回復分配金が支払われる仕組みです。支払申請には本人確認資料や振込明細書など、被害を証明する資料が必要になります。
ただし、被害金全額が保証される制度ではありません。金融庁によれば、複数の被害者による申請額の合計が口座残高を上回る場合には、残高を各人の被害額に応じて按分します。また、実際に支払いを受けるまでには所定の手続が必要です。
警察・消費生活センター・弁護士への相談を使い分ける
警察への相談は、相手が詐欺を行っている可能性がある場合に重要です。緊急通報を必要としない相談については、警察相談専用電話「#9110」も利用できます。
消費者としてのトラブルについては、消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センター等につないでもらえます。何から始めればよいかわからない場合にも利用しやすい相談先です。
被害額が数百万円規模であれば、詐欺被害を扱う弁護士への相談も検討できます。ただし、依頼前には弁護士費用と現実的な回収可能性を確認することが大切です。相手の身元や財産が特定できない場合には、民事上の請求権があったとしても実際の回収が困難になることがあります。
被害回復をうたう二次被害にも注意する
ネット上で詐欺サイト名やURLを検索すると、「詐欺被害金を100%回収」「必ず取り戻せます」などと宣伝する業者が表示されることがあります。しかし、被害者を狙った別の詐欺、いわゆる二次被害にも注意が必要です。
金融庁も、振り込め詐欺救済法による返金制度を装った詐欺について注意喚起しています。公的な制度を利用するためとして、見知らぬ人物から保証金や手数料の振込みを求められた場合には、その場で支払わないようにしましょう。[参照:金融庁 被害者への返金制度を装った詐欺行為について]
「被害金を取り返したい」という心理は非常に強くなりやすいため、回収を依頼するときほど相手の資格、所在地、契約内容、費用、返金保証の有無などを慎重に確認する必要があります。
まとめ:315万円など高額な詐欺被害でも、まず送金経路を確認して迅速に相談する
マッチングアプリで知り合った相手から架空のネットショップや投資サイトへ誘導され、多額のお金を送ってしまった場合、資金の回収は容易ではありません。しかし、銀行振込であれば振込先口座の残高などの状況によって、振り込め詐欺救済法による被害回復分配金を受けられる可能性があります。
重要なのは、追加送金を止め、メッセージ・URL・振込記録などの証拠を保存し、警察と金融機関へできるだけ早く連絡することです。あわせて消費生活センターや、被害額によっては弁護士への相談も検討します。
「もう取り返せない」と自己判断して放置するのではなく、まず送金方法と送金先を整理して利用できる制度を確認することが大切です。一方で、全額回収を保証する制度ではないため、回収を約束して新たな費用を要求する人物や業者には十分注意しましょう。