会社が破産したら2億円の負債はどうなる?個人の自己破産との違い・破産管財人・債権者への配当を解説

ニュースや信用調査会社の記事で「○○社が破産手続開始決定を受けた」「負債総額は約2億円」「破産管財人に弁護士が選任された」といった情報を見ることがあります。個人の自己破産では、一定の条件を満たして免責許可を受ければ借金の支払義務が免除されるため、「会社の破産でも2億円の借金がそのまま消えるのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。

会社の破産と個人の自己破産には共通する部分がありますが、最終的な意味はかなり異なります。会社の破産では、会社の財産を破産管財人が調査・換価し、法律上の順位に従って債権者へ配当したうえで、原則として会社そのものを清算していきます。

つまり、会社の場合は「会社を残したまま2億円の借金だけを免除してもらう」というイメージではありません。事業を清算し、会社の財産で可能な範囲を返済し、その会社自体が最終的に消滅していく手続と考えると分かりやすいでしょう。

この記事では、会社が破産した場合に負債がどう処理されるのか、個人の自己破産との違い、破産管財人の役割、会社が返し切れなかった借金は誰が負担するのかを分かりやすく解説します。

そもそも「破産手続開始決定」とは何なのか

裁判所によると、破産手続とは、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて、債権者へ分配する手続です。

会社が資金繰りに行き詰まり、借入金や仕入代金などを支払えない状態になったからといって、新聞記事に「破産」と書かれた瞬間にすべての負債が消滅するわけではありません。

まず裁判所が破産手続開始を決定し、その後、会社にどのような財産と負債があるのかを調査します。売却可能な財産があれば換価し、破産手続のルールに従って債権者へ配当していきます。

[参照] 裁判所「破産」

会社の「負債2億円」は2億円の現金を返さなければならないという意味ではない

倒産記事に掲載される「負債総額2億円」という数字は、その会社が金融機関や取引先などに対して負っている債務の合計額を示しているのが一般的です。

負債には銀行借入だけでなく、仕入先への買掛金、未払金、リース債務、税金、従業員への未払い賃金など、さまざまなものが含まれる可能性があります。

例えば会社に2億円の負債があっても、会社の預金、不動産、車両、機械、商品在庫、売掛金などを売却・回収して5,000万円を確保できる場合があります。

その場合、その5,000万円がそのまま単純に全債権者へ均等配分されるとは限りませんが、破産手続のルールに沿って費用や優先順位などを考慮しながら支払い・配当が行われます。

破産管財人に選任された弁護士は何をする人?

会社の破産記事には「破産管財人には○○弁護士が選任された」と書かれることがあります。

破産管財人は、その会社の社長の代理人として借金を踏み倒すために活動する人ではありません。裁判所から選任され、破産手続を進める中心的な役割を担います。

裁判所が公開している破産手続の説明では、破産管財人は破産者の財産状況を調査し、財産を売却して金銭に換え、債権者の債権の有無や金額を調査し、配当可能な財産を債権者へ分配します。

例えば会社が所有していた土地があるなら売却可能性を調べ、取引先に未回収の売掛金があるなら回収を検討します。また、破産直前に不自然な財産移転などがなかったかが調査対象になることもあります。

[参照] 裁判所「破産手続の流れ」

会社の財産を売っても2億円を返し切れなかったらどうなる?

会社が破産するケースでは、会社の財産をすべて換価しても負債全額を返せないことが珍しくありません。そもそも支払能力が不足しているため破産に至っているからです。

例えば負債が2億円あり、破産手続で債権者への配当に回せる財産が3,000万円しかなければ、原則として残り1億7,000万円を会社が通常どおり分割返済し続ける、という流れにはなりません。

破産手続では会社の財産を整理し、配当できるものを配当した後に手続を終了します。会社は破産を通じて清算されるため、通常の事業会社として残って稼ぎながら残債を返し続けることを目的とした制度ではありません。

債権者側から見ると、会社に十分な財産がなければ、債権の一部または大部分を回収できないことがあります。

では結局「借金がなくなる」と言っていいのか

結果だけを見ると、会社の財産で返し切れなかった負債について、破産した会社からその後も回収し続けることができなくなるため、「実質的には借金がなくなる」と表現されることがあります。

ただし、個人の自己破産で行われる「免責」と同じ意味で説明すると正確ではありません。

裁判所は、破産手続開始時点の債務について、破産手続が開始されただけで当然に返済義務を免れるものではなく、個人が支払義務を免れるためには免責許可が必要であると説明しています。

会社の場合は、個人のように破産後も本人が生活し続けるわけではありません。会社を清算し、その法人自体が最終的に事業主体としてなくなるため、個人の免責制度とは構造が異なります。

個人の自己破産は「人は残る」ので免責が必要

個人が自己破産した場合、その人自身が消滅するわけではありません。破産手続後も生活し、働き、収入を得ていきます。

もし破産手続をしただけで昔の借金がずっと残るなら、破産後の給料などから返済を求められ続け、経済的な再出発が難しくなります。

そこで個人の場合には、破産手続とは別に免責手続があり、裁判所から免責許可を受けることで、原則として破産前の一定の債務について支払義務が免除されます。

ただし税金、罰金、一定の損害賠償、養育費など、免責されない債務もあります。

会社の破産と個人の自己破産を比較すると分かりやすい

項目 会社の破産 個人の自己破産
破産後の主体 原則として清算される 本人は生活を続ける
財産 会社財産を換価して配当 原則として一定の財産を換価して配当
免責 個人と同じ免責制度で借金を消すという構造ではない 免責許可により一定の債務の支払義務が免除される
事業継続 破産では原則として清算方向 本人は仕事・生活を続けられる
返し切れない負債 会社清算後は会社から回収できなくなることがある 免責されれば本人の支払義務が原則免除される

「破産=借金が魔法のように消える」というより、それぞれ違う法的な仕組みによって処理されると理解すると正確です。

会社が破産しても社長個人が必ず自己破産するわけではない

会社と社長個人は、法人制度上は別の主体です。そのため会社に2億円の負債があったとしても、社長個人が当然に2億円全額を返済しなければならないわけではありません。

例えば株式会社が銀行から借入れをしていて、借主があくまで会社であり、社長が個人保証をしていなければ、基本的には会社の債務として処理されます。

一方、中小企業では代表者個人が会社の借入れを連帯保証しているケースがあります。その場合、会社が破産して返済できなくなれば、保証契約に基づいて保証人へ請求が及ぶ可能性があります。

その結果、会社の破産と同時または前後して、代表者個人も自己破産を申し立てる事例があります。

社長が連帯保証人なら会社が消えても保証債務は別問題

会社の破産で特に誤解されやすいのが、保証人の扱いです。

例えば会社が銀行から5,000万円を借り、社長が個人で連帯保証していたとします。会社の破産財団から銀行へ1,000万円しか支払われなかった場合、保証契約などの条件に基づいて残額について社長へ請求される可能性があります。

会社が破産したことだけを理由に、保証人の義務まで自動的に消えるわけではありません。

したがって倒産記事に「負債2億円」と書いてあっても、そのうちどの債務に誰の保証が付いているかによって、会社関係者のその後は大きく異なります。

会社の株主が2億円を払うの?

株式会社の場合、一般的な株主が会社の負債を個人財産から支払う必要があるわけではありません。

株主は出資した金額について損失を受ける可能性がありますが、単に株主であるという理由だけで会社の借金全額について責任を負う仕組みではありません。

例えば100万円を出資して会社を設立し、その会社が後に2億円の負債を抱えて破産したとしても、通常は株主が追加で1億9,900万円を負担するということにはなりません。

ただし株主が別途保証人になっている、会社へ個人名義の担保を提供しているなど、別の契約関係がある場合は話が変わります。

債権者は全員同じ割合でお金を受け取るわけではない

会社に残っている財産が5,000万円、負債が2億円だからといって、すべての債権者が単純に25%ずつ受け取るとは限りません。

破産手続には債権の種類や優先順位があります。破産手続そのものに必要となる費用など、一般の破産債権より先に処理されるものがあります。

また税金や従業員の賃金などについても、その性質によって法律上の扱いが異なります。

銀行、仕入先、従業員、税務当局などがそれぞれ同じ条件で並んでいるわけではないため、最終的な配当額は破産管財人による調査を経て決まります。

財産がほとんどなければ配当がない場合もある

破産した会社に十分な財産が残っているとは限りません。

例えば預金がほとんどなく、不動産も所有しておらず、機械や在庫を売却しても破産手続の費用程度しか確保できないケースもあります。

裁判所の案内では、債権者へ配当することができる財産がない場合には、配当を行わず破産手続を終了する「破産手続廃止」となる場合があることが説明されています。

つまり「負債2億円」という大きな数字が公表されていても、債権者にいくら返ってくるかは別問題です。ほとんど回収できないケースもあります。

「資金繰りの悪化」とはどういう状態?

倒産記事では原因として「資金繰りの悪化」と書かれることがよくあります。

資金繰りとは、会社へ入ってくる現金と出ていく現金を管理し、支払日に必要なお金を確保することです。

例えば会社に1億円相当の商品や売掛金があったとしても、明日支払わなければならない3,000万円の現金を用意できなければ資金繰りが行き詰まることがあります。

「資産がある=支払いに困らない」とは限りません。不動産や売掛金などは、その日にすぐ現金化できるとは限らないためです。

赤字と資金繰り悪化は同じではない

会社が赤字だからすぐ破産するわけでもありません。

会計上は赤字でも十分な現預金や融資枠があれば、当面の支払いを続けられる場合があります。

逆に利益が出ているように見えても、売上代金の回収が数か月先なのに仕入代金や給与の支払いが先に来れば、手元資金が不足する場合があります。

いわゆる「黒字倒産」が起こり得るのも、この利益と現金の違いがあるためです。

破産した会社に売掛金がある取引先はどうする?

会社へ商品を納品したのに代金をまだ受け取っていない取引先は、破産会社に対する債権者になります。

破産手続では債権の有無や金額が調査され、必要に応じて債権届出などの手続が行われます。

その後、配当に回せる財産があれば、その債権者も法律上の順位などに従って配当を受ける可能性があります。

しかし売掛金100万円があるから100万円全額返ってくるとは限らず、数%しか回収できないことや、配当がないこともあります。

破産と民事再生は目的が違う

経営が苦しくなった企業の裁判手続には、破産以外に民事再生などもあります。

裁判所は、通常再生について、経済的に苦しい法人や個人が再生計画を作り、債権者の多数の同意と裁判所の認可などを経て、計画に従った返済を行いながら事業や経済生活の再建を図る手続と説明しています。

つまり破産が基本的に会社の財産を清算していく制度なのに対し、民事再生は会社の事業を残して再建を目指す制度です。

ニュースで「破産手続開始決定」と書かれている場合には、少なくとも民事再生によってその会社をそのまま立て直す手続とは異なる段階に入っていると理解できます。

[参照] 裁判所「破産・再生」

「倒産」と「破産」は完全な同義語ではない

日常会話では会社が経営できなくなることをまとめて「倒産」と呼びますが、「倒産」は破産法上の一つの手続名ではありません。

経営に行き詰まった会社には、破産、民事再生、会社更生、特別清算など、状況に応じて複数の法的手続があります。

そのため「会社が倒産した」という情報だけでは、会社が完全に清算されるのか、事業を再建する予定なのかまでは判断できません。

一方、「裁判所から破産手続開始決定を受けた」と書かれている場合は、法律上の破産手続が開始したことを意味します。

記事に書かれた負債額は最終確定額とは限らない

倒産速報などに掲載される負債額は、記事掲載時点の調査や会社側の資料などに基づく概算額であることがあります。

その後、破産管財人が債権者からの届出や帳簿などを調査した結果、債権額が変わることがあります。

例えば記事では負債約2億円とされていても、未計上だった債務が判明する場合や、逆に債権として認められない請求が含まれている場合があります。

そのためニュース記事の負債額は「会社が抱えているとみられる負債の規模」を理解するための数字として見るのが適切です。

会社の破産を簡単な例で整理

具体例として、A社に2億円の負債があり、裁判所が破産手続開始を決定したケースを考えてみます。

破産管財人が調べたところ、A社には預金1,000万円、売却可能な機械2,000万円、回収できる売掛金1,000万円があり、さまざまな費用などを考慮したうえで債権者への配当に回せる財産が残ったとします。

その財産から法律上必要な処理を行い、可能な範囲で債権者へ配当します。しかし会社の財産だけで2億円すべてを支払えなければ、債権者には未回収部分が残ります。

その後A社そのものが清算されれば、「A社が今後10年間営業して残額を返していく」という形には基本的になりません。ただし連帯保証人などが存在すれば、その人への請求は別に考える必要があります。

近所の会社が破産したとき一般の人に影響はある?

単に近所に住んでいるというだけなら、その会社の負債を周辺住民が負担するようなことはありません。

影響が生じやすいのは、その会社へお金を貸している、代金未払いの取引がある、従業員として給与が未払いになっている、賃貸物件を貸しているなど、会社との金銭的な関係がある人です。

また会社が店舗や工場を閉鎖することで、地域の雇用や取引先へ間接的な影響が出る可能性はあります。

自分が債権者に該当する場合は、ネット上の一般論ではなく、裁判所や破産管財人から届いた書類を確認し、期限のある手続を見落とさないことが重要です。

まとめ|会社の破産は「借金だけ消して会社を続ける制度」ではない

会社が「負債2億円で破産手続開始決定を受けた」と報道されても、その瞬間に2億円の負債がすべて帳消しになるわけではありません。

裁判所が説明しているとおり、破産手続では破産管財人が会社の財産を調査し、売却・回収して金銭に換え、債権者へ可能な範囲で配当します。

それでも負債全額を返せない場合、債権者には未回収分が残ることがあります。しかし会社の破産は原則として清算を目的とするため、会社を存続させたまま残った借金だけを個人の免責のように消して再スタートする制度ではありません。

個人の自己破産では本人が破産後も生活を続けるため、別途「免責」という制度によって一定の債務の支払義務を免除してもらう仕組みがあります。会社の破産との大きな違いはここにあります。

また会社の負債は、そのまま社長個人の負債になるわけではありません。ただし社長が会社借入れの連帯保証人になっているなど、個人として別の責任を負っている場合には、会社の破産後に請求を受ける可能性があります。そのため会社と代表者が同時期に破産するケースもあります。

倒産記事の「負債2億円」という数字は、債権者が最終的に2億円すべてを回収できるという意味でも、2億円すべてが何の手続もなく消えるという意味でもありません。会社に残った財産を調査・換価し、法律上のルールに従って処理した結果、どの程度回収できるかが決まります。

[参照] 裁判所「破産」

[参照] 裁判所「破産手続の流れ」

[参照] 裁判所「破産・再生」

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