公証役場で作成する公正証書遺言は、原本が公証側で保管されるため、自宅で保管する遺言書に比べて紛失や改ざんのリスクを抑えられるのが大きな特徴です。一方で、遺言を作成したこと自体を家族に知らせていない場合、亡くなった後に遺言がきちんと発見されるのか、不安に感じる人もいるでしょう。
結論からいえば、家族に公正証書遺言の存在を知らせていなかったという理由だけで、その遺言が無効になるわけではありません。ただし、公証役場が遺言者の死亡を把握して、自動的に家族へ遺言の存在を通知してくれる仕組みと考えるのも適切ではありません。相続人などが遺言の存在を確認するための手続きがあります。
この記事では、公正証書遺言の保管方法、死亡後の検索方法、家族に知らせておくメリット、秘密にしておきたい場合の対策まで整理して解説します。
公正証書遺言は公証側で原本が保管される
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、法律で定められた方式に従って作成する遺言です。作成された公正証書遺言の原本は公証側で保管されるため、遺言者が受け取った書類を紛失したからといって、直ちに遺言そのものが失われるわけではありません。
自筆証書遺言を自宅の引き出しなどで保管しているケースでは、相続開始後に見つからなかったり、誤って処分されたりする可能性があります。公正証書遺言では原本が公証側に残るため、このような保管上のリスクを大きく減らせます。
また、公正証書遺言については家庭裁判所による検認が不要です。そのため、相続開始後に遺言書を利用する際の手続きが比較的スムーズであることも特徴です。
家族に遺言の存在を知らせなくても無効にはならない
公正証書遺言を作成したことを配偶者や子などに伝えていなくても、それだけを理由に遺言が無効になることはありません。遺言の有効性と、家族がその存在を知っているかどうかは別の問題だからです。
例えば、財産の分け方をめぐる家族間のトラブルを避けるため、生前は遺言内容を秘密にしておきたい場合もあります。公正証書遺言であれば、家族に原本を預けておかなければ遺言が成立しないというものではありません。
ただし、遺言が有効であることと、死亡後すぐに遺言に沿った相続手続きが始まることも別です。相続人が遺言の存在をまったく知らなければ、遺言がないものと思って遺産分割の準備を進めてしまう可能性があります。そのため、遺言を実際に機能させるための準備も重要になります。
亡くなると公証役場から家族へ自動的に連絡されるのか
公正証書遺言を作成していても、遺言者が亡くなったことを契機として、公証役場が当然に死亡を把握し、相続人全員へ自動的に連絡してくれる制度と考えるべきではありません。
したがって、「公証役場に預けているから、死亡すれば自動的に家族へ連絡が行く」と考えて何も準備しないのは避けたほうがよいでしょう。遺言の存在を知らない相続人が、自ら確認する必要が生じることがあります。
一方、公正証書遺言には、死亡後に遺言が作成されているかを確認できる検索の仕組みがあります。この点が、自宅だけで保管されている遺言書との大きな違いです。
相続人は公正証書遺言の有無を検索できる
日本公証人連合会では、公正証書遺言について遺言検索システムが整備されています。平成元年以降に作成された公正証書遺言については、遺言者の死亡後、相続人など一定の利害関係を持つ人が所定の手続きを行うことで、公正証書遺言が作成されているかを調べることができます。
検索では、遺言者本人が亡くなっていることや、請求する人が相続人などの利害関係人であることを確認するため、戸籍関係書類や本人確認資料などが必要になります。具体的な必要書類や手続方法は、公証役場へ事前に確認すると確実です。
例えば、父親が「遺言については何も話していなかった」という場合でも、相続人が公正証書遺言を作っていた可能性があると考え、公証役場を通じて確認することができます。遺言書の正本や謄本が自宅から見つからない場合でも、そこで終わりとは限りません。
家族には公正証書遺言の存在だけでも知らせておくと安心
法律上、家族への事前通知が公正証書遺言の有効要件というわけではありません。しかし、実務上の使いやすさを考えると、信頼できる人に「公正証書遺言を作成している」という事実だけ伝えておく方法には大きなメリットがあります。
遺言の具体的な内容まで知らせる必要はありません。「公正証書遺言を作ってあるので、自分が亡くなったら確認してほしい」「○○公証役場で作成した」といった情報だけでも、相続開始後の混乱を減らせます。
例えば、財産を長男に多く相続させるなど、内容を生前に知らせると家族関係が悪化する可能性があるケースでは、内容は秘密にしつつ「遺言が存在する」という事実だけ配偶者や信頼できる親族に伝える方法も考えられます。
遺言執行者を指定しておく方法もある
公正証書遺言を作る際には、遺言執行者を指定することも検討できます。遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。相続財産の内容や遺言の内容によっては、遺言執行者を決めておくことで死亡後の手続きを進めやすくなります。
親族を遺言執行者にするケースもあれば、事情に応じて弁護士や司法書士などの専門家を指定するケースもあります。特に財産関係が複雑な場合、相続人同士の関係に不安がある場合、相続人以外への遺贈がある場合などは、作成時に公証人や専門家へ相談するとよいでしょう。
ただし、遺言執行者を指定すればすべての相続問題が自動的に解決するわけではありません。遺言内容や財産構成に応じて適切な方法を検討することが重要です。
公正証書遺言と自筆証書遺言は「見つけてもらう方法」が異なる
遺言書には公正証書遺言のほか、自分で本文を書く自筆証書遺言があります。自筆証書遺言には自宅などで保管する方法のほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。
そのため、「遺言書を公的機関に預ける」という点だけで制度を混同しないことが大切です。公正証書遺言は公証人が関与して作成する制度であり、自筆証書遺言書保管制度は自分で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。
これから遺言を作る場合は、作成の確実性、費用、内容を秘密にしたいか、死亡後にどのように発見してもらうかなどを含めて、自分に合った方法を選ぶ必要があります。
公正証書遺言を作った後に準備しておきたいこと
公正証書遺言は作成しただけで終わりではありません。実際の相続で円滑に利用してもらえるよう、作成後の準備もしておくと安心です。
- 信頼できる家族に遺言の存在だけ知らせておく
- 公正証書遺言を作成した公証役場を記録しておく
- 交付された正本・謄本を分かりやすく保管する
- 必要に応じて遺言執行者を指定する
- 財産や家族関係が大きく変わった場合は遺言内容を見直す
特に不動産の売却、預貯金の大幅な変化、相続人の死亡、結婚・離婚などがあった場合には、以前作った遺言が現在の希望に合っているか確認することが大切です。
まとめ|公正証書遺言は秘密でも無効にならないが「発見される準備」が大切
公正証書遺言は、配偶者や親族に存在を知らせていないからといって、それだけで無効になるものではありません。原本が公証側で保管され、公正証書遺言の有無を死亡後に相続人などが調べる仕組みも用意されています。
ただし、遺言者が亡くなれば公証役場が当然にそれを把握し、家族へ自動的に遺言の存在を知らせてくれると考えるのは適切ではありません。誰も存在を知らなければ、遺言の確認まで時間がかかる可能性があります。
内容を秘密にしておきたい場合でも、「公正証書遺言を作ってある」という事実だけを信頼できる人に伝えておくことは有効な対策です。相続財産が多い場合や家族関係が複雑な場合には、公正証書遺言を作成する段階で公証人のほか、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家へ相談し、死亡後に確実に遺言を実現できる体制まで考えておくとよいでしょう。