信号待ちで停車している車に自転車が接触し、サイドミラーなどに傷が付いた場合も、車と自転車が関係する交通事故として扱われます。相手がその場で止まり連絡先を交換できたとしても、警察へ届け出ずにその場を離れてしまうと、後から事故状況を確認する必要が生じることがあります。
事故後に警察へ連絡すると、「相手にも来てもらって現場を確認したい」と案内される場合があります。しかし、その後自転車側へ電話やメッセージを送っても返事がなくなるケースもあります。
相手と連絡が取れなくなったからといって、警察への相談自体を諦める必要はありません。相手へ連絡を試みた事実を警察へ伝え、自分だけでもどのような対応が可能なのか、担当する警察署の指示に従うことが重要です。
この記事では、停車中の車に自転車がぶつかった場合の事故届、後日警察へ連絡した場合の扱い、相手と連絡が取れない場合にすべきこと、交通事故証明書や修理代請求のために残しておきたい証拠について解説します。
自転車が車のサイドミラーにぶつかった場合も交通事故になる
自転車は道路交通法上「軽車両」に位置付けられており、車の仲間です。そのため、自転車と自動車が接触して車に損傷が発生した場合も交通事故として扱われます。
例えば、自動車が赤信号で完全に停車しているところへ後方から自転車が接近し、自転車のハンドルや身体などがサイドミラーへ接触して傷が付いた場合には、物損を伴う交通事故となる可能性があります。
事故当時に誰にもけががなく、サイドミラーのカバーに擦り傷が付いた程度であれば、通常は人身事故ではなく物件事故として取り扱われることが考えられます。ただし事故後にけがが判明した場合には扱いが変わる可能性があるため、身体に異常がある場合は医療機関と警察へ相談することが大切です。
交通事故ではその場で警察へ報告するのが原則
道路交通法第72条では、交通事故が発生した場合、車両等の運転者は停止して必要な措置を行い、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署などへ事故について報告することを定めています。
報告する内容には、事故の日時・場所、死傷者の有無、損壊した物や損壊の程度などが含まれます。
これは自動車だけのルールではありません。自転車も道路交通法上は軽車両なので、自転車の運転者にも事故時の対応が求められます。
警察庁の自転車向け交通安全資料でも、交通事故を起こした場合や事故に遭った場合には、その場を離れず警察へ連絡するよう案内しています。
その場で警察を呼ばなかった場合でも後から連絡することは重要
小さな擦り傷だけだと、「連絡先も交換したし、この程度なら警察を呼ばなくてもいいだろう」と考えてしまうことがあります。しかし後から修理代、過失割合、事故状況などについて意見が食い違う可能性があります。
そのため、事故現場を離れてからであっても、事故に気づいた段階で警察へ連絡し、事情をそのまま説明することが重要です。
「事故当時は急いでいたので警察を呼ばなかった」「後から傷を確認し警察へ連絡した」など、経緯を隠さず正確に伝えます。
後日の届出についてどのような確認を行うかは、事故の状況や警察署によって異なります。事故当時の状況を再現するため、現場で当事者双方から説明を聞きたいと案内されることもあります。
相手と連絡が取れなくても警察へその事実を伝える
後日警察から「双方で現場へ来てください」と言われても、相手へ連絡したところ電話に出ない、メッセージが既読にならない、返信がないという場合があります。
この場合、相手が連絡してくるまで何もしないのではなく、担当警察官へ再度連絡し、「電話とメッセージを何度か送ったが連絡が取れない」と伝えます。
事故の届出や具体的な処理方法を最終的に決めるのは警察です。相手が来ないから自分だけの判断で手続きを終了させるのではなく、現在分かっている相手の氏名・電話番号などを伝え、自分だけでも出頭すべきかを確認しましょう。
相手の出席を自分が強制することはできません。何度も電話したり、自宅を探して訪問したりするより、警察へ情報を渡して指示を受けるほうが適切です。
相手が来なければ事故の届出が絶対にできないとは限らない
「相手も同席してください」と言われると、相手が来ない限り一切手続きできないように感じますが、具体的な事故処理方法は警察が個別の事情を踏まえて判断します。
例えば、事故日時、事故場所、車の停止位置、傷の状態、相手の連絡先、事故後のやり取りなど、自分が持っている情報を警察へ提出できる場合があります。
ただし、双方が立ち会った場合と比較すると、事故状況の確認が難しくなることがあります。特に「どちらがどのように動いていたのか」について主張が異なると、後日になればなるほど事実確認が困難になります。
そのため相手が連絡不能になった時点で早めに警察へ報告し、以降の対応を確認することが大切です。
自転車側が連絡を無視しても勝手に「当て逃げ」と断定しない
事故後に相手から返信がなくなると、「これは当て逃げなのでは」と考えることがあります。
しかし、一度現場で停止して連絡先を交換している場合、その後連絡が取れないという事実だけから、一般の人が法的な意味での当て逃げに該当すると断定するのは適切ではありません。
事故時に警察への報告が行われなかったことを含め、道路交通法上どのような評価になるかは具体的な状況によります。
相手を犯罪者扱いするメッセージを送るのではなく、「警察から現場確認のため連絡するよう言われています。○日までにご連絡ください」など、必要事項だけを記録が残る方法で伝え、警察へ相談するのが安全です。
相手への連絡履歴は消さずに保存しておく
事故後の証拠として、電話履歴やSMS、LINEなどのメッセージは保存しておきましょう。
例えば事故直後に相手から「先ほどはすみませんでした」「ミラーの修理費が分かったら連絡してください」などのメッセージが届いていれば、事故の存在や当事者間のやり取りを確認する資料になる可能性があります。
一方、相手へ連絡しても返答がない場合には、発信履歴やメッセージ送信日時をスクリーンショットで保存しておくと、「警察の指示を受けて連絡を試みた」という経緯を説明しやすくなります。
スマートフォンを機種変更する予定がある場合などは、事故に関係する記録を別の場所にも保存しておくと安心です。
車の傷は修理する前に写真を残す
サイドミラーの傷についても、修理や磨きを行う前に複数の写真を撮影しておきます。
傷のアップだけでなく、サイドミラー全体、車両全体、ナンバープレートを含めた写真などを残しておくと、どの車のどの部分が損傷したのか確認しやすくなります。
例えば黒いミラーカバーに白い擦過痕が付いている場合、近距離だけでなく少し離れた位置からも撮影しておきます。可能なら事故直後と現在の状態が分かる写真を保存します。
修理を依頼する場合には、ディーラーや修理工場から見積書を取得しておくことも重要です。
ドライブレコーダーの映像があればすぐ保存する
車にドライブレコーダーが付いている場合には、事故時の映像が残っていないか確認しましょう。
ドライブレコーダーは一定時間が経過すると古い映像を上書きする機種が多いため、事故映像が残っているなら早めにSDカードやパソコンなどへコピーして保存します。
後方カメラや360度カメラがあれば、自転車が後方から近づいて接触した状況が記録されている可能性があります。
映像がなくても事故の申告はできますが、信号待ちで停車していたことなどを客観的に確認できる映像があれば、事故状況を説明する重要な資料になります。
周辺店舗などの防犯カメラ映像は早めの確認が重要
事故現場の近くに店舗、マンション、駐車場などがある場合、防犯カメラに事故状況が映っている可能性もあります。
ただし、防犯カメラ映像は数日から数週間程度で上書きされる設備もあります。また、映像が存在しても一般の個人へ直接提供してもらえるとは限りません。
必要性がある場合には警察へ「周辺に防犯カメラがあるようですが確認できますか」と相談する方法があります。
自分で店舗へ強く映像提供を要求するより、まず警察や保険会社へ相談するとよいでしょう。
交通事故証明書を取得するには警察への届出が重要
交通事故の補償や保険手続きでは「交通事故証明書」が必要になることがあります。
自動車安全運転センターによると、交通事故証明書は警察から提供された資料に基づいて交通事故の事実を証明する書面です。
そして、警察への届出がない事故については交通事故証明書を発行できないと案内されています。
そのため、事故が小さくても警察へ届けることは、後日の修理・保険・損害賠償のためにも重要です。
物件事故の交通事故証明書には申請可能期間がある
自動車安全運転センターでは、人身事故については事故発生から5年、物件事故については事故発生から3年を経過したものについて、交通事故証明書は原則として交付できないと案内しています。
これは「3年間なら警察への届出を放置してよい」という意味ではありません。事故発生時にはその場で警察へ報告することが原則です。
時間がたつほど現場状況や傷の状態を確認しにくくなります。すでに後日連絡になっている場合でも、さらに先延ばしせず警察の指示に従って対応しましょう。
[参照] 自動車安全運転センター「交通事故証明書の申請方法」
修理代は自転車側へ請求できる可能性がある
信号待ちで自動車が完全に停止しており、後方から自転車がサイドミラーへ衝突したという事故状況が確認できる場合、自転車側へ修理費などの損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、実際の責任割合については事故状況を具体的に確認する必要があります。「停車していた」という当事者の説明だけで自動的に責任割合が確定するわけではありません。
修理費を請求する場合には、まず修理工場で損傷を確認してもらい、見積書を取得します。そして相手本人または相手の加入する保険会社と補償について話し合うことになります。
わずかな擦り傷であっても、ミラーカバーのみ交換できる車と、部品構造上ユニット交換が必要になる車では修理費が大きく異なる可能性があります。自己判断で金額を決めず、正式な見積もりを取得するのが基本です。
自転車にも個人賠償責任保険が使える場合がある
自転車には自動車の自賠責保険のような制度はありませんが、自転車事故による他人への損害を補償する保険へ加入している人もいます。
自転車保険だけでなく、火災保険、自動車保険、クレジットカードなどに「個人賠償責任特約」が付帯している場合もあります。
相手と連絡が取れたら、「自転車保険や個人賠償責任保険へ加入していないか確認してください」と伝える方法があります。
保険が利用できれば、相手本人と直接修理代について話し合うのではなく、保険会社を通じて対応できる可能性があります。
自分の自動車保険会社にも早めに連絡する
自分に過失がないと考えている事故でも、加入している自動車保険会社へ事故報告をしておくことをおすすめします。
車両保険が利用できるか、相手への請求についてどのようなサポートが受けられるか、弁護士費用特約を利用できる可能性があるかなどを確認できます。
ただし自分に過失がない「もらい事故」の場合、保険会社が相手との示談交渉を代理できないケースがあります。その場合でも、事故対応について一般的な案内を受けたり、弁護士費用特約を確認したりできます。
保険を実際に使うかどうかは、修理費や等級への影響などを確認してから判断すればよいため、事故報告だけでも早めに行うとよいでしょう。
相手へ何度も連絡し続けるより警察・保険会社を利用する
連絡先を交換した相手が返信しなくなると、不安から何度も電話をかけたくなることがあります。
しかし多数の電話やメッセージを送り続けると、かえってトラブルになる可能性があります。必要な連絡を数回行い、記録を残したうえで警察へ「連絡が取れません」と伝えましょう。
相手の住所が分からない場合でも、警察へ提出できる情報として、氏名、電話番号、事故当日の特徴、自転車の種類や色など、覚えている範囲を整理しておきます。
損害賠償について相手とどうしても連絡が取れず、修理代が高額になる場合には、自動車保険の弁護士費用特約や法律相談を利用する方法も検討できます。
次に事故が起きたときは小さな傷でもその場で警察を呼ぶ
交通事故では「急いでいるから」「傷が小さいから」という理由で警察への連絡を後回しにすると、後から対応が複雑になりやすくなります。
相手がその場では修理費を払うと言っていても、後日「自分はぶつけていない」「その傷はもともとあった」と主張が変わる可能性もあります。
事故が起きたら安全な場所へ移動し、けが人の有無を確認したうえで警察へ連絡します。双方の氏名・住所・電話番号なども確認し、車両や現場の写真を撮影しておくと安心です。
警察庁も、自転車事故について「事故に遭った」「事故を起こした」のいずれの場合も、事故現場から立ち去らず警察へ連絡するよう案内しています。
事故直後に残しておきたい情報
同様の事故が起きたときには、次の情報を可能な範囲で記録しておくと、その後の警察・保険対応がしやすくなります。
- 事故が起きた日時と場所
- 相手の氏名・住所・電話番号
- 相手の自転車の色・メーカーなどの特徴
- 事故現場全体の写真
- 車の傷の写真
- ドライブレコーダー映像
- 目撃者がいる場合は連絡先
- 相手とのSMSやLINEなどのやり取り
- 修理工場の見積書
- 警察署名・担当部署などの情報
特に相手が自転車の場合、自動車のようなナンバープレートがないため、連絡先だけでなく本人確認につながる情報を正確に確認することが重要です。
まとめ|相手と連絡が取れなくても警察へ報告し、証拠を保存して対応する
信号待ちで停車中の車に後方から自転車がぶつかり、サイドミラーに傷が付いた場合も交通事故として扱われます。自転車は道路交通法上の軽車両であり、事故時には警察への報告が必要です。
事故当日に警察を呼ばず、後から届け出た場合には、事故状況を確認するため警察から双方の現場立ち会いを求められることがあります。
しかし、その後自転車側と連絡が取れなくなったからといって、自分も何もしないままにするのはおすすめできません。相手へ連絡したが応答がないことを担当警察官へ伝え、自分だけで出頭・現場確認を行うのか、それとも別の方法で処理するのか、警察の指示を受けてください。
同時に、サイドミラーの傷の写真、ドライブレコーダー映像、事故日時・場所、相手の氏名・電話番号、相手への発信履歴やメッセージなどを保存します。修理前にはディーラーや修理工場で見積書を取得しておくと、損害額を説明しやすくなります。
交通事故証明書は警察から提供された資料を基に自動車安全運転センターが発行するもので、警察へ届出のない事故については発行できないと案内されています。その意味でも、小さな物損事故だからと警察への届出を省略しないことが重要です。
相手と再び連絡が取れた場合には、自転車保険や個人賠償責任保険へ加入していないか確認するとよいでしょう。また自分の自動車保険会社にも早めに事故報告をし、車両保険や弁護士費用特約など利用できる補償がないか確認しておくと安心です。
今後同じような接触事故が起きた場合は、急いでいてもその場で警察へ連絡し、事故状況を記録してから現場を離れるのが基本です。事故直後に正式な届出を済ませておくことが、相手と後から連絡が取れなくなるようなトラブルへの最も有効な備えになります。
[参照] 自動車安全運転センター「交通事故証明書の申請方法」